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自己破産後のマンション管理費の支払いについて。

2008年の末に主人が自己破産を申請し、 2009年4月に免責が下りました。 2009年8月にマンションの競売がありました。 (自己破産申請から競売までの間のマンション管理費は払っておりますし、 マンション管理費に関しては未払いの滞納もありません)。 2009年の8月の競売が終わった時点でマンションの持ち主が変わったと思うのですが(通知はまだ来ていません)、 9月分のマンション管理費を支払うよう管理会社から言われたので、 9月分の管理費も支払いました。 管理会社は、競売で持ち主が変わっても、 そのマンションに誰かが住む事になるまでの管理費の支払義務は、 以前の持ち主である主人にあるとの事で、 今後もそのマンションに誰かが住むまで管理費を主人に支払うようにとの事です。 数年先も誰も入居しない場合も払い続けないといけないのでしょうか? マンションを競売にかけた時点で、落札者が所有者になり、 管理費も落札者が支払うのではないのでしょうか? このままではマンションを手放した意味がなく、大変困っております。 ●自己破産後(競売後)もマンション管理費を払い続ける義務はあるのか? ●支払いができない場合の相談はどこにすればいいのか? ご存知の方、ご教授お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.6

#5 へ 近くの法務局で、全国どこでも取れます。 登記申請してから、1週間程度で、登記が完了します。 新所有者が記載されています。

cherrymajo
質問者

お礼

重ね重ね、本当にありがとうございます。 今の住まいとマンションの所在地が離れているので、 現地の法務局に行こうと思っていました。 たくさんの事を教えて頂き、本当にありがとうございます。

その他の回答 (5)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.5

#2追加 協会へ相談しては

参考URL:
http://www.kanrikyo.or.jp/complaint/index.html
cherrymajo
質問者

お礼

三度、ありがとうございます! 躊躇いましたが、たくさんのお知恵を頂けて、 こちらで相談して本当によかったと思います。 教えて頂きましたサイトをじっくり読ませて頂きます。 本当に感謝しております、何度もありがとうございます。

cherrymajo
質問者

補足

今、裁判所の競売売却結果を調べたのですが、 8月の半ばにマンションは売却済みのようでした。 登記簿を取ればきちんと所有者がわかるのでしょうか? どうして通知が来ないのか等わからない事がたくさんあるのですが、 たくさんお知恵を頂けて、前に進む事ができました。 本当に感謝しております。

  • 613425
  • ベストアンサー率29% (129/441)
回答No.4

法律的に詳しい訳ではありませんが、所有権が無くなった時点以降の管理費や共益費などは支払う必要は無いと思います。 競売の事情がわからないので差し押さえた人がいるのかどうかもわかりませが、仮に金融機関が差し押さえをして競売に掛けたとしたら差し押さえを執行されたその時点以降は支払う必要はありません。 仮に管理組合から請求がきたとしても 私の所有物では無いので払うつもりはありません と明確に拒否すれば良いと思います。 管理組合からの支払い催促がやまらないようなら消費生活センターや法テラスのような専門家に相談する事をお勧めします。 相談費用は無料ですよ

cherrymajo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そのマンションに関して、主人が前の奥さまと購入したもので私は住んだ事もなく、 私も正直マンションの事情がわからないまま競売までの管理費をやりくりしていたので、相談する方法もわからず不安で言われるままに支払いをしていました。 所有者を確認し、それでも管理会社から督促されるようでしたら、 教えて頂きました消費者センター等に相談してみます。 消費者センター等、自分では思いつきませんでした。 ご回答ありがとうございました。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

#2追加 30条参照 もう組合員ではありません。

参考URL:
http://nakadein.hp.infoseek.co.jp/hourei/kanrikiyaku.html
cherrymajo
質問者

お礼

再度参考サイトまでありがとうございます。 >30条参照…   所有権が移転していたらという事ですよね? 登記簿で確認すると所有者がどうなっているか確認できると先程教えて頂けました事、大変感謝しております。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

競落者が代金納付時に、所有権移転します。 管理費は所有者の責任です。 支払い義務があります。 よって、登記簿を見て移転登記されていれば、支払う必要はありません。 管理会社が誤っています。

cherrymajo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 登記簿を確認すれば良いのですね、全く思いつきませんでした。 管理会社とは電話のやりとりだけで、書面でもやりとりがなく不安だったので、 大変参考になりました。 ありがとうございます。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

お答えします。 まず確認ですが >2009年の8月の競売が終わった時点でマンションの持ち主が変わったと思うのですが(通知はまだ来ていません) これ先に確認されるべきでは? 実はまだ誰にも落札されてないと思うのですが・・・ 普通は落札した時点で明け渡しの通知が届きます。 でも届いてないのですよね。 なら 落札されて無い可能性が高いと思いますが。 で本題 ●自己破産後(競売後)もマンション管理費を払い続ける義務はあるのか? はい。持ち主が誰であろうと住んでる人が支払う物です。 賃貸マンションと同じと考えましょう。 ●支払いができない場合の相談はどこにすればいいのか? 現在の持ち主に相談して下さい。 裁判所で直ぐ判ると思います。 何かご自身のことなのに 他人事の様に思えるのは私だけ???

cherrymajo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >何かご自身のことなのに 他人事の様に思えるのは私だけ??? すみません、主人が前の奥さまと購入したマンションで、 私は住んだことのないマンションの話なので、 そういう言い回しになっているかもしれません、 申し訳ありません。 自己破産を申請してからそのマンションからは引っ越し、 そのマンションには誰も住んでいません。 競売が終わったかを確認したところ、「書類を送ります」と言われたので、私が終わったものだと勘違いしたのかもしれません。 落札されていないかもしれないんですね、そこまで考えつきませんでした。 ご回答、ありがとうございました。

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