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小売店で消費税分支払拒否

例えば消費税が5%から10%に上がったとします。 消費税アップ反対運動をしていた方がコンビニで100円のものをレジに出し、110円を請求されますが「消費税アッブを認めない」事をコミットメントし105円だけ置いて賞品を持ち去ろうとしました。 警察を呼ばれたら当然捕まると思うのですが、この場合万引き(窃盗罪)には当たらないと思います。 脱税になりますか? 脱税も現行犯逮捕ってあるんでしょうか? また、逃げられた場合、警察に届けをしてもコンビニ側に消費税を肩代わりする法的責任はありますか?

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  • ベストアンサー
  • tumo020
  • ベストアンサー率36% (24/66)
回答No.2

うろ覚えの知識のうえ、確認せずに書くので間違ってるかもしれませんが。 確か納税義務が法律で明記されてるのは事業者だった気がします そして事業者は消費税を含めた価格設定をする流れになると思います。 「当店は消費税を取らずに本体価格105円で販売します」 と言うのと 「当店は本体価格100円と消費税5円を頂戴します」 と言うのは同じことです。そしてどちらも事業主は消費税として5円を国に納めます まず消費税反対主義者だろうがなんだろうが、現行法があって、この国に生きる以上、正当性はありません。 コンビニ側の110円の請求を無視した(5円足らない)時点で、売買契約が成立しないわけですから、つまり窃盗に当たるのではないでしょうか 最初にもお断りしましたが調べたわけでないので参考までに。

walktkd
質問者

お礼

法律で決まっているのはとにかく「事業者は5%払え!」という事だけという事ですね。 #1さんのお礼に書いた解釈例では前者の理由で窃盗になるという事ですね。 話は少しずれますが端数を考えた時、「105円、消費税なし」と「100円、消費税5円」は同じでいいのでしょうか? 「とにかく事業者は5%払え!」のルールからすると、千円の例で考えると「1050円で売ったんですよね、52、5円(53円?)納税して!」ってなりませんか? ご回答ありがとうございました。

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その他の回答 (2)

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.3

No.2の方の書かれている通り、納税の義務があるのは事業者です(消費税法第5条)。また、事業者の納める消費税は代金と別のものではなく、対価として受け取った(受け取るべき)金額の中に含まれるものとされています(第28条)。ですから値札に消費税が書いてあろうとなかろうと、いくらとかかれていようと、実際に国に収める消費税は、払われた(払われるべき)総額を元に法律で決まっているものです。 質問のケースでは、消費税とは関係なく、小売店が提示した金額を支払わないのであれば売買という双務契約は成立していないので、売買が成立していない商品を持ち去る行為が窃盗になります。所有権も占有権も移転していないからです。対価よりも少ない金額を置いていったとしても、小売店にとって売買契約に基づく受領の権利は生じていないので、単に窃盗犯が置いていっただけのお金に過ぎません(小売店の収入にはなりません)。ただし、小売店が「仕方ない、それでいい」と売買であることを追認すれば売り上げになるでしょう。 盗まれた品物については消費税の課税の要件(第4条)のどれにも該当しないので、小売店にも納税の義務はありません。105円を売り上げと追認した場合には、消費税率が10%ならそのうちの110分の10(約9.1円)を消費税として申告する必要が小売店に生じます。 以上、素人である一般人の考えです。参考程度にどうぞ。

walktkd
質問者

お礼

みなさんのご意見をうかがうと、お店と客は消費税関係なくトータルで払う額で契約が成立する、という事のようですね。 コンビニの場合レジで契約成立と同時に支払になりますが、定食屋の場合、テーブルでメニューの金額を見て注文した時に契約成立でしょうからトラブルも多そうです。 ご回答ありがとうございました。

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  • draft4
  • ベストアンサー率21% (1275/6017)
回答No.1

窃盗です

walktkd
質問者

お礼

110円は一塊で賞品代金と税金を分けて考える事はせず、一円でも足りなければ窃盗という事でしょうか? それとも足りない5円は税金分だけど現金5円をコンビニから盗んだという事でしょうか? 後者ならば、一度も現物(現金、5円玉)を渡してない場合成り立たない気がしますが。 ご回答ありがとうございました。

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息子がかわいいと思えない
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