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黙秘権というものについて

逮捕、勾留されている被疑者や被告には、警察や検察の取調べ、裁判においても黙秘権というものが与えられるということなのですが、しかし黙秘することで大声で怒鳴られて自白させられたり、裁判官の心証が悪くなったりすることもあるみたいですが、そうなればそもそも黙秘権というものの意味がないですよね。この黙秘権はどういう使い方をするために与えられるものなのでしょうか?もし詳しい方とかいましたら教えてください。

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  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.5

黙秘権は複雑で、理解が難しい問題です。 事実、回答の中にも、黙秘権と自白法則を 混同しているものが見受けられます。 黙秘権と自白法則の関係は専門的になりますし、 設問とはあまり関係無いので、 省略します。 興味があるなら、改めて質問してください。 ”逮捕、勾留されている被疑者や被告には、警察や検察の取調べ、  裁判においても黙秘権というものが与えられるということなのですが”     ↑ 1,憲法38条1項を読んでください。  『何人も,自己に不利益な供述を強要されない』  つまり、逮捕拘留されていなくても、被疑者や被告で  なくても黙秘権は認められます。 2,被疑者は刑訴法198条で、被告人は刑訴法311条  で認められていますが、読んで字のごとく  不利益な供述に限りません。  何も言わなくてもよいのです。 (刑訴法198条2項) 『前項の取調に際しては、被疑者に対し、あらかじめ、  自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない』 (刑訴法311条1項) 『被告人は、終始沈黙し、又は個々の質問に対し、供述を拒むことができる』 ”黙秘することで大声で怒鳴られて自白させられたり”     ↑ それは黙秘権を侵害するので違法になります。 違法に収集された証拠は証拠能力が無くなり 法廷に出せなくなります。 又、自白法則にも違反しますので、憲法38条に よりやはり証拠能力が否定されます。 (憲法38条2項) 『強制,拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは  拘禁された後の自白は,これを証拠とすることができない』 ”裁判官の心証が悪くなったりすることもあるみたいですが”     ↑ 刑事裁判では(1)犯罪事実を認定し(2)量刑を定めます。 1,黙秘したから犯罪事実を侵した、と認定する  ことはできません。 2,量刑に考慮できるかについては説が分かれています。 ”そうなればそもそも黙秘権というものの意味がないですよね”     ↑ 上述の通り、黙秘権を侵害すれば違法になり 捜査官が処分を受けますし、 証拠としての価値が無くなる、という意味が あります。 また、犯罪事実認定に使用できない、という 意味もあります。

その他の回答 (4)

noname#196768
noname#196768
回答No.4

(o´∀`o)ノ【警察の取り調べと裁判は考え方が別だ。自分に不利益なことは言わなくてよい】 いわゆる黙秘権は, "自己負罪拒否特権"と呼ばれるが,この名の通り,自分に不利益になることは言わなくてよいのだ。 憲法で保障されている。 逮捕・拘留されても,自分が罪に問われる事は黙秘してよい。 黙秘を貫いてもよいものの, 警察官(刑事)が,事件についての質問・誘導尋問は許されている。 刑事はその一連の流れで, 「お前がやったんだろ!」などと怒号・暴言を吐いてしまう。 しかし,このような"脅し"ともとれる怒号・暴言によって,やってもいない罪を認めてしまう事も多く, 「えん罪」が増えている現実もあり,いまは,取調室が周囲にも見え聞こえるような可視化を取り入れている警察署も増えてきている。 だったら,やわらかい態度なら,しつこくいつまでも尋問責めしていいかというとそうではなく, 不当に長い間の拘留による自白は,証拠としては認められない。 たとえば, 逮捕され,自分は一切何も言わず黙秘を貫くことができる。 ただし,警察はその事件の証拠を集めて,起訴するだろう。 刑事裁判だ。 "裁判"になった場合は,黙っていることはそれを認めたとされてしまう。 裁判では自分が罪を犯していない事を『主張』または『反論』しなければならない。 なぜなら,裁判官は傍観人にすぎないからだ。 裁判というのは,主張しなかった事は,いくら事実であっても吟味されない。 裁判官が熱心に真実を究明してくれるなんてことはありえない。 相手の言い分も,間違いならば反論しなければ,それを認めたことになってしまう。 とはいえ,裁判の場でも,自分に不利益なこと,言ってしまうと自分が罪に問われることは,言わなくてよいのだ。 ずーっと黙秘していることが危ないのだ。違うことは違うと反論し,言い分は主張すべきである。

  • trytobe
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回答No.3

日本国憲法に基づくもので、客観的証拠なしに、自白だけで有罪にはできないように定めてあるからです。 日本国憲法 - e-gov http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html 『 第三十八条  何人も、自己に不利益な供述を強要されない。 ○2  強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。 ○3  何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。 』 ですから、警察・検察は、ご質問のように自白強要をさせても、客観的証拠がなければダメなので、某再審のように証拠のでっちあげをしてまで立件して冤罪をたくさん生んできたのです。 以上、黙秘権は日本国憲法にて認められた権利であり、それを脅しても日本国憲法により無意味な証拠でしかないのです。

  • lv4u
  • ベストアンサー率27% (1862/6715)
回答No.2

>>この黙秘権はどういう使い方をするために与えられるものなのでしょうか? 真犯人でなく、間違えられて捕まるってことがあります。この場合、最近ここのサイトで質問する方の中で増殖中のコミュニケーション障害を持つ方は、自己弁護を当然うまくできないでしょう。そういう方は黙るしかありません。 「喋れないのは、犯人だからだろう」と決め付けたら、病気持ちのそんな方を含めて、多くの方が冤罪をきせられる可能性があります。 なので、逮捕された方にとって、有利なことも、不利なことも、まとめて黙っておく権利として「黙秘権」が作られたようです。 つまりは、冤罪を防ぐためってことのようです。

  • mpascal
  • ベストアンサー率21% (1136/5195)
回答No.1

拷問を否定することにあるようですね。 http://www.jicl.jp/chuukou/backnumber/25.html

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