- 締切済み
土地の贈与について
友達がある土地を共同で持っています。持っている割合は、1000分の90です。司法書士に頼まず贈与者Aと受贈者Bで2人で申請したいみたいです。そこで質問です。 贈与者Aの持分3分の1の1000分の30を贈与する場合の登記申請者の書き方の一部を教えてください。 登記の目的はなんて書けば良いですか?「所有権一部移転」と記載すれば良いですか?それとも「A持分一部移転」と記載すれば良いですか?それとも「A持分3分の1移転」と書けば良いですか?それとも、「A持分1000分の30移転」と記載すれば良いですか? 権利者の欄には受贈者の名前と現住所の他に「持分3分の1」と記載すれば良いですか? それとも、「持分1000分の30」と記載すれば良いですか? 今回贈与者と受贈者2人で行って申請する予定ですが、委任状があれば、1人でも申請可能ですか? ただ委任状があって、受贈者1人で申請することになっても、結局、登記所から確認の連絡みたいのが贈与者に行くのですよね?2人で申請したほうが良いですよね? お答えお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- TABAKAMA
- ベストアンサー率71% (23/32)
申請書 登記の目的 A持分一部移転 原因 平成○年○月○日 贈与 権利者 ○○県○○市○○一丁目1番1号 持分1000分の30 B 義務者 ○○県○○市○○一丁目1番1号 A となります。オンライン申請でも同じです。 登記原因証明情報が問題なく作成されており、申請時に登記済証(又は登記識別情報)、印鑑証明書等の必要書類が添付されていれば、たとえ贈与者(又は受贈者)が他者からの委任を受けて申請していても、登記官から確認連絡が行くことはありません。登記官には形式的審査権しか無いのが原則ですから。 ただ、2人で申請した方が、贈与者と受贈者の双方が安心できるという効果はあると思います。登記申請の基本は当事者申請ですから。