黙秘権の意義とは?

このQ&Aのポイント
  • 黙秘権は被疑者の権利であり、言わなくても良いことを守るためのものです。
  • しかし黙秘権を行使すると裁判官の心証が悪くなり、刑が加重されることもあります。
  • 黙秘権の利用は被疑者の戦略次第であり、適切な判断が求められます。
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黙秘権は何のためにあるのか?

皆さんこんにちは。 黙秘権について教えてください。 刑事事件を起こし、逮捕され、取調べを受ける前に 「自分の意思に反することは、言わなくても良い。 貴方には黙秘権がある。また黙秘権を使ったからと いって、貴方が不利益になることはない。」 と、捜査員は被疑者には言うのですが、裁判では 黙秘権を使ったことにより、裁判官の心証も悪くなり 黙秘=否認とみなされて、反省の姿勢が見られないとして 刑が加重されたりすることがあるらしいのです。 黙秘権は被疑者(被告人)のためにあると思うのですが、 それであれば、黙秘権を使わないほうが得ということに なり、黙秘権というのは一体何のためにあるのでしょうか? 何卒よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • phj
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回答No.3

日本の裁判の問題点の1つです。 黙秘権を使用したために被告が不利益をこうむった裁判の1つに和歌山カレー砒素事件の2審があります。 この2審で、林真須美被告は1審での黙秘する戦術をやめ、初めて供述をしたのですが、先日の判決で「1審で黙秘しておきながら2審で証言しても信用できない」というようなことを裁判官が言っております。 これは明らかに被告の黙秘権が不利益に作用しているものでしょう。 ただ裁判(というか刑事訴訟全般)において、被告の黙秘権だけでなく、弁護士などの接見権や、拘置所に拘置せず代用監獄(警察の留置所)の拘置する。いまだに自白が一番の証拠として採用されるなどの矛盾点があり、これらの作用として黙秘権が軽視されるといえるのではないでしょうか。 取調べの可視化など具体的な改革が進めば、徐々に権利としてみとめられるような気がします。

rin00077
質問者

お礼

こんにちはー 和歌山カレー殺人事件も自白なし、物的証拠なし、 状況証拠のみで判断された事件でしたね。 この黙秘権と言うのは、結局認められていないのと 同じことだと思うのです。 黙秘権がなければ憲法上矛盾になり、必要なもので あるのでしょうが、あっても意味がない権利である のも、おかしい話で、何か意味があるはずなのですが、 難しいですね~ ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.4

 判例タイムズ1268号(2008年7月15日号)に「被告人の反省態度等と量刑」と言う論文があります。  自白しないこと=黙秘権の行使により量刑を同種事案と比較して重くするということは,裁判官は避けています。これは,黙秘権の行使についてです。  このことと,理由にならない言い訳をする,自己を正当化する等,何かしゃべることにより,不利益扱いをされることはあります。これは,黙っていることと,嘘を言うことは違うからです。  

rin00077
質問者

お礼

こんにちはー >自白しないこと=黙秘権の行使により量刑を同種事案と 比較して重くするということは,裁判官は避けています。 建前として避けているとは思うのですが、黙秘権を 使うことによって不利益をこうむることがあるのも 事実のようです。 私は『ウィキペディア(Wikipedia)』が100%あって いるとは思いませんが、それでも信憑性があるのもだと 思いますが、いかがでしょうか? 話ベタの人が、しゃべることにより、事実より悪く証言して しまうことがあり、そのための黙秘権であったとしても 行使することにより、不利益をこうむるのなら同じことになります。 ご回答ありがとうございました。

  • agehage
  • ベストアンサー率22% (2540/11304)
回答No.2

>黙秘権を使ったことにより、裁判官の心証も悪くなり >黙秘=否認とみなされて、反省の姿勢が見られないとして >刑が加重されたりすることがあるらしいのです。 ありません。 被告人が自ら犯行を認めてスムーズに取り調べに応じたら、情状酌量の余地はでますが、黙秘をしたことにより「刑が加重される」などということは絶対にありえません。すべての刑法の罰則には上限が記されていてそれ以上に加重するなどありません。 酌量の余地が減るために減刑を得れない可能性があるのではないか?というお話ならその通りです。しかしこれは黙秘権とは関係ない話だと思います。

rin00077
質問者

お礼

こんにちはー 私も法律的に矛盾するのでは思い、あってはいけない のではないかと思って質問させていただきました。 下記は『ウィキペディア(Wikipedia)』からの引用に なるのですが、自由心証主義が優先されるようなのです。 黙秘権を行使したことをもって、処罰やその他の法律上の不利益を与えることはできない。しかし、日本の裁判においては、その権利を行使したことにより、不利益な事実を隠したのではないかと邪推されて暗に自白したとみなされたり、逆に、黙秘=否認とみなされて、反省の姿勢が見られないとして刑が加重されたりすることがある(自由心証主義を参照)。 何卒よろしくお願いいたします。

noname#71426
noname#71426
回答No.1

そもそも人間の内面に、国家権力が入り込んで強制的に調べることが許されないからです。自分の知っていることを話すかどうかは本人が決めるべきことであり、強制されるべきことではありません。個人の尊重にもとづく幸福追求権から自己決定権が導かれますが、その延長線上に黙秘権が位置づけられます。

参考URL:
http://www.jicl.jp/chuukou/backnumber/25.html
rin00077
質問者

お礼

こんにちはー そうですね。黙秘権はそのためにあるのですが、 捜査する上では被疑者の黙秘権はないほうが良いはずです。 被疑者も黙秘権の行使が不利益になるのなら ないほうが良いはずです。 だったら、黙秘権は何のためにあるのか? 黙秘権の何らかの意味があるはずなのです。 もちろん『ウィキペディア(Wikipedia)』にかかれて いることが間違いで、被疑者に不利益がないのであれば 黙秘権があったほうが良いのですが。

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