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メールの法廷証拠能力について
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民事裁判では次の通りです。民事裁判では、証拠を提出した相手は、その証拠について、成立が真正であるかを認否します。証拠が偽造されたかどうかです。メールの場合も、相手がメールの存在が真正なもの(偽造されていない)と認めた場合は、問題がありません。メールに証明力があります。 相手が、メールは偽造されたものと主張した場合は、メールを証拠として提出した側は、メールが真正なものであることを証明しないと、メールの証拠価値はないでしょう。証明方法は、当事者尋問、メールの作成者の証人尋問、調査嘱託があります。当事者尋問では弱く、証人尋問ならいくらか証明力があります。 でも、一番確実な証明方法は、プロバイダーや、携帯電話会社に対する調査嘱託です。しかし、時間が経過すると、プロバイダーや、電話会社は、メールを消してしまっていることが多いです。プロバイダーは6か月、携帯電話会社は、もっと早いです(どのくらいの期間経過で消すかは企業秘密で教えてくれません)。 メールの存在が争われ、その存在について確実な証拠がないと、メールの証拠価値は、ほとんどありません。なぜなら、メールは、デジタル性があるので、全く同じものが作成可能だからです。 では、法廷にパソコンを持ち込んだらどうだとの意見もあります。メールの存在を証明するのです。しかし、パソコンの時間設定を変えれば、同じメールは作成できるのです。 内容証明郵便の方が確実な証拠ですね。 刑事裁判では、上記とほぼ同じですが、刑事裁判では、証拠能力がない証拠は法廷に提出できません。
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- debukuro
- ベストアンサー率19% (3635/18948)
そういう送受信があったと言うことは証拠になりますが内容は証拠とはなりません なぜなら事実かどうかの検証が行われて初めて証拠能力を持つからです 内容証明郵便についてもそういう内容の郵便物を配達したことは事実であると証明できますが内容が事実であるかどうかを証明する物ではありません
- ojisan-man
- ベストアンサー率35% (823/2336)
メールにどのような「能力」を求めるか次第でしょう。 通信会社の記録を調べれば「どの携帯からどの携帯へ」「いつ」メールのやり取りがされたかは明らかになります。 しかしそのメールを「誰が」発信したかは特定出来ません。特定出来るのは「どの携帯」から発信されたかだけです。 また、肝心のメールの中身については、その内容が正しいものかどうかは別の判断になるでしょう。これは「内容証明郵便」で送った郵便が、送られた事実は証明出来ても、その内容が正しいかどうかは別問題であるのと同じです。 ただ発信時間や発信した携帯が特定出来ると言う点で、証拠としてはかなり説得力はあると思います。 メールであれメモであれ、あるいは壁の落書きであれ、それが事件に関係する重要な証拠と認められれば、立派な証拠です。 証拠として採用されるかどうかは裁判官次第です。
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