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悪徳業者?に引っかかりました。

昨日、節電器の訪問販売の営業さんが来て、不覚にも契約してしまいました。 その後インターネットで調べてみると、節電器の悪徳商法が色々と取沙汰されており、おそらくわたしの契約したのも怪しいのでは???と思うようになりました。(先に調べればよかった(泣)) 代金の支払い、機器の設置はまだです。 契約書(注文書)にはクーリングオフに関する詳細な記載はありません。(クーリングオフ期間の解約は可能とだけ書いてあります) が、わたしは個人事業者です。個人事業者の場合はクーリングオフの対象外となるようですが、問題の節電器の設置場所は住居兼事務所なのです。(事務所の床面積割合は全体の2~3割程度でほとんどが住居です。) この場合、一般の消費者としてのクーリングオフは可能なのでしょうか?それとも事業者としてクーリングオフはできないのでしょうか? また、本日電話にてその営業さんに注文の撤回を告げ、営業さんは「注文の撤回をお受けします」と言いましたが、これだけでは撤回の効力無いですよね。 とても困っています。どなたかよきアドバイスよろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • laing
  • ベストアンサー率47% (309/649)
回答No.4

何だか、クレ・サラの個人事業者は自己破産出来ない! と脅されてるような状態ですね。(自己破産出来ますが) 節電機に近い商品で、節水器などのものなども同様なのですが、設置する場所(利用目的)が家事に関するものであれば、事業用扱いにならないのが普通です。 契約書には家事用とか事業用とか、マトモな企業ならチェック項目があります。 特定商取引法に関しては、不安であれば消費者センター に確認してみて下さい。 クーリング・オフは、やはり内容証明郵便が確実です。 配達証明も必ず付けること。 万一、郵便物が戻って来た場合でも配達証明の控えを 持っていれば、何かの時に証拠として使えます。

starbow
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 クーリングオフ可能のようですので、念のため内容証明郵便で相手方に通知することにします。 ちなみに契約書がなんだかとってもシンプル?で、業者の住所や代表者の記載もなく、細かな契約内容に関しては何も記載が無いようなものです。そのくせ、契約日から何日以内に着工できなかったら違約金を払えとか、工事完了から何日以内に代金支払が無かったら機器は業者の所有とし、節電器による節約できた電気代を毎月支払え、とかはしっかり書いてあるんです。どう見てもまともじゃないですよね。

その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

住居部分での設置ということでクーリングオフは可能でしょう。 電話での通知でもかまいませんが、相手が聞いていないと言いだすと、水掛け論になります。 相手が悪質な場合は、内容証明などで通知した方が確実です。 内容証明の出し方は、参考urlをご覧ください。 クーリングオフの通知書の書き方は、下記のページをご覧ください。 http://homepage1.nifty.com/marin/useful/coolling.htm 念のために、消費者センターで確認しましょう。

参考URL:
http://www.path.ne.jp/baumdorf/knowhow/know_naisyo.htm
starbow
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 クーリングオフが可能とききだいぶん気が楽になりました。念のために内容証明で通知することにします。 アドバイスありがとうございました。

noname#60350
noname#60350
回答No.2

法律的には・・ 訪問販売はあまりお客様に考える時間を与えない商法からクーリングオフ制度が適用されます。 実際に営業さんが帰宅後・・よく考えられて・・やっと本来の考えが出来て・・撤回の電話をした!これは営業マンとしてもこれ以上は何も言えません。 お客さんがその日のうちに撤回電話してきたらお手上げです^^/ いまこのような業者も法律にはピリピリしているので強引に・・・ということはないと思います。

starbow
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 後々違約金を払えとか言ってきそうで不安なのですが、 そう言って頂いて少し気が楽になりました。

  • odaibakko
  • ベストアンサー率13% (83/603)
回答No.1

相手が撤回を受け入れたのでそれで終了です。 機器もついていないのだし、お金も払ってないので問題ないでしょう。

starbow
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 後々何か言ってきそうで不安なのですが、そう言って頂くと少し気が楽になりました。

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