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意思能力について

認知症の患者が宗教に500万円ぐらいの献金をしたこれは患者の全財産であった。 患者自ら納得しての事だから認知症であっても意思能力があったので問題ないと言う意見がある。 一方これは宗教に洗脳されていたし認知症であった事等から、意思能力が無かったと判断する考えがある。意思能力が無かったと証明する方法、又は証拠を出すにはどうしたらよいでしょうか。認知症患者の実子である私を助けてください。

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  • v008
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回答No.2

(今までの質問者様のご懸念を整理) 認知症で元宗教法人代表の91歳で昨年なくなった母親が 生前教会に同居していた後任の代表者とその家族に 代筆の委任状により郵便局から月23万円を12年から15年までの3年間支払っていたのですよね。 その内容は生活費と宗教法人への寄付という名目で本人の意思であったと主張して返す気は無いといわれていた。 昨年の8月に一度 もう請求は無しにすると連絡したが それは取り消したいと思っている。 教会の60年間平成11年まで勤めた代表時代 報酬を得ていない母に対して後任の代表は報酬を得ている。 当時の診断書は残っている。 弁護士に相談したら まだらボケという話もあり その日常を記録した物が無ければ難しいといわれた。 預金等金銭管理に問題を生じていた事実はある。 かなり色々と証拠を集めてきて ここまで準備して請求しては断られて 更に 弁護士に相談しては難しいといわれて または料金が心配で依頼していない。 かと思えば 時に私は訴えられるでしょうか?と貴方がその被告人の立場で質問もなさっていますよね?自分がやったことがばれたら自己破産しなければいけないのだろうか?とか 心配で色々とここで質問してみて 言い訳を考えている用にもプロファイルできます。 (質問者様の今までの質問内容の 矛盾に対する 分析) A 恐らくここに書いている状況は特定できないように多少事実関係を変えて書いている。しかし 3年にもわたり消えない上に解決しない問題として 貴方が抱えている問題があるのは間違いの無い事実。 B      一貫して事態が何も進行していないのが特徴。  全て頭の中での行ったり来たり考えているだけで 実際には裁判所に電話で聞くこともしていない。 下手したら 相手にお金を請求すらしていないのかもしれない。   C       本当に被害者の実子であるかどうかが疑問。 実は推定相続人や 実子の子の立場であるので口は出すが自身には何の権利も無い。 事実関係も実は一部しか把握していない。 D  じつは (何回か訴えられる側から質問をしているが)本当は訴えられる事の心配が続いている。それで 色々ケーススタディーをして 防衛策を練っている。 実際には訴えられた事は無い。        でも ちょっとそうなる心配もある。 (考察) 後見人を設定する事で本人の代理人になりうるのか? 意思能力を判断する診断とはどのような物なのか? 寄付といわれたらどうなのか? 生活費といわれたらどうなのか? 本人の頼まれたといったらどうなのか? 本人死亡したら遺族が調べれば請求される物なのか? そうであれば時効はどのくらいで時効なのか? 意思能力が無かったと証明する方法があるのか? 請求されて支払能力が無かったらどうなるのか? 宗教団体が洗脳したといったらどうなるのか? 親族としての相談にはどう対応をされるものなのか?   といった質問者質問の目的は  体裁はともかく 自ら実行するための悩みというよりは リサーチと捉えた方が適切。と判断。 (回答 参考意見) 「3年も訴えられないし請求もかなわないのだからあきらめましょう」 それか 「裁判とは戦いですあらゆる人に依頼して 自分で戦いましょう」 参考になれば幸いです。

kaiga123
質問者

補足

ご親切にご回答いただきありがとうございます。実は今、訴訟に踏み切り裁判中です。弁護士にも断られ一人で戦っております。 裁判所から詳しい診断書を提出するよう言われ病院から取り寄せました。診断書には意思能力がいくらか困難という箇所にチェックが入っており正常ではなかったことが証明されました。法律家のプロ(相手側弁護士)を相手に素人の私が戦っております。お忙しいと思いますのにいろいろご意見を頂きそれだけでも心が救われます。

その他の回答 (1)

回答No.1

認知症であることが、その意思表示があったそのときに意思能力がなかったことと繋がるものではありません。よって、一般論としては認知症(そもそも色んな程度の認知症があるわけですし)であることが意思能力の不存在と直接に結びつかないわけです。 では、あなたのおっしゃる「洗脳」とかの事実(洗脳していたので把握洗脳されていた結果、意思能力があるとは思えない言動がよくあった事実)、献金のときの言動などで、状況証拠を積み重ねるしかないですね。 医師の診断書で、認知症があまりにひどく、到底意思能力はひとときもないということを出してもらうとか。 もともと、そういう瞬間の意思能力の議論になると大変だから、成年後見という制度がある意味もあるのです。

kaiga123
質問者

お礼

早速のご回答いただき有り難うございました。参考させていただきます。

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