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厚生障害年金、共済障害年金について教えてください。

tamarinn20の回答

回答No.6

たびたび、失礼いたします、 納付要件につき、再度追加でご説明させていただきます。 御質問者さんには専門的になりすぎ、かえっておわかりにくい点あるかもしれません、ただ、誤った理解されるといけませんので念のためご説明いたします。 「原則」「特例」ともに、初診日が平成3年4月30日までにある場合は、 「前々月まで」とあるのは「月末における直近の基準月(1,4,7,10月)の前月まで」と読み替えることなります。 すなわち、基本的な考えは同じということになります、 特例のみが、平成3年5月1日以降初診日からしか適用されないといった意味にはなりません。初診日が平成28年4月1日前にある場合には、適用されます。 再度になりますが、納付要件整理しますと、 (1)(原則)傷病の原因となった傷病の初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者 期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が、3分の2以上あること (2)(特例)傷病の原因となった傷病の初診日が65歳到達日前にある者で、その初診日の属する月の前々月まで の被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2に満たない者の 場合でも、納付要件を緩和するための経過措置として、平成28年3月31日までに初診日がある場合には、 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納期間がなければ 納付要件を満たすこととなります。 また、#5での納付期限についての記述ですが、これは、正しい解釈とはいえませんし、そのような規則もありません。遅れて納めていても、初診日の前日以前であれば当然「納付」になります。 特例の条件さえ満たしていればいいのです。 >上述した特例の場合においては、 保険料の納付の原則である「当月分の保険料は翌月末日が納付期限」 ということが満たされていなければ、 その保険料は、未納として取り扱われ、 保険料納付要件を満たせない場合もありますので、お気をつけ下さい。   ただ、前々月以前の1年という決められ方には、法定納付期限が翌月末だから前月分がまだ払えてないのはやむをえないという考え方があるのは確かですが、初診日の前日において過去の納付期限を過ぎて納められた分がカウントされないといった意味ではありません。あくまでも、初診日の前日までに支払った分が反映されることになります。 例としては、たまたま、初診日の1月前に、前々月以前の一年分を納めたという場合でもokとなります。 >「当月分の保険料は翌月末日が納付期限」 これは、必ずしも納付要件を見る場合に満たされる必要はありません。 支払う際の心がけとしては良いかと思いますが、納付要件の条件とはなっていません。

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