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登記申請者について
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申請可能です。 最初読んだ時、民・252条但書に関する質問だと思いました。(笑) (誰かが拒否していて、「保存行為」に該当するかのか、否か) ・・・・余計なお話です。 無視して下さい。
- nobitatta
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不動産登記法60条 「権利に関する登記申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない」 つまり、贈与を例に取れば、贈与者と受贈者とが全員で行うのが原則なのです。 しかし、実際にはこれでは手続き的にも煩雑になるので、どなたか一人、或いは、司法書士に対して登記事務を委任する旨の委任状を作成し、その人が代表して登記事務を行うことが多いです。 ですから、お話の内容については、rockcityさんもおっしゃっておられるように可能です。というよりも、そうする例が多いし、それが普通です。 詳しくは、物件の所在地を管轄する法務局(登記所)の登記相談窓口に行ってお尋ねになれば、詳しく教えてもらえます。
権利者(受贈者)ABC、義務者(贈与者)Dで、BCDの登記申請代理人兼権利者本人Aは、可能ですよね。
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