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年金受給者のアルバイト収入と税金について

特別支給の年金受給者です。 週2~3日仕事をしています。給料明細書を見ると税金が天引きされていますが、年金分の税金はどうなるのでしょうか? 税務署に出向いて自己申告しての支払いになりますか? この場合、控除が認められるのはどのようなものになりますか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>給料明細書を見ると税金が天引きされていますが… それは、源泉徴収と称して、あくまでも仮の分割前払です。 >年金分の税金はどうなるのでしょうか… 給与と一緒にして「確定申告」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 給与での前払い分が多すぎれば、確定申告によって多すぎる分は返ってきますし、前払が少なければ新たに納めることになります。 「総合課税」と言います。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm >税務署に出向いて自己申告しての支払いに… 税務署が近いなら行けばよいです。 遠かったり忙しかったりしたら、申告書は郵送して、納税は郵便局や銀行でも良いです。 https://www.keisan.nta.go.jp/h20/ta_top.htm >控除が認められるのはどのようなものになりますか… 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【年金所得】 「公的年金等に係る雑所得の速算表」を参照。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm 【所得控除】 最低でも「基礎控除」38万円は申告者全員に。 その他は個々人によって該当するものとしないものとがあり。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

hirombo
質問者

お礼

非常に簡潔に、しかも全ての要点を漏らさず回答いただき感謝します。 やはり今年から自分で「確定申告」を行うことになるんですね。 所得控除についてはご紹介いただいたサイトでじっくり勉強してみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.2

2月の確定申告の時期に勤め先でもらった源泉徴収票と社会保険庁から送られてくる源泉徴収票を添付して確定申告をします 総合課税なのですべての所得を合算して申告します 控除されるもの 配偶者控除や公的保険料その他通常のものです 年金以外の収入があることを社会保険保険事務所に届けておかないと最悪の場合年金を打ち切られることもあります

hirombo
質問者

補足

>年金以外の収入があることを社会保険保険事務所に届けておかないと最悪の場合年金を打ち切られることもあります 初めて耳にしました。 どのようなタイミングでどのように届ければよいのでしょうか? 「アルバイト収入」と表現しましたが、会社を退職したのは年金受給年齢到達後で、そのまま同じ会社で週3日以下の労働時間で仕事をしています。

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