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保険証

妻が子供を実家に連れて帰って別居しています。保険証を渡してくださいと妻側から要求があったのですが子供にも会わせてもらってないので拒否しています。しかし必要があれば使わせると言ってあります。 でも妻側が保険証を自分で作ったそうです。二重手続きは違法になるのでしょうか?ダブル扶養になっております。妻との別居のいきさつはここに書いてあります。http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4950431.html  よろしくおねいがします

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  • sleepmoon
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回答No.2

本当に奥様が自分名義の保険証を作ったのなら、dogadfda12さんが持っている妻名義の保険証は無効になっています。 >ダブル扶養になっております 基本はありえません。例外はありますが。 新規で、妻名義の保険証を国保か社会保険で取得したら、妻自身で保険料を支払うことになりますので、奥様は扶養から外れていないと作る事はできません。 社会保険は、所得と就業時間など規約に沿った条件を満たさないと本人名義は発行されません。 扶養家族ならありえないと思いますが。 それとも、dogadfda12さんが所持している保険証を消失・紛失したと申告し、再発行手続きで手に入れたのなら保険証を手に入れる事は可能です。 保険証をどこに発行してもらった物なのか、イマイチ不透明な部分が多く、違法なのかといわれてもわかりません。 新規で妻名義の保険証を発行する場合は、扶養であろうがなかろうが、今まで使っていた保険証の消失届けがないと発行されません。 もう少し具体的に書いてください。

noname#92824
質問者

補足

すいません。妻は現在育児休暇中で自分の保険証をもっています。 ようするに子供の保険証です。子供の保険証を妻が新しく作ったそうです。妻が会社を辞めたのかはわかりません。

その他の回答 (2)

  • sleepmoon
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回答No.3

#2です。 補足ありがとうございます。 それなら、息子さんは、dogadfda12さんの扶養家族ではなく、奥様の扶養家族になったかもしれません。 扶養家族の変更は難しい手続きじゃないので。 扶養家族の変更をされていたら、そのうちdogadfda12さんの会社から連絡がくると思います。

回答No.1

 ご自分の持っている方は無効になっているはずなので大丈夫です。  そちらは使えませんので捨てていいと思います。  別居のいきさつも見ましたが、弁護士を立てて争うか、市役所などの無料相談に行ってください。  別居のいきさつ(どうして出て行ったのか)がまったく分からないので、アドバイスは不可能です。普通なら、6:4か7:3で妻側有利ですが、虐待や、精神鑑定(受けるかどうかは謎)しだいでは夫有利です。どうやって養育するのか、ちゃんと理論だてて説明できなければダメですが。

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