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普通養子の行方不明で教えてください。A(養親)がXを昭和40年代に普通
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質問者が選んだベストアンサー
Xに配偶者や子供が居ない場合は、相続人は、A(養親)のみになると思います。
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- akak71
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失踪期間満了日に、相続が発生しますので、質問文では相続人は誰かわかりません。
質問はXの財産ですね。 Xの失踪宣告を裁判所が受理するかどうかを裁判所で相談してください。 条文では、簡単に出来るよう書いてありますが、国民の権利を無くしてしまうので、裁判所として簡単には処理出来ないと思われます。 かなり厳しいことを要求されると思われます。 おそらく不在者管理人でやるよう指導されるのではないでしょうか。
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