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賃貸物件_退去前にクリーニング代を支払う必要はあるのか

5年5ヶ月住んだ家を退去しようと思い本日退去予定との旨 不動産に伝えたのですが、数点納得できない事があって 知恵を頂きたく投稿させていただきます。 【現状】 ・退去日で5年7ヶ月 ・2K(多分35m2程度) ・家賃10万 管理費0.3万 ・契約書に”期間満了日にはリフォーム及びクリーニング・修理・修繕等を終了させるものとし、 明け渡しは契約満期の10日前までとする。と記載がある。 ・敷金1ヶ月 ・清掃費は最大0.5ヶ月分 リフォーム代は最大1ヶ月分とするとの説明が更新時にあった。 【不明点】 ・明け渡しは10日前との説明を受けた覚えは無いが、  満期の10日前に引き払う必要はあるのか。 ・退去の連絡をしたら、退去日までにクリーニング代0.5ヶ月分を支払うように指示があった。 上記のような事が今までに無かったので、本当に正しい事を言われているのかかなり疑っています。 退去の際は心配なので敷金鑑定士さんに依頼する予定です。 同じ様な経験をされた方、もしくはこの様なパターンをご存じの方がいらっしゃいましたら教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4016/9123)
回答No.4

>かかるかどうかわからないお金を払う必要性があるのでしょうか? 業者側は預かり金として処理し、請求額確定後に剰余金を返す、ということでしょう。 敷金でまかなえそうに無い場合はそういう方法を取ることが多いです。 >・敷金1ヶ月 ・清掃費は最大0.5ヶ月分 リフォーム代は最大1ヶ月分とするとの説明が更新時にあった。 最大5万円は追い金として払ってもらう、ということでしょう。 家主側が諸費用立て替えた後に退去した元借家人に請求しても 払ってもらえないことが多いからです、遠方だったりすると 経費もバカにならず泣き寝入りするしかありません。 いずれにしても契約書に明記されていないなら、あらためて 双方話し合いの上で取り決めることになると思います。 下のリンクにある消費生活センターでは無料で解決の斡旋を依頼することが出来ます。 相談も無料です。 賃貸関係は取り扱いケース数も多いので相談だけで解決できることもあります。 友人はここで斡旋依頼して円満解決までこぎつけました。 http://www.kokusen.go.jp/map/

pussyeyes
質問者

お礼

コメントありがとうございます。 実際にかかるお金が確定して、本当に必要であれば追い金で払うのは 説明もありましたし問題ないんですが、退去前に払うことは 説明も無かったですし、承諾していないのに当然のように指示してきた 事がで納得できずこちらに質問を上げさせて頂きました。 大家さんが泣き寝入りもありますが、借主が泣き寝入りもある事 できるだけお金は預けたく無いのが私の気持ちです。 双方の話し合いになる可能性があるとの事とご友人様の例 とても参考になりました、ありがとうございます。

その他の回答 (6)

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.7

まず素人さんが契約書なんて読んでもわからないと言う前提で仲介という公的な資格を持った宅建責任者をおき説明書の概略になるようなものをまとめたものを重要事項説明書といい、その中に書き説明する「義務」があり、また契約に関してあなた住むための重要な話も入ります。 もししていないなら不動産屋 と資格者を見てますね (そこが国土交通省や都道府県の役所) 宅建業者が説明しなければならない事項については、宅地建物取引業法(以下「宅建業法」という。)35条に列挙して定められています。しかし、これらの事項以外にも、個々の取引事情によっては、買主が重大な不利益を被ることのないよう説明を受けることが必要な重要事項もあり得ます。そのような重要事項については、単に口頭で説明を受けるだけでなく、重要事項説明書に記載してもらいましょう。 http://www.pref.shiga.jp/h/jutaku/takken/baibai/baibai006.html抜粋 「契約解除事項 契約解除事項は、契約書を確認しながら説明を受けてください。 http://www.2550.net/estate-juusetu.htm」 重要事項説明の中に解約解除事項というのも説明義務でこの中に 当然に契約書に”期間満了日にはリフォーム及びクリーニング・修理・修繕等を終了させるものとし、明け渡しは契約満期の10日前までとする。と記載がある。という事を説明する義務がある。それをぜずにしていないのは宅建業者の違反になりうるもので、そこからいじめていこうと言う考え方です。 都道府県の宅建課は曖昧で出来れば国土交通省の不動産課に話をしたほうがいいと思う。(数回電話してます)そこに話をして担当の名前を聞いて指示を仰ぐほうがいいかな?と思う。 神奈川県のHP http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/kensetugyo/takken/soudan/soudansaki.htm 全国同じだと思う。まあ時間があれば契約書と重要事項説明書を持って行き相談のほうが相手もまじめに聞きますね。 相談して不動産屋に行く 相談して「申告」すれば不動産屋の違反になりえるかも・・・と言う感じですね。 だから契約書云々と言うと契約なんてしないとなりますから。 重要事項説明書を見て説明を受けて書いていないなら業者の責任にする事 なお不動産屋が認めないなら裁判していく必要がありますね(これが苦痛) 敷金鑑定士ならもうお互いに裁判なんて嫌だからまあお互いが妥協出来る範囲で手を打ちましょうよと言う感じ。法的なものはありませんので 一人につき1万~そして文書を出すと5000円、そんな感じでしたね。 まあ商売なので取られますよ。(あんまり残らない) 後必ず立会いと録音をしてね。立会いをしないならきれいにしたと言う事で了承してもらえますね。後から言われても困りますから~と言いましょう。必ず使い捨てカメラで写真(偽造できないように)を取り現状を把握できるようになるべく外の風景をいれたりして あと出来れば友人一人連れて行きましょう。立会いの時「きれいですね。」と言ってくれますから(しかし後から請求してくるので証拠にして録音をしてほしい)

pussyeyes
質問者

お礼

katyan1234様 丁寧なコメントありがとうございます。 なによりまず相談ですね! URLの添付もあがとうございます。 連絡してみます。

  • KEKEKO2008
  • ベストアンサー率37% (506/1353)
回答No.6

kekekoです。私の物件は、同程度の広さでクリーニング費用は4万円位だったと思います。明らかに貴方の責任で破損したもの以外リフォーム代金を貴方が支払う義務はないと思いますよ!敷金鑑定士のかたがこうと言ってもオーナーがOKしないと話にならないのでは…多分法的な効力はないと思います。 此方を参考にどうぞ! http://www.dda.jp/html/chintai_genjoukaifuku.html 2か月の10日前に退出したら、日割りで家賃を返してもらいましょう。 説明を受けた覚えは無くとも契約書に書いてあれば納得したという事になってしまいますよ。印を押すときには注意しましょうね。皆さん契約書を読まないのでびっくりしてしまいます!!穴が開くほど読んで下さいね((笑)!!これは、社会人としても契約です!責任を持たないといけません。と・・書きましたが・・今は借りている方の立場が強いです。裁判でもそのような判例が出ています… ガイドラインには、明らかに貴方の責任で破損したもの以外の責任は負わなくて云いと出ているはずです。 まあ、どちらを選ばれてもイイですが…貴方の立場の方が強いので 頑張って下さい!!

pussyeyes
質問者

お礼

kekeko様 たびたびありがとうございます。 契約書、ちゃんと読まないといけませんねw なにせ5年前以上の事正直正確には覚えていません(苦笑 でも、自分にとってとても不利な内容はやはり印象に残るのでしょう 2ヶ月前解約は覚えていました。 オーナー様はとても良い方ですが、不動産屋が・・・ 何度かやり取りしていますが、業者さんやオーナーさんによって違う であろう内容の問い合わせをすると必ず即答で(オーナーに連絡を取らず)借主に不利な条件を言われます、管理をオーナーに任されてるのかもしれませんね。 その度に信頼度がダウンして今はまったく信用していません。 事は荒立てたくありませんが、おかしな事を言われたら納得するまで確認するつもりです。 ありがとうございました。

  • KEKEKO2008
  • ベストアンサー率37% (506/1353)
回答No.5

>明け渡しは10日前との説明を受けた覚えは無いが、 10日前催告という事でしょうか?私の物件は、2ヶ月前催告です。つまり賃借人は、出る2ヶ月前に大家に出るという事を伝えます。早く出ても2か月分の家賃が発せするという事です。勿論契約時に説明していますよ。此方も動かない時期に退去されるときには、早めに募集を掛けリスクを低く抑えたいです。 10日前と言うのは実に優しい大家さんですね。通常は一ヶ月前催告ですよ。後は、家賃の日割り計算でしょうね。 クリーニング代金は、敷金から頂くのが普通でしょうね。私は、通常はクリーニング代のみ頂いて殆どお返ししています。勿論、煙草のヤニ、フローリングのひどい傷等、明らかに貴方のせいで出来た傷についてはリフォーム代金は頂きますよ。 でも、契約書に書いてあるのですね?もう一度よく読んでください。 敷金鑑定士に依頼するといくら掛かるのですか?御自分で出来るでしょう。退去の検分など簡単な事です。

pussyeyes
質問者

お礼

コメントありがとうございます。 オーナー様側からのご意見ですね!ありがとうございます。 解約予告は2か月前です、それに付け加え上記の記載がありました。 上記の記載は契約書をそのまま書いています。 2か月前に解約予告をして、2か月の10日前に退出し 私がお金を払わなくなった時点では次の人に貸せるようにしておけ。 という風にもとれるので、どういう意味なのか 私の解釈が正しいのであれば合法なのか、知りたいと思いました。 敷金鑑定士は1.5万程度です。 不動産屋は上記のような事もあり信用できないので、 第三者で詳しい人がいてくれたらいいなと考えていました。

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.3

後追加 敷金鑑定士なんてぼったくりで公的な資格じゃないからね。 私でも出来るような資格 まあ貸主の意見と借主の意見を聞いてまあお互いが損しないようにと言う感じですので意味はありません。 どっちにしてもこじれたら司法書士による内容証明と弁護士依頼の裁判になってしまうし、高くつくと思いますよ 後使い捨てのカメラで細かくとりましょう(加工出来ない証拠です。) 立会い時も写真にして出来れば友人につきあってもらう。 「きれいですよ。問題ありません。」と言って請求してきますからね。 録音でも可能です。

pussyeyes
質問者

お礼

そうなんですか?? ある程度わかっている人がいれば 不当な請求をし辛いかと思ったんですがあまり関係ないですかね↓ そちらは再度検討してみます。 2度に渡りありがとうございます。

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.2

家賃等いくらですか? 通常はまず敷金から出すのが普通です。 余ったら返すのでがなく経費の詳細を聞いてください。 退去日の1ヶ月前にいうと項目ありませんか >満期の10日前に引き払う必要はあるのか。 この満期日とは何をさすのか?意味不明だね。 10日分を払えというのは認められない もしこの契約書を有効にしたいならまず重要事項説明書に明記する必要があるでしょう。違反になる可能性がありますね。 >契約書に”期間満了日にはリフォーム及びクリーニング・修理・修繕等を終了させるものとし、明け渡しは契約満期の10日前までとする。と記載がある 仲介なら不動産屋の責任になるでしょうね。まず国土交通省の宅建課もしくは都道府県の役所の宅建指導班に相談してください。 少なくとも35条 契約の解除に関する事項について話すべきことを伝えていない不動産屋の責任です。 「重要事項説明35条の8項で契約の解除に関する事項について話すべきことを伝えずに問題になってます」と言えば役所は相談に乗ってくれますよ そこで曖昧なら電話代かかりますが国土交通省の宅建課に言ってください その時に不動産免許番号を調べてくださいね。そして話をした人の名前も覚えてそして指示に従う事 契約上は有効ですが責任を不動産屋にかぶせようと言う方法です。 もし違反ならそれにもとづき損害賠償請求になるかも 妥協点としてと県か国土交通省に聞く、違反というなら不動産屋に伝える そして不動産屋に解決させるというのもあり、「もし解決しないなら違反になる可能性ありますが・・・」とやんわりと穏やかに言ってください。 後必ず録音だけは忘れずにね。

pussyeyes
質問者

お礼

コメントありがとうございます。 家賃は10万です。 私も敷金から出すのが普通だと思っていたので・・・ 契約の満期10日前の意味が私もよくわからず>< でも10日分払えが認められないってだけでもかなり安心しました!! この不動産屋、更新料も1.5ヶ月だったり、2ヶ月前解約だったり 借主に親切な不動産屋だとは考え辛いのでできるだけ 不動産屋にお金は預けたく無いんです。 録音ができないので、基本的に全て文書でやり取りをしようかと考えています。 宅建課さんに相談してみます、 アドバイスありがとうございました。

  • jj9919
  • ベストアンサー率30% (49/159)
回答No.1

契約書の内容で考えますと。 満期は多分6年経ったとき。 2年契約の更新ですので、10日前より早く退去することになります。 通常1ヶ月前に、退去の意志を伝えれば問題ないかと思います。 退去予定の10日前に出なければと言うならば、日割りで10日分家賃を返せ・・・となりますね。 リフォーム代金は敷金で精算しクリーニングの0.5ヶ月を支払えと請求が来ていると理解して良いのでしょうか? 契約書に記載されてあるのならば、現状は正しいと思います。 納得いかない場合は、現状のガイドラインに照らし合わせて、支払う必要が有るのか、話し合うしかないと思われます。 6年弱住んでいるわけですから、質問者様の責任で壊した、等がどのくらい有るかで決まると思われます。 交渉でメリットは、契約時と比べて、退去時の精算や貸家法の内容や解釈の仕方がかなり変わっている点。 デメリツトは、契約書に内容が記載され署名捺印されている点。 敷金鑑定士さん・・・ご予算はどれくらい? 損得で計算してみてはいかがですか?

pussyeyes
質問者

お礼

jj9919さん 回答ありがとうございます。 わかり辛い説明で申し訳ないです。 昨日解約届を出して、2か月前解約なので11月3日までの契約となりました。 クリーニング代は敷金からでは無く、別途退去までに振り込むようにとの指示でした。 敷金を1か月預けている上になぜ金額の確定していない清掃代を先に支払わなければいけないのか? と質問した所。 敷金はあくまでもリフォーム代とお考え下さい、余った分はお返しします。 と言われました。 先方の言い分としては、リホォーム代と清掃費のかかる最大の額を退去までに一旦支払って下さい。清算後余ればお返しします。 って事なんです。かかるかどうかわからないお金を払う必要性があるのでしょうか?

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