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相続登記の進め方
相続登記の進め方についてお聞きします その土地はAの所有です。 Aはすでに死亡しており配偶者とは離婚済み(破産などはしていません) 子供は4人ですが一人は小さい頃養子縁組の為、実際は3人 (今回は複雑になりますので相続人全てをZとします) Aは私の祖父Bの弟です ※最終目的はAの土地を祖父B名義にすることです 大まかな順番としまして A→Zへ相続登記する Z→Bへ売買か贈与で所有権移転登記 ここで疑問が A→Zへ相続登記するですがこれに関しては当方全く関係ありません 人はいつか亡くなります。亡くなれば葬式をします。49日をします 墓石を立てます(これはあくまでも私見ですので気に触られた方すいません)相続は?そうです コレはAが亡くなった時にZ達がしなければならない事だと思うのです でも実際はしてません 当方の最終目的はAの土地を祖父B名義にすることです そのための道でしかないのです A→Zへ相続登記してもらわないと何も始まりません 法定相続による場合の必要書類は 亡くなったAさんの 12歳くらいから死亡時までの連続した戸籍・除籍・原戸籍謄本 住民票の除票または戸籍附票 相続人Zさんの 戸籍謄・抄本・住民票(相続人全員分) 固定資産評価証明書 委任状に押印(委任する場合) あってますでしょうか?あとは印紙税かな 「○月×日までに上記の種類をすべて集め記入押印した上で当方に送って欲しい(もしくは法務局へ持参してほしい)」 とストレートにズバッと言えば事が足りるのでしょうが相手も人です。 感情があります。 当たり前の事をしていないZがおかしいのですが、親戚だしね♪ こういう場合の物の言い方はどのように言えばいいでしょうか?
- sizainet
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- mnb098
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ネチケット違反です。 前の質問はクローズされていません。 また、祖父が税金を払ってきた、維持管理もしてきたので相続人たる長男の子供たちに対し、自分が所有する権利がある事の混同をしている事実が消され、内容が異なる質問になっています。 以前に質問した事をきちんと記述した上で、再質問する事を表明しなければいけないルールのはずです。質問番号:5212002
- goo-boo
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相続登記はした方が望ましいですが(放置すれば権利関係が複雑になるため)、それを判断するのは 相続権のあるZたちです。 質問者様が「手続きをしないのはおかしい」ということではありません。 >「○月×日までに上記の種類をすべて集め記入押印した上で当方に送って欲しい(もしくは法務局へ持参してほしい)」 当然、前提として、話し合いをして、Bへの土地の譲渡を承諾してもらったうえのことですよね? まさか、いきなり通知しないですよね? 譲ってもらう立場なら、BからZたちに「お願い」するのが筋ですよね。 >子供は4人ですが一人は小さい頃養子縁組の為、実際は3人 普通養子縁組では親子の縁は切れないので、養子にいった子も相続人です。実際も4人。 (特別養子縁組だと実親や親戚と縁が切れますが、1987年導入の制度なので、普通養子縁組でしょう) 法定相続をしてBに譲渡するにも、誰かの名義にして譲渡するにも、養子にいった子の同意なしには 手続きはできません。
- 0621p
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ZからBへ贈与か売買で所有権移転、との事ですが、Zにとっては贈与か売買かでは大きな違いですよね。タダで渡すのかお金をもらえるのか。そのあたりの話し合いはついてるのでしょうか? 買ってもらえるなら積極的に協力してくれるかもしれないし、タダで渡せと言われると「なぜ協力する必要があるの?」ということになるかもしれませんし、相続登記をするしないも他人には関係ない、ってことになりますよね。
- ben0514
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まずは、BさんはAさんの相続人ではないですから権利者ではありませんよね。お分かりのとおりあくまでも譲ってもらう立場です。 Zさんたちを悪者にすべきではないでしょうし、相続登記は期限も無かったと思います。 Aさんの相続人がわかるようにするための戸籍謄本・除籍謄本 Aさんの住民票の除票 Zさんたちの住民票と印鑑証明 この他にZさんたち全員から持分のすべての贈与証明書または売買の書類で相続を含めた所有権移転登記を出来ませんかね。 譲ってもらうまたは売ってもらうことをまず話し合いで決めましょう。 法務局で相談すれば、雛形のようなものを貰うことも出来るでしょう。 話し合い次第で必要書類を相手方へ送って、送り返してもらう。 贈与や譲渡であればBさんが申請できるでしょう。 Bさん以外が申請するのであればBさんからの委任状を用意すればよいでしょう。 Zさんたちのうち代表者とやり取りをするのであれば、土地のみの遺産分割協議書を作成して、その代表者が相続するようにしてもらえれば、その代表者とのやり取りでも良いでしょう。その場合には遺産分割協議書の原本も登記で必要となるでしょうね。 面倒であれば司法書士へ依頼すべきでしょう。
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