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贈与?売買?土地を名義変更するためには

dtakei1970の回答

回答No.2

Aが遺言とかでBに当該土地を贈る約束とかをしていない限りは、当該土地の所有権は、Aの死亡に伴い、Zに行くはずです。 一方で土地の面倒はBが見ていたというと、事務管理ということになって、それに要する費用の償還請求ができるはずですが、実際に費用がどうなっていたか、というのは過去にさかのぼって調べるとなると難しいので、償還請求がどこまで通るかは、難しい面があるように思います。 よって、ZからBに土地の所有権を移すためには、単にZからBへの贈与にするか、売買としつつ、今までの費用償還請求権と相殺した形にするか、どちらのアレンジも、可能性のレベルではありうるのではないかと思います。 ここで気をつけないといけないのは、税金の話で、アレンジの仕方によっては、思いも寄らない税金を課される可能性があると思います。したがって、法的な側面と税的な側面と双方について考える必要があると思います。まずは税理士さんに相談されてはいかがかと思います。 もちろん、これらの交渉には時間もかかりますし、お祖父さまのご記憶に頼る部分もあるでしょうから、早めに動かれることが重要かと思います。

sizainet
質問者

お礼

ありがとうございます。 今回の質問で少し光が見えました 法的な側面と税的な側面も大事ですね こちらと致しましては1つ1つ考えるのではなく トータル(どんぶり勘定)でいくら払うのか? に注目し試算してもらいそのことを加味した上で 物事を進めて行きたいと考えております このたびは貴重なご意見ありがとうございました。

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