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民法の問題です

養子縁組を離縁すると、養兄弟だった者は、相続人になりますか? Aの実親家庭には、Aの兄Bがおり、養親家庭には、兄Cがいて、 Aが独身、子なしのまま死亡すると、Bは当然、相続人ですが、Cはどうでしょうか?問題集に、Cも相続人とあり、少々とまどってます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

民法の条文です。 (縁組による親族関係の発生) 第七百二十七条  養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。

age1118
質問者

お礼

ありがとうございます。ちょっと書き方が悪かったです。 Aは、養子縁組を離縁してます。 729条により、Cは、相続人ではない、が正しいですよね?

その他の回答 (2)

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.3

  問題集に関するご質問でしたら、きちんと問題文を書いてください。例えば、「Aの直系尊属が、Aの死亡前に既に死亡している」という事実関係は、ご質問では触れていませんから、問題文の内容を知りようがない回答者の立場からすれば、「Aが独身、子なしのまま死亡するとBは当然、相続人ですが」というのは間違いと指摘せざるを得ません。事実関係が変われば、法的結論も変わるのですから、事実関係は端折らないでください。

age1118
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 勝手に省略してしまいまして、すみませんでした。 おかげで、分かりにくくなってしまいましたね。

回答No.2

失礼しました。離縁後の話ですね。 では、相続人ではありませんね。

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