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共働きの夫が退職、子供の扶養と健康保険はどうすべき

共働きの夫(会社員)が定年退職します。妻は公務員です。 ■子供の扶養は妻側に変更すべきでしょうか? ■子供の健康保険は妻側に変更すべきでしょうか? ■夫の健康保険は任意継続が良いのでしょうか?

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

夫が働かない、もしくは、働いたとしても少ない(年収180万円未満)とした場合 >■子供の扶養は妻側に変更すべきでしょうか? そのとおりです。 >■子供の健康保険は妻側に変更すべきでしょうか? そのとおりです。 >■夫の健康保険は任意継続が良いのでしょうか? いいえ。 妻の健康保険(共済組合)の扶養になることです。 共済組合は、付加給付(医療費が多くかかった場合に給付金がある)もあるし恵まれています。 もちろん、妻の保険料は変わりませんし。 なお、税金上は、夫の給与年収が103万円以下なら妻が夫を扶養にでき「配偶者控除」を受けられ、103万円を超え141万円未満なら、「配偶者特別控除」を受けられます。

sy1952
質問者

お礼

ma-fujiさん、ご回答有難うございます。 夫の健康保険については、厚生年金額が配偶者控除の適用外となりますので無理なようです。 夫の退職が近づくにつれ、慌てて調べるようになりましたが、まだまだ理解できないことも多いです。 これまで節税を考えずに暮らしてきましたが、これを機会に真面目に考えて行こうと思っています。 分かり易いご回答、有難うございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>■子供の扶養は妻側に変更すべきでしょうか… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、次の項に健康保険うかぬんとありますので、1.税法に話かとは思いますが、それで子供は何歳ですか。 今年の大晦日現在で 16歳未満なら、扶養などという言葉は関係ありません。 16歳以上だとしても、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 会社員等なら今年の年末調整で、自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm で、夫これから定年退職ということは、確定申告が必要になるので、そのときに考えれば良いということです。 夫でも妻でもどちらでもお好きなようにどうぞ。 >■子供の健康保険は妻側に変更すべきでしょうか… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが、妻のほうにつけられるのならそうすれば良いのは、今さら聞くまでもありません。 >■夫の健康保険は任意継続が良いのでしょうか… だから、十把一絡げに結論が出るものではありません。 1. 任意継続 2. 妻の扶養家族 3. 国民健康保険 それぞれ具体的に数字を試算してみないといけません。 特に国保は自治体によって大幅に異なるので、匿名匿住所では何とも話が進みません。 2. が可能なら 2. がいちばん良いのはいうまでもないことです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

sy1952
質問者

お礼

早速のご回答、感謝しております。 今回の質問の趣旨は、ご推察の通り「税」に係ることです。 mukaiyamaさんのご回答を受けて、以下のように考えています。 ■子供(18歳)の健康保険は妻側にします。 ■夫の健康保険は任意継続とし、その後の状況で判断します。 今回の質問は、先延ばししてきた懸案でした。少し気が楽になったような気持ちです。 有難うございました。

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