• ベストアンサー

スピード違反で検挙された場合の黙秘権について

中京区 桑原町(@l4330)の回答

回答No.1

  スピード違反の場合は供述の必要は何も無いでしょ。 どれ程の速度で走ってたかは警察官が現認し記録も取ってあります。 貴方が黙ってても手続きは粛々と進みます。  

noname#98046
質問者

お礼

ありがとうございます。

関連するQ&A

  • 黙秘権というものについて

    逮捕、勾留されている被疑者や被告には、警察や検察の取調べ、裁判においても黙秘権というものが与えられるということなのですが、しかし黙秘することで大声で怒鳴られて自白させられたり、裁判官の心証が悪くなったりすることもあるみたいですが、そうなればそもそも黙秘権というものの意味がないですよね。この黙秘権はどういう使い方をするために与えられるものなのでしょうか?もし詳しい方とかいましたら教えてください。

  • 黙秘権は何のためにあるのか?

    皆さんこんにちは。 黙秘権について教えてください。 刑事事件を起こし、逮捕され、取調べを受ける前に 「自分の意思に反することは、言わなくても良い。 貴方には黙秘権がある。また黙秘権を使ったからと いって、貴方が不利益になることはない。」 と、捜査員は被疑者には言うのですが、裁判では 黙秘権を使ったことにより、裁判官の心証も悪くなり 黙秘=否認とみなされて、反省の姿勢が見られないとして 刑が加重されたりすることがあるらしいのです。 黙秘権は被疑者(被告人)のためにあると思うのですが、 それであれば、黙秘権を使わないほうが得ということに なり、黙秘権というのは一体何のためにあるのでしょうか? 何卒よろしくお願い致します。

  • 「不当な黙秘」とは何か

    「被疑者に踏み字行為を強制させた」として元警部補が訴えられるという裁判が始まったのですが、その中で法律的に首を傾げる陳述があったので質問します。 元警部補の弁護側は冒頭陳述で「取り調べは真剣勝負で、不当な黙秘を是正するための厳しい取り調べが許される。OO(元被疑者)さんは不当な黙秘をしていた疑いがある」と主張したとの事ですが…… 法律的に黙秘権は誰にでも適用されると思っていたので、黙秘することは善悪に関わらず認められている、黙秘するという行為に不当も何もないと考えていたわけですが……それでは”不当な黙秘”とはどのようなことなのでしょうか? 「氏名については黙秘権の保障が及ばない」とも聞いたことがありますが、さすがに名前まで答えていないとも思えませんし…… ”黙秘権を行使したことに対して警察側は相手に不利益を与えてはならない”とも聞いたことがあるので、どんな黙秘だとしても相手に不利益(踏み字)をさせれば明らかに日本国憲法第38条第1項違反だと思ったのですけど…… ”不当な黙秘”についての法律的な解釈や過去の事例などはもちろんのこと、”不当な黙秘”と考えられそうな例もありましたら回答していただけるとありがたいです。

  • 無罪の人が黙秘するケースとは・・・・?

    実際に罪を犯していない被疑者が、刑事の取調べに対して黙秘を続ける、というケースがあるかと思うのですが、それは例えばどういった理由があったりするのでしょうか? (素人考えですと、実際に罪を犯していないならば、そのことを話してしまったほうがいいように思うのですが)

  • スピード違反の取り締まりについて(認められない速度違反を認めたくないときは?)

    先日、環状八号線にて、スピード違反にて取締りを受けました。 しかし、確かに私の走行速度は制限速度60km/hのところを 100km/hくらいにて走行していました。 パトカーより停止命令をされ、パトカーに乗り込むと 130km/hという速度で追尾のメータがホールドされていました。 そして、パトカーに乗り込むや否や、「君はこの速度で走行してたからね。わかった。」 とかいわれました。 私はその速度を認めることはできない、と言ったのですが、違反切符と、印刷した紙を貼った書類にサインを求められましたが、拒否をしました。 そして、その後供述調書を、 「言いたくなければ言わなくていいですから。」 といい、書き始められたので、質問には答えないでいると、 「黙秘するのね、じゃぁ、こっちにだって方法はあるんだから。」 といわれて、サインも何もせずに帰されました。 警察官の方は感情的になっており、 切符のサインを拒否すると、 「反省しているんだったサインしろ」とか、 「(サインしないんだったら)お前みたいに反省 しないやつからは免許取り上げなんだよ」 などといわれました。 そして、後日その取締りをした交通機動隊員から 電話がかかってきました。 「検察庁に書類を送ったんだけど、調書がないから 書類が返却されたので、調書を取りに来てくれ」と 言われたのですが、僕は納得できないからサインを しなかったし、検察庁に拒否されたのに、 これから調書を取ろうとしていることに納得いきません。 こういうことは現行犯時に認めなかったら、 意味がないと思うのですが、これから出頭しろ といわれていることを拒否したりしたどうなるのでしょうか? 現場にて、「お前が、出してたからって言っているだろう」 と、納得のいく説明も受けられませんでした。 今後の対応について、どうしたらよいのか教えてください。 よろしくお願いします。

  • これは法律的に正しいのでしょうか?(法律に詳しい方へ)

    今では有名な「2ちゃんねる」の痴漢冤罪回避法に関するスレッド(厳密にはそれらの紹介サイト)に以下のようなものがありました。 ------------------------------(以下引用)-------------------------------  痴漢冤罪回避 (転載です。自己責任において正しい知識をつけましょう。)   もし、貴方が痴漢恐喝女に嫌疑をかけられ、駅員に引き渡されそうになったら・・・   ★駅員「痴漢ですか?事務室で事情を聞きましょうか?」   ○貴方(身分証を提示、名刺を渡す)    「私は痴漢ではありませんし、住所・氏名を明らかにしました。     刑事訴訟法217条により、私を現行犯逮捕することは違法です。」   ※刑訴法第217条[軽微事件と現行犯逮捕]    三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する  法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる    罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡する    おそれがある場合に限り、第二百十三条から前条までの規定を適用する。  (身元を明らかにしている人間は現行犯逮捕できない。)  ★駅員「いいから、話を聞くだけですから来て下さい!」  ○貴方「それは任意ですよね?でしたらお断りします。失礼!」  ★駅員「ちょ、ちょっと!(引き止める)」  ○貴方「どうしても連れて行くというのであれば、現行犯逮捕をしているという事になりますが、   刑事訴訟法 217条を無視して現行犯逮捕するんですか?アナタとこの女性(痴漢恐喝女)が   刑法 220 条の逮捕監禁罪に問われますよ?」  ※刑法 220 条[逮捕監禁罪]   不法に人を逮捕又は監禁したる者は3ヶ月以上5年以下の懲役に処す。   (開放を拒んだり、力づくで事務室に連れて行く事はできない。)  ・・・・・それでも、むりやり駅員室に連れて行かれた。  (しかし、この時点で上記2法2条に違反しておりアウト!民事での勝利は確定しました。)  すると、鉄道警察が飛んできて尋問される。さて、最初が肝心です!  「黙秘します。」  「当番弁護士を呼んでください」  これをいきなり言ってはいけません。 警官が「あなたには黙秘権が有る」「必要ならば弁護士を呼んでもいい」  と最初に言わなかったら…またもアウト!なんです  ★警官(黙秘権、弁護士について触れず)「あなた、名前は?痴漢やったの?」  ○貴方「黙秘権、弁護士について触れずにいきなり尋問を始めましたね?      刑事訴訟法198条違反です。この駅員室に居る方すべてが証人です。」  ※刑事訴訟法198条[被疑者の出頭要求・取調べ]  検察官、検察事務官又は司法警察職員は(取り調べに際して)被疑者に対し、  あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。  (取り調べに際して、まず黙秘権があることを伝える義務がある)  後は「当番弁護士をよんでください。以後は黙秘します。」  ・・・と言って何を言われてもガンとして黙っておこう。  注意しなくてはいけないのは「絶対口を開いてはいけない」ということ。  「ちがいます」「間違いです」などもダメ。相手はそこに付けこんで口を割りにかかってくる。  やがて弁護士が来たら、ここまでの違法逮捕の経緯を説明する。  間違い無く即時開放されるので、その後は訴訟を起こし、不名誉と不利益を挽回しよう。 (見やすくするため一部編集しています) ------------------------------(引用終わり)---------------------------- 自分は法律に詳しくないのでわからないのですが、これは本当に法律的に正しい内容でしょうか?法律内容や法律の適用条件などに間違いはないのでしょうか?(例えば、引用文最初の「名刺」は簡単に偽造できそうなので法律的に正しく氏名を明らかにしたことになるのか?などです) 法律に詳しい方、回答お願いします。

  • 小沢秘書らの逮捕に関してですが。

    小沢秘書らの逮捕に関してですが。 1、捜査機関、警察、特に検察は、被疑者の供述調書に関しては、守秘義務が課せられているのではないでしょうか?刑事訴訟法ではなかったでしょうか? 2、何故、マスメディアは、被疑者の「 」付の発言を、報道することができるのでしょうか? 3、検察がリークしているのか、マスメディア、報道機関が勝手に書いたり放映しているのでしょうか? 4、どちらなのでしょうか?この点に関して専門の方がおれば、御教示願えればありがたいのですが?

  • 刑事訴訟法第210条第1項は違憲ではないのですか?

    「刑事訴訟法第210条第1項は憲法第33条に違反する」と、どう頭をひねって考えても思うのですが。 憲法違反の法律をつくり、これを有効とすることができてしまえば、憲法とはいったい何なのでしょうか。 憲法は国の最高法規ではなかったのですか。 回答というより解答になるかとも思いますが、よろしくお願いします。 刑事訴訟法第210条第1項【緊急逮捕】 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる。この場合には、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続きをしなければならない。逮捕状が発せられないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。 憲法第33条【逮捕に対する保障】 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

  • スピード違反

    速度違反38キロオーバーです。 取り締まり方法 左側路側帯 パトカー 対面測定 この先どうなりますか? 50キロ制限道路を走っていたときに前方左に止まっていたパトカーが赤色灯を出し、前照灯をパッシング、助手席から警官が出てきてパトカーの隣に誘導されました。 警官からパトカーに乗って下さいといわれ乗り、 速度を確認して下さいと言われ機械の速度の数字が88キロを掲示していました。 あなたはこの速度に不服ですか?と言われましたので、「出していないので不服です」と答えました。 裁判になると大変お金がかかりますよとか色々と言われましたが、最後まで裁判でと言いました。 警官から『調書を取りたいけど半日かかるので後日警察署に出頭して下さい、いつが良いですか?』と聞かれました。 『翌日朝電話下さい。半日くらい時間が取れる時を決めて警察署で調書を取りましょう、時間のある時を教えて下さい』と言われ、警察の電話番号のメモだけ頂きました。その紙は『出頭命令』と書かれた紙でしたが警官がその部分にボールペンで横線を入れて消していました。 警官から『速度は88キロを示していると言うのを見ましたと言う事で印鑑か、人差し指を……』と言われましたので拒否しましたが、何度も確認をして『見せました、見ましたと言う確認だけのモノだから』という事で人差し指を押してきました。(帰ってきてから押さなければ良かったと後悔しています) 後日電話して日程を『いつ空いています』という感じで電話し、私はこのまま警察署に行って赤切符を切られて罰金刑になるのでしょうか? 私としては家を出たばかりで子供も乗っていましたのでそんなに速度は出していませんでしたし、ずっと無違反でゴールド免許でした。 警官には色々と脅されましたが略式裁判にはしないで、公式裁判まで自分の主張はする気持ちです。

  • 迷惑防止条例違反でも検察へ行くことはあるのですか?

    先日自身が迷惑防止条例違反で警察で取調べを受けて刑事さんはたいした事件じゃないと 言ってましたが、検察からお尋ねしたい事があるから来てくれという手紙をもらいました。 手紙には印鑑を持参してくださいとの事でした。どうなるのですか?できれば早めに どなたか教えてください。前科はつくのですか?あと検察でも警察同様取調べがあるのですか? そもそも検察とは何をするところなんですか?