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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:退職後の健康保険どれを選択するべきかわかりません)

退職後の健康保険選択について

このQ&Aのポイント
  • 退職後の健康保険選択について迷っています。退職後の無保険期間や次の仕事の予定との関係も考慮しながら、どの保険を選択すべきか悩んでいます。国民健康保険、任意継続、主人の扶養などの選択肢がありますが、それぞれのメリットやデメリット、加入手続きの流れなどについて詳しく知りたいです。
  • 退職後の健康保険選択について迷っています。国民健康保険、任意継続、主人の扶養のいずれを選ぶべきか悩んでいます。また、短期間の無保険状態や次の仕事の予定による加入のタイミングなども考慮しなければなりません。これらの選択肢や加入手続きの詳細について教えてください。
  • 退職後の健康保険選択についてわからないことがあります。無保険期間や次の仕事の予定による加入時期など、どの保険を選ぶべきか迷っています。国民健康保険、任意継続、主人の扶養など、それぞれの選択肢について詳しく知りたいです。また、もしもの時に日にちをさかのぼって加入することができるのかも教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>もし国民健康保険を選択した場合は日割り計算にて加入できるのでしょうか? 任意継続する場合も、脱退後は日割り計算して戻してもらえるのでしょうか? 社会保険(国民健康保険も)の保険料に日割りと言う考えはありません、必ず1ヶ月単位で保険料は月末の状態で決まります、月末に加入していればその月の1か月分の保険料を支払います、月末に加入していなければ保険料は支払いません。 例えば健康保険は4月15日で脱退すれば(手続き及び資格喪失日は翌日の16日になる)4月分の保険料は払う必要はありません、ただし保険証は15日まで有効です、つまり保険料の支払いと保険証の有効期間はズレがあるということです。 ただし同月得喪と言う例外があります。 同じ月に加入と脱退することを、同月得喪といいます。 この同月得喪は会社での健康保険(任意継続を含む)の場合は保険料が発生しますが、国民健康保険の場合は多くの自治体では保険料は発生しないはずです。 例えば11月1日被保険者の資格取得で11月15日脱退(被保険者資格喪失日は翌日の1月16日)の同月得喪ということで市区町村の役所に確認すると、恐らく保険料は発生しないと言われると思います(ただしこれは自治体の条例に依るものなので例外の自治体もあるかもしれませんので必ず確認してください)。 つまり同月得喪の保険料については会社での健康保険では健康保険法で保険料はありと明確に決まっているので確実に発生しますが、国民健康保険法では規定されていないので自治体の条例に依るということです。 少なくとも今まで聞いたことのある自治体で同月得喪の保険料が発生したことは一度もありません、ですが日本全国の自治体を調べたわけではないので、そうでないところがある可能性はゼロではないと言うことです。 >無保険期間が数日間出てしまいますがこの期間の保険は どのようにしたらよいのでしょうか? ですから本当に >(4月中旬より働く予定です。まだ仕事は決まっていませんが。 この予定通りであり同月得喪が適用されるなら国民健康保険が一番良いはずです。 また夫の扶養になってもすぐに抜けるとなると会社が面倒くさがっていい顔をしませんが、それでもあえて扶養になるのかということになります。

maron1208
質問者

お礼

とても困っていたところに、早急に的確なお返事をいただいて とても感謝しております。この度は大変お世話にありました。 同月得喪でも国民健康保険は保険料が発生しないとの事を初めて知り すぐに、今日国民健康保険の手続きに行ってきます。 健康保険の事は無知だったのでどうやって調べたらよいかわからず 困っていましたが本当に助かりました。

その他の回答 (1)

回答No.2

 ご主人が加入されている健康保険の種類がわからないため一般論になってしまいますが、 1. 主人の扶養か任意継続(どちらが給付がいいかわからないため判断できない) 2. 国民健康保険 です。健康保険料は月の末日に加入している保険にその月分の保険料を支払います。主人の扶養は保険料負担はありませんが、任意継続・国民健康保険とも「4月中旬より働く予定」なので4月分の保険料負担はありません。 > 4ヶ月程度の短期間の予定で、その後はしばらく働けない状況となります。  この場合は、主人の扶養の一手です。 > 急にケガなどをした時に日にちをさかのぼって国民健康保険などに加入することは可能なのでしょうか?  国民健康保険は他の健康保険の資格を喪失した日に遡って加入しなければなりませんし、「主人の扶養」も事実発生から2週間以内の届けであれば、事実発生の日まで遡って被扶養者として資格が認められます。また、被保険者証ができるまでに医療機関を受診した場合は全額を一時立替えて支払った後「療養費払い」の申請をすることで、7割分の返還を受けることができます。

参考URL:
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,37755,92,149.html
maron1208
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 国民健康保険に未加入の期間でもさかのぼって加入するとのことなので 療養費払いの申請ができるのを知って勉強になり大変参考になりました。

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