• ベストアンサー

保険用語の意味

 基本的な質問で恐縮です。「被保険者」と「保険金受取人」の違いが分かりません。  というのも、ある本に「奥様はまだ平均余命が30年近くあるため、奥様を被保険者とする個人年金保険に加入するのが適当」と書いてあり、この場合の「被保険者」は病気等の場合に保険金の給付を受けられる人のことを意味していると思います。ところが別の本には「被保険者」と「保険金受取人」が別のものとして記述されている表(税金関係)があり、必ずしも「被保険者」=「保険金受取人」ではないような感じがします。  どうも混乱してしまい、何をもって「被保険者」とするのか、よく分かりません。明快に理解するにはどう解釈すればいいのか教えてください。お願いします。

  • rpg9
  • お礼率32% (1322/4040)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.4

保険には、次の4者がいます。 (1)契約者 (2)被保険者 (3)受取人(満期保険金受取人・死亡保険金受取人・給付金受取人) (4)保険料負担者 これらの人々は、全て同一人でも、それぞれ別人でも構いません。 (1)契約者 保険の申込人であり、契約をする人です。 (2)被保険者 保険は保障なので、その保障の対象となる人です。 つまり、「被保険者に万一があったとき」に「受取人が金銭を受け取る」ことになります。 原則として、契約者の二親等以内です。 (3)受取人 給付金受取人、満期保険金受取人、死亡保険金受取人の3つがあります。 給付金受取人とは、病気やケガなどになったときの入院給付金などの受取人であり、これは被保険者と同一人であることが原則です。 満期保険金受取人は、満期保険金(年金を含む)の受取人です。 税金上の問題から、契約者と同一人にするのが普通です。 死亡保険金受取人は、死亡保険金の受取人です。 被保険者の二親等以内で指定します。 (4)保険料負担者 保険料を支払う人です。契約者と同一でなくても良いですが、税法上はややこしくなります。 ということをご理解いただいて、ご質問にお答えします。 (Q)この場合の「被保険者」は病気等の場合に保険金の給付を受けられる人のことを意味していると思います。 (A)被保険者と受取人は、役割が全く違います。 被保険者とは、保障の対象となる人であり、 受取人とは、給付金・保険金を受け取る人です。 医療保険の場合には、たまたま被保険者=給付金受取人となるだけのことです。 (Q)「被保険者」と「保険金受取人」が別のものとして記述されている (A)その通りです。そもそも別の役割ですから、別なのです。 (Q)必ずしも「被保険者」=「保険金受取人」ではないような感じがします。 (A)別々の役割なので、「必ずしも」という表現は、正しくありません。 いっしょであることも、別々であることもあります。 例外は、医療給付金と高度障害保険金で、これは、被保険者=受取人であることが原則となります。 (Q)何をもって「被保険者」とするのか (A)保障の対象となる人のことです。 わかりやすく言えば…… 自動車保険で言えば、「契約者」と「契約の対象となる車」みたいな関係です。 その「契約の対象となる車」が被保険者です。 契約者=被保険者ではない場合、契約者が死亡しようが、病気やケガで入院しようが、一円も支払われません。 契約者=受取人でなえければ、被保険者が死亡しても、一円も受け取れません。 税法上の問題 死亡保険金の場合 保険料負担者=被保険者ならば、受取人には相続税が課税されます。 保険料負担者=受取人ならば、受取人には所得税が課税されます。 保険料負担者、被保険者、受取人がそれぞれ別の場合、受取人には贈与税が課税されます。 税法上では、契約者が誰であろうと関係なく、誰が保険料を払っていたのか、ということが問題となります。 たとえば、契約者=被保険者=妻、死亡保険金=夫となっていた場合で、保険料が夫の口座から引き落としになっていた場合、保険料負担者は夫となります。 つまり、保険料負担者=受取人となり、保険金には所得税が課税されます。 死亡保険金の場合、 相続税の控除枠が大きいので、相続税の方が所得税よりも税金が安くなるのが普通です。 医療の給付金、高度障害保険金の場合…… 被保険者が受取人となり、福利厚生のために、非課税となります。 被保険者が受け取れない場合(意識不明などで)、被保険者と生活を同一にしている親族が受け取ることができます。この場合も、非課税となります。 医療保険の給付金、高度障害保険金の場合、誰が保険料を払っていたのか、関係ありません。 ご参考になれば、幸いです。

その他の回答 (3)

回答No.3

rpg9さん 生命保険用語、「被保険者」と「保険金受取人」については、 生命保険文化センターホームページ「生命保険に関する基礎用語」 http://www.jili.or.jp/knows_learns/basic/whatis.html#hoken_kisoyougo に解説があります。 「被保険者」とは、病気等の場合に保険金の給付を受けられるかどうかの判定対象となる人。 「保険金受取人」とは、被保険者が保険金の給付を受けられる状態(病気等)になった場合に、その保険金を受取る人です。 rpg9さんがおっしゃるように、必ずしも「被保険者」=「保険金受取人」ではありません。 例1:民間生保・個人年金保険に加入する場合、以下の例でお話してみます。 奥様 49歳、保険料払込 11年間(奥様60歳まで)、保険金(年金)受取 奥様65歳から、年金給付期間10年間、 保険契約者:ご主人 被保険者:奥様 保険金受取人:ご主人 この個人年金保険の例ですと、 保険契約者であるご主人が11年間(被保険者である奥様60歳まで)保険料を払込み、被保険者である奥様が65歳になったときから10年間、保険金受取人であるご主人が年金を受取ることとなります。 例2:上記とは違う生命保険商品の例もご参考までにご紹介します。 死亡保障保険の一種である「定期保険」http://www.jili.or.jp/knows_learns/basic/kind_main/term.html の例です。 奥様 49歳、保険料払込 11年間(奥様60歳まで)、保険契約期間 11年間(奥様60歳まで) 保険契約者:ご主人 被保険者:奥様 保険金受取人:お子様 この保険の例ですと、 保険契約者であるご主人が、被保険者である奥様が60歳になるまでの11年間にわたり保険料を払いこみます。 もし、この保険契約期間中に、被保険者である奥様に万が一のことがあれば、保険金受取人であるお子様がその保険金を受取ることとなります。 この保険では、保険契約期間途中で保険事故(被保険者である奥様の死亡)があれば、保険会社からの保険金支払とともに契約が終了し、それ以後の保険料支払は必要ありません。 (ご注意) 実際の保険契約にあたっては、保険契約者、被保険者、保険金受取人をそれぞれ誰にするのかによって、掛かってくる税金が違ってきます。 rpg9さんがお読みになった本にどのようなことが書かれていたかはわかりませんが、税金のことも考慮事項の一つに加えてみてください。

  • 613425
  • ベストアンサー率29% (129/441)
回答No.2

保険者とは 保険金を支払うひと つまり保険会社の事 被保険者とは 保険の対象となるひと 保険金受取人とは 被保険者に保険金発生時に保険金を受け取るひと 例えば ご主人が生命保険会社と契約し、掛け金の支払いを給与口座より自動引き落としとし万が一の時の受け取る人を奥様とした場合は 保険者は 保険会社 保険契約者はご主人 被保険者は ご主人 保険金受取人は 奥様 となります。 満期までご無事で過ごされた場合は満期金を受取る事になります。 これは通常保険金を支払った方つまりご主人が受け取る事になります。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

読まれた本が解らず、分の前後不明ですが。 被保険者は保険加入者です。 保険金受取人は保険の種類によって違います。 本人が加入している医療保険で本人が受け取る入院給付金等も、保険金受取人です。 生命保険の場合は、加入者本人が受取人でもかまいませんが、あとあと面倒なので、親族(親や配偶者、子どもなど)にしていると思います、その死亡保険金を受け取る人も保険金受取人になります。 「保険金受取人」は生命保険に加入した際の、死亡保険金の受取人をさすことが多いです。 死亡保険金の受け取りにさいして、保険料を支払っているのが誰で、受け取りが誰かで、贈与か相続、所得になります。 例えば、夫が保険料を負担し、被保険者であった場合で、妻が受取人のときは相続になります。

関連するQ&A

  • がん保険の契約者と被保険者

    がん保険(診断給付金のみ)の契約の際に、(1)契約者 夫、被保険者 妻 受取人 妻、(2)契約者 妻、被保険者 妻 受取人 妻 とする場合とで、給付金を受け取るときの税金上の違いはありますか。また、(1)の場合で契約中に夫が死亡した場合、保険は存続できるのでしょうか。 ご存知の方、ご教授ください。

  • 保険金満期受け取りの税金

    すみません、気になったので教えていただければと思います。 (1)子供の学資保険満期受け取りの際に税金はかからないようなんですが・・・   210万払い込み230万受け取りの時。   この時、税金はかからなくても申告はしなければならないのでしょうか? (2)私(主婦)は、医療保険(死亡保険はついてません)は今年、帝王切開で給付金を受け取りました   が、 こちらは税金かからないので、申告なしでいいですよね? (3)ということは、子供の医療保険も(2)と同様ですか? (4)主人の死亡保険付きの医療保険の場合、受け取り人は私、保険料負担者は主人、契約者は主人 の時、税金がかかりますよね(相続税?)。  医療の給付金の時は(2)、(3)と同様ですか? 税金のサイトを見ても、難しいことが多く、無知に等しい私には、結局どうなのかというのが曖昧なので、教えていただきたいです。

  • 保険金が下りるまでの期間、流れを教えてください。

    先ほど、主人の高度障害の保険金の所得税のことでお伺いしました。 税金がかからないと教えて頂き、安心致しましたが、まだ、保険金は下りていません。 8月の末に入院給付と一緒に請求しましたが、「高度障害は入院給付とは別の診断書を出していただくのでまた連絡します。」と言われました。 その後、入院給付は振り込まれましたが高度障害の連絡がないので、電話したら、「本社に確認するので2日お時間ください」と言われたのが9/26です。 それから連絡はありません。 請求してから1ヶ月くらいは覚悟していましたが、まだ、医師の診断書を出していません。 これからどのような流れになりどのくらい時間がかかるものなのでしょうか? それから、年金でいただいたほうが、受け取り総額が多くなると教えていただいたのですが、 受け取り期間中に主人が死亡した場合はどうなるのでしょうか? また、保険会社が倒産した場合は保障があるのでしょうか?

  • 保険金受取のときは全額?それとも分割が良い?

    死亡保険金の受取と、税金について 例えば、(夫にかけた保険で)死亡保険金が4,000万円の保険に加入した場合。 夫が亡くなり、死亡保険金の給付を受けるとして、 1)一度に全額の4,000万円を受け取る場合 2)月々35万円ずつを受け取る場合 ではトータル的にみてどちらがメリットがあるのでしょうか? 1)は一時所得になり、2)は雑所得になり毎年の税金にかかってくると思いますが・・・? 今加入を考えていて、受取方次第では契約の内容や商品が変わってくるらしく、迷っています。 わからないので教えてください。お願いします。

  • 死亡保険金に対する税金について

    保険契約者・・・私 被保険者・・・・実母 給付金受取人・・実母 死亡保険金受取人・・私 いろいろな事情(母が保険契約者になれない等)があり、 上記のような生命保険をかけております。 母が死亡した際、私に保険金(1千万)がおりるのですが この時に私にかかる税金は 『贈与税』『所得税』のどちらになるのでしょうか? また、1千万の保険金に対して どれくらいの税金を支払わないといけないのか 教えてほしいのですが・・・。

  • 保険会社の給付金の受け取りかたについて

    ①回復の見込みがなく1か月以上入院している場合の入院給付金の申請のタイミングはどちらがいいですか。 A:入院中に一区切りつけて入院給付金を申請し、死亡後に保険金受取人がそれ以降の入院給付金を請求というように2回にわけて申請 B:死亡後に、保険金受取人が入院給付金を申請 ②個人年金払い込み期間に加入者が死亡した場合、 脱退一時金と遺族一時金を受けとることができますが、年金での受け取りも選べますか?税金を考えたらどちらがいいですか。

  • 死亡保険金受取人

    母は終身生命保険を契約しています。 契約者と被保険者は母、死亡保険金受取人は父です。 しかし、父が最近亡くなりました。 このまま母が亡くなった場合、受取人が父のままであった場合と 別の家族に受取人を変更した場合とではかかる税金に違いはありますか?

  • 生命保険の死亡給付金への税金は?

    夫である私を受取をとし、妻が自分に掛けていた生命保険の死亡給付金を受取りました。 この死亡給付金にも税金が掛かるのでしょうか? 保険加入の際には、5000万円までは無税と聞いたと記憶しているのですが。  

  • 死亡慰謝料等請求時、個人年金保険減額給付分の請求は?

    他人の責任で殺された場合、 慰謝料等を求めますが、 個人年金保険は生きていれば年金が入りますが、 死亡した場合は掛け金が戻ってくるだけだったり 給付中の年金が打ち切られたりで、死んだ方が生きていたより損します。   この損失を平均余命分までとして相手に求めることは出来るのでしょうか?

  • 生命保険金の税金について

    死亡保険金を受け取る際の税金について質問します。 死亡保険金に係る税金は契約形態によって違うようですが、下記のような場合は、どんな税金がかかってくるのでしょうか? 保険契約者(息子の母)、 被保険者(息子)、 受取人(息子の妻)で契約していた生命保険の死亡保険金を、 1.「受取人」が受け取る場合は何税になりますか? 2.「受取人」ではなく「契約者(法定相続人)」が受け取る場合は何税になりますか? 契約者が受取人に代わり保険金請求をし契約者が保険金を受取ったとしても受取っていない「受取人」に税金がかかるなんて事にはなりませんよね?それとも何か書面等で証明する必要があるのですか? また、保険契約者が「息子の母」でなく被保険者の「息子本人」での契約では、何か違ってきますか? 詳しい方、よろしくお願いします。

専門家に質問してみよう