• 締切済み

ダス○ンとの契約について

小さな店を個人事業主として営んでいます。赤字なのでいつまでもつかわからないような店舗です。 昨年、ダス○ンの営業マンが来て、マットを契約してください、というので、新人の方なので情で契約してあげました。 払いが苦しくなったらやめればいいなと思ったのですが、契約後、契約書を見ると1年間は契約しないといけないとあります。よくありがちな聞いてないよ~、でした。相手が本当になにも説明してくれなかったのですが、契約としてこれは有効なのでしょうか? あと、個人事業主ですが法律的にこれは消費者契約法などで守られる立場でいいのでしょうか?私はそう理解してましたが、契約書を見ると「一般家庭はクーリングオフの対象とする」となっていました。 専門の方、詳しい方、解約時の対処法などアドバイスよろしくお願いします。

noname#6037
noname#6037

みんなの回答

  • Row
  • ベストアンサー率26% (249/938)
回答No.2

契約書に書いてあることを、承諾したからサイン・捺印されたわけですよね。 この場合、見落とした方がいけないということになります。 また、契約時、会社の名前で契約したのなら、 「一般家庭」とは言えません。 まあ、契約後数週間程度しか経っていなければ、 強気に出て、強引に解約することも出来るかもしれませんが。

noname#6037
質問者

お礼

う~ん、どうも納得いかないです。消費者契約法4条2項によると、「消費者に利益となることのみを説明し、不利益な事実を故意に(意識しながらわざと)説明しなかった場合には、契約を取り消すことができる」というのがあるのですが、これ私は該当するはずなんですが・・・。 あと、会社の名前としたのは相手が勝手にでした。私はそこに名前を書いていません。どうして一般家庭と言えないのか疑問です。

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.1

個人事業主であっても、事業用途の取引ですから、「消費者」には該当しないものと思います。「家庭で使用する用途」なのであれば、「一般家庭はクーリングオフの対象とする」という条項を使えるのでしょうが、店舗での使用目的であることが明らかなのでしょうから、該当しないでしょう。 契約書に署名捺印することは、「契約書にかかれている内容を了解して、契約書記載の取引に同意します」ということを宣言したものですから、口頭で説明を受けていないといっても、その条項の効力を無視することはできないものと思います。 フロアマットの場合、専用ロゴの版代・印刷代や、営業マン経費、クリーニング代などの関連費用が発生すると言われます。「1年間の契約」とするのは、1年程度の期間がないと営業利益を確保できない(短期間で解約されると損失の方が大きくなる)という事情があるものと思います。 どうしても解約したいのであれば、基本的には双方の意思の合致があれば可能ですので、「契約書にはこう書かれているが、実は経営的に苦しくて料金を支払えそうに無い。料金の支払が滞って迷惑をかけるのも恐縮なので、解除に同意して欲しい。その代わり、○ヵ月分については支払う用意がある」という交渉をされては如何でしょうか。

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