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退職後の健康保険の選択
- 退職後の健康保険の選択について考えています
- 夫婦共働きで私が妻より年上で、同時に退職する際の保険料負担について悩んでいます
- 退職後の健康保険の選択には、配偶者の扶養に入る方法が保険料の負担を軽減する可能性があります
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質問者が選んだベストアンサー
> 補足に書いた例の場合、10月~12月の3か月の健康保険料は退職前と比較して割高になるので、翌年の確定申告時に申告すれば多少は戻ってくるということでしょうか。 割高になるためというより、9月に退職すると年末調整は受けられませんから、必然的に確定申告をすることになると思います。その場合、9月までの給料や保険料などについては、勤務先から源泉徴収票をもらえますが、それ以降に支払った健康保険料などは宙に浮いていますから、忘れずに確定申告書の社会保険料控除の欄に追記しないと損をしてしまいます。 おそらく、質問者さんの場合、9月までの給料を合計すると結構な額になると思いますから、所得税率もそれなりに高いでしょう。戻ってくる額も多いと思われます。
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- kitiroemon
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補足質問につきまして; お考えのやり方がいいと思います。 なお、先の回答で書き忘れましたが、退職してからの任継続健康保険料も社会保険料控除にできますから、退職した年の税金はその分だけ安くできます。翌年分については、どれくらいの収入があるかわかりませんので何も言えませんが。
補足
回答ありがとうございます。 ++++ 退職してからの任継続健康保険料も社会保険料控除にできますから、退職した年の税金はその分だけ安くできます。 ++++ 補足に書いた例の場合、10月~12月の3か月の健康保険料は退職前と比較して割高になるので、翌年の確定申告時に申告すれば多少は戻ってくるということでしょうか。
- kitiroemon
- ベストアンサー率70% (1827/2576)
お考えのやり方で問題ないと思われます。 約4年後に60歳になってから退職ということですね。 年齢からすると、国からの老齢年金(特別支給の老齢厚生年金含む)はまだ受給できる年齢ではないですが、企業年金や個人年金などで60歳頃から支給されるものはありませんか。 健康保険の被扶養者の条件としては、年収が180万円未満(月額で15万円未満)です。そこまでの金額でなければ問題ないと思います。 ただ、失業手当はどうされますか。 今の年収からすると、支給上限の日額7,042円で150日間もらえると思います。これをもらってる間は奥様の健康保険の被扶養者にはなれませんが、逆に、質問者さんご自身の健康保険を任意継続にして、この失業手当をもらうという選択肢もあるかと思います。仮に1年間だけ任意継続に加入して、失業手当をもらうと、 ・失業手当の合計:7,042円×150日=1,056,300円 ・任意継続保険料:44,000円×12月=528,000円 差し引きで、528,300円のプラスとなります。(国民健康保険に加入するよりもベター) 失業手当は非課税ですから、所得税・住民税にも影響しません。 任意継続は保険料を払わないと、納付期日の翌日から自動的に資格喪失扱いになりますから、もっと早めに脱退することも可能です。失業手当の受給期間が終わるとすぐに脱退し、奥様の任意継続健康保険の被扶養者になればもっとおトクになるかと思います。(その場合、奥様の退職時期をいつにするかは相談してみてください) https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html ※4年後には制度や金額などが変わっているかもしれませんので、その際はご了承ください。
補足
失業保険(雇用保険の失業給付)については考慮していませんでした。 仮に、私が9/末で定年退職したと仮定して、最も賢いやり方は以下でしょうか。 〇 9/末 退職、健康保険は勤め先の保険組合で任意継続 〇 10月 失業給付の受給手続き 〇 11/初~3/末 失業給付受給(150日間) 〇 3/末 失業給付の受給終了とともに保険組合から抜け妻の扶養に入る 〇 4月以降 妻退職、健康保険は任意継続(最大2年)
お礼
回答ありがとうございました。