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海外在住の会社役員の所得税について

海外在住者の役員報酬に対する所得税についてですが、 従業員の場合は非課税ですが役員の場合は20%の課税となると確認しました。 それで質問は (1)海外に住んでいて支店はない状況での役員報酬の場合 (2)海外に支店または子会社がありそこでの就労があり現地法人からの収入と同時に日本の会社からの役員報酬がある場合 つまり非常勤と常勤ということになると思いますが この場合で20%の税率となるのでしょうか もう一つは このような場合の節税方法はあるでしょうか? 良い方法があれば教えてください。

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  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.1

質問の意味が良くわかりませんが、 (1)非常勤役員という意味でしょうか。いずれにせよ、支店の有無は関係ないはずです。 (2)支店勤務の場合と現地法人勤務の場合ではまったく別物でしょう。   ・支店=御社ですから、そこの就労=御社の就労であり、役員は役員報酬と別に使用人としての給与をもらうことはできないので、支払われた全額が役員報酬として課税されます(法人税の計算で使用人分とされるものであっても、所得税ではあくまで役員報酬であって源泉徴収の対象になります)。通常、同じ人間に同じ会社から複数のルートで支払うことは無いので、税務当局から課税逃れ目的として追及されるかもしれません。   ・現時法人に勤務して受け取る給料は関係ありません。あくまで御社の支払う役員報酬だけが課税されるでしょう。ただし、御社の支払額が不相当に少額で子会社の給料がそれに見合うだけ不相当に高額の場合、課税逃れの迂回払いとして、税務当局から追及されると思われます。 節税といえるかどうかはわかりませんが、大抵の国とは租税条約を締結していて、課税率が低かったり勤務国でのみ課税されたりする場合があります。詳しいことは専門家に相談してください。

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