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破棄された契約書(注文書)に貼った印紙は再利用できますか?

得意先が作成してくる注文書にミスが非常に多いのです。 得意先担当自体が勘違いしていて、こちらが請書を送付した後 訂正が入る事がしょっちゅうです。 こんな場合、間違った請書に貼った印紙(割印済)は 契約が成り立たなかったにも関わらず、再利用は不可能なのでしょうか。 例えば正しい注文書と間違った注文書の請書の印紙額が同じ場合、 前に送った(間違った)請書の印紙と割印の部分を 正しい請書の代用としてもらうなどという事は不可能ですか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#93649
noname#93649
回答No.5

no.1,2 です。 再び回答でなくてすみません。 そもそも、 > 得意先担当自体が勘違いしていて、こちらが請書を送付した後 > 訂正が入る のような凡ミスがどれだけの手間・費用を生んでるのか理解してないようなので、 いちど説明し、それでもミスしたら、かかった費用分を 「契約書(請負書?)訂正料」として徴収すればいいと思います。 そもそも請負書作成した時点でその内容は確定なんですから、 後になって「ごめん間違ってた」で済まないでしょうに。

neko18hiki
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 状況をご理解いただけて、とても嬉しいです。 得意先というのが全国ネットでTVCMをやっている大企業ですが 各支店の仕事ぶりは零細企業の私ですらあきれるほど。 「それで高い給料貰ってるのお?」と突っ込みたくなります。 たった数十万の注文書を3度もミスされた時はさすがに切れそうになりました。 仕事をもらえるようになってまだ1か月なのでぐっとこらえていますが、 いつかoshowga2さんのおっしゃるような反撃をしてみたいです。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

noname#155097
noname#155097
回答No.4

>正しい請書の代用としてもらうなどという事は不可能ですか? それは不可能です。 基本的には、NO3の方の通り、 税務署に還付を受ける申請をするのが正しいやり方です。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

印紙税というのは、契約するという行為、あるいは領収するという行為に対して課税されるのではありません。 指定された文書を作成することに課せられるのです。 作成された文書が、たとえ内容に誤りがあったとしても、いったんは完成した文書として取り交わされた以上、印紙税の納付義務は発生します。 はがして再利用などできません。 内容の間違いに自分で気づいて、相手と取り交わす前であれば、その間違えた文書を税務署に持ち込むことによって、印紙税の還付を受けることができます。 この場合でも、勝手にはがして再利用して良いわけではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7130.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

neko18hiki
質問者

お礼

お礼が遅くなり、申し訳ありません。 詳しいご回答をありがとうございました。 「指定された文書を作成することに課せられる」という意味がよくわからないのですが…。 というか、会社間の契約書を作成しただけで何故国が出てくるの?と思ってしまいました。 こちらの請書が届く前に得意先担当から「ミスがありました」という連絡が入る事が多いのですが、 既に請書がこちらの手を離れた以上「取り交わし」ていなくてもそのように見なされるのでしょうか…。 何だか不合理ですね。

noname#93649
noname#93649
回答No.2

no.1 です。ご質問への回答になってませんでした、すみません。

noname#93649
noname#93649
回答No.1

> 再利用は不可能なのでしょうか。 単純に剥がして他に貼る、という再利用は不可です。 この場合、「貼ったものとみなさない」ので3倍の過怠税が課せられるそうです。 http://www.otasuke.ne.jp/modules/tinyd1/index.php?id=10 lesson4 収入印紙Q&A の 2つ目。 > 収入印紙を間違えて貼ってしまいました~ 課税では「みなす」という表現がよく登場しますが、これって 「事実はどうであろうがこうだと決め付けて」って事なので かなりふざけた法律だと思いますが、現状ではこうなってますので。

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