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マンションの管理費

 現在弁護士を通し自己破産申請を申請してるのですが マンションの管理費等も滞納していて競売にて話しを進めていますが、直接マンションの理事会の会長が玄関先まできて大きな声で滞納分の話しをします。こちらとしては 弁護士を通じて話しを進めているの理事会に話しをとうせと言ってきます。フロアー全体に聞こえるように自己破産してるなどいわれ、もう住むに住まれないようになりました。自己破産申請した あとは弁護士を通さず滞納分の請求を個人的にするのは違法では ないのでしょうか?何とかなりませんでしょうか?

みんなの回答

回答No.3

そのような状態になってしまった今となっては、もう払ったら損です 落札されたら、落札した人がきれいに払ってくれるのでほっとけばいいです

  • detekoiya
  • ベストアンサー率22% (295/1299)
回答No.2

自己破産しても滞納管理費は免責に認定されませんよね。 またたとえ過去の分が免責になったとしても、それ以降の分は改めて 発生しますから落札されて所有権が移転するまでは 支払の義務が生じますよね。 自己破産=管理費を払わないでいていい、ということじゃありません。 改めて説明することでもありませんが。 相手の行為が違法かどうかなどと言っても仕方がないでしょう。 支払がどうなるか心配なのですから仕方がないことです。 「自己破産するから弁護士にいってくれ」ではなく きちんと説明をしたほうがいいでしょうね。

  • mimicann
  • ベストアンサー率43% (356/822)
回答No.1

管理費を支払わないままマンションの専有部分が売買・競売された場合、原則的には、売主と買主(競落人)の双方に支払の義務が存在します。 マンションの売買は売主と買主の、両当事者契約によって成立します。その契約内容は、管理組合の請求権とは関係がありません。 従って、管理組合はどちらに対しても請求することが出来ることになります。しかし実際問題として、滞納をしている売り主に対しての請求は現実的ではありません。 ちなみに競売になれば競売物件の調査報告書には滞納管理費があることは明記されます。だから、管理費を支払う分、落札価格が下落します。 判例では、債務者が滞納していた管理費等を、落札者(買受人)が支払った後に、滞納者(債務者)に対して、滞納分の管理費を請求して勝訴したケースはあるようです。 しかし、勝訴判決をもらったとしても、競売購入という性格上、回収は難しいのではないでしょうか。 滞納分を競落人から取れないと理事会は思っているかも知れませんね。 競落人が支払うと言ったら理事会は安心するのでは無いでしょうか。

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