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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:養子縁組後の住民票、扶養控除等について)

養子縁組後の住民票はどこに置く?扶養控除はどちらに入る?

このQ&Aのポイント
  • 養子縁組後の住民票は実親の世帯に置かれるか、養親の世帯に移すかは自由です。
  • 養子縁組後の扶養控除は、実親の扶養に入るか、養親の扶養に入るかは選択できます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

質問が成立する前提として、直系でない間柄の未成年者を養子にするには、家裁の許可(民798)が必要です。 そのうえで、親権者は養親です。実親にはありません(民818)。1)親権者がどこに養子の居所を置かせるかきめます(民821)ので、実親のところに住まわせる、と決めれば可能です。 2)養子から見て実親、養親との間に相互の扶養義務はあります(親同士は兄弟に限る)。お尋ねの向きは、税制のことでしょうから、実態に即して、どちらか一方となりましょう。 なお、前提に戻りますが、許可は子の福祉にそって判断されますので、形式上だけでなく、1)2)を含め実態のどこまで踏み込んでの審尋となるかわかりません。その上で許可されるか否かとなります。

sakurako77
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 大変参考になりました。

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