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駐車場貸しでの困ったお客さん
20台規模の駐車場を所有していて管理は不動産屋さんに頼んでいます。 一人困ったお客さんがいます。もう、ずっと主人の親の代から何十年も借りているお客さんですが、不動産屋さんと契約をしてくれません。 駐車場代は毎月入れてくれているのですが、契約書を交わさないのです。親に聞いてもその方の契約書はないそうです。また、更新料を絶対払いたくないらしくどんなに不動産屋が頼んでも更新料を払わないままで、主人の親は、毎月駐車場料金がはいっているから、まあいいやとしてきてしまったそうです。 そのお客さんは、主人の代になっても、不動産屋さんがどんなに依頼しても屁理屈をさんざん並べて、絶対に不動産屋さんと契約を交わしません。更新料を払いたくないのが一番の理由みたいです。 もう、とても変わった難しいお客さんなので、主人も、解約してもらいたいと言っています。 不動産屋さんが言うには、不動産屋との契約をしたくないわけだから、オーナーの名前で、解約してくださいという趣旨を書いて書類を送るしかないと言っています。 この場合、書類のことやこのような事例を相談するのはどこですか?司法書士ですか?行政書士ですか?それとも、弁護士に依頼すべきですか? もしも、これが揉め事に発展したらどうしたらいいのでしょうか? このようなお客さんの場合、どう対処するのが一番いいのでしょうか?私たちは、このような難しいお客さんは、今後のこともありますから、解約してほしいと思っています。恨みをかうことなく出ていったもらいたいのです。どうか、ご指導をよろしくお願いします。
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ちは=仲介業者やってます。 そうですね。NO2さんと同じく貸主から解約を申し出るのが一番いいでしょうね。 こちらも最近40台のガレージを任されましたが、基本的に既存のお客様には保証会社には入ってもらったもののそれ以外の変更はまったくしませんでした。(既存のお客様への保証料は貸主持ち。契約更新料無し、保証会社の更新料も無し。) 更新料も支払いと変わりませんので、賃料条件が変わればトラブルも出てくるのは当たり前だと思います。要は「お金」の問題です。賃料が問題なく支払われているのであれば何十年も借りていただいているのですから例外も認めるべきだと思いますよ。
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- nikilauda
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私も商売を長年やってきました。ちょっと詳細と意味が今ひとつ分からないのですが・・・ 私なら「何十年も借りている」「駐車料金は毎月入れている」こんなお得意さんなら大歓迎です。 何十年もきちんと駐車料金を払ってきてくれたお客様です。これ以上の信用はありません。 私なら契約書は交わしても取引の浅いお客さんより、その何十年も付き合いをしてくれたお客さんの方が「信用・信頼という面」では断然信用できますし、ずっと自分の所と御付き合いをしてくださったその方にすごく感謝の気持ちを持ちます。そんなお客さんは大切にしたいです。 私ならそのようなお得意さんからは今までどおり契約書は交わさなくて結構ですし、更新料など頂かなくても構いません。 契約書の大切さは私も商売をやってきましたから、もちろん分かっています。 ですが、契約書をいくら交わしていてもトンズラする人間はいくらでもいますし、経験上、長期に亘る付き合いを滞りなくきちんと毎回履行してくれた方ほど信頼できることはありません。それを信頼できなかったら他に信頼を計る術を知りません。 冒頭に記したように何故そのようなお客さんをそんなに煙たがるのか、ちょっと解せないのです。 それだけ煙たがるのは、契約書を交わさないこと以外に、何かよほどの奇行があるのでしょうか? そうでもないとそこまで毛嫌いする理由がつかめないのですが・・・ そこらの詳細が分からないと何とも言えません。 現在ある文面の中からは煙たがる理由が見つからないのですが・・・
貸し駐車場に更新料があるのか? 初耳です。 >毎月駐車場料金がはいっている >更新料を払いたくないのが一番の理由みたいです。 >もう、とても変わった難しいお客さんなので、 全く、変わった人ではありません。 更新料があると言うのと、 (利用者側からすれば、) 貴方の考え方の方(ほう)が変わっています。
- 17891917
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「恨みをかうことなく出ていったもらいたいのです」となると、弁護士さんでも絶対大丈夫というようなアドバイスはしかねるでしょうね。 法テラスに相談いただくとして、前知識として若干コメントさせていただきます。 本件駐車場貸しの契約は民法601条の賃貸借契約に当たります。 建物所有を目的としていないので、借地借家法は適用になりません。そこで、賃貸借の期間は20年以内とされており(民法604条1項本文)、更新できます(民法604条2項)。 ご存知とは思いますが、契約書を交わさなくとも、契約は有効です。 そこで、本契約は期限の定めのない契約(民法617条)である旨主張し、一方的に解約の申し入れを行い、1年後に契約を終了させるのが一番であると思います。 この場合、借地借家法のような正当事由は不要です。 本人が解約申し込み後も居座るのなら、不法占拠となり、質問者様は、所有権(民法206条)に基づく返還請求権としての土地明渡請求権を行使できます。 民事訴訟における占有権の証明責任が問題となりますが、明け渡し請求者が占有者に占有権原がないことを証明するのではなく、占有者のほうが自らの占有権原を証明しなければなりません。 あと、登記されていない賃借権が売買に対抗できないことを利用した契約終了の方法も考えられますが、フェアとは言いがたい面もありますので、省略します。 【民法】 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html
- mat983
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