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厚生障害年金、共済障害年金について教えてください。

年金について調べていたら、厚生障害年金と共済障害年金というものがでてきました。よくわからないのですが、 厚生障害年金、共済障害年金について教えてください。 国民年金の障害年金と受給条件とか何か違うのでしょうか?

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回答No.8

保険料納付要件について、強いて正確さを期すようにまとめると、 以下のようになります。 <原則>  初診日の前日において、  初診日の属する月の前々月までの  被保険者期間(公的年金制度に加入すべきである期間)のうち、  保険料納付済期間と保険料免除済期間を合わせた期間が、  その期間の3分の2以上あること。 <特例>  初診日が  65歳到達日(65歳の誕生日の前日)の前日までにあれば、  平成28年3月31日までに初診日がある場合には、  <原則>を満たさない場合であっても、  初診日の前日において、  初診日の属する月の前々月までの直近1年間、  つまりは、初診日の属する月の前々月からさかのぼった1年間に  保険料の未納期間がなければ、可。 初診日が平成3年4月30日までのときは、 上述の<原則><特例>は、以下のように読み替えます。 <原則(読み替え)>  初診日の前日において、  初診日の属する月の前の「基準月(1・4・7・10月)」の  その基準月の前月までの  被保険者期間(公的年金制度に加入すべきである期間)のうち、  保険料納付済期間と保険料免除済期間を合わせた期間が、  その期間の3分の2以上あること。 <特例(読み替え)>  初診日が  65歳到達日(65歳の誕生日の前日)の前日までにあれば、  平成28年3月31日までに初診日がある場合には、  <原則>を満たさない場合であっても、  初診日の前日において、  初診日の属する月の前の「基準月(1・4・7・10月)」の  その基準月の前月までの直近1年間、  つまりは、上記基準月の前月からさかのぼった1年間に  保険料の未納期間がなければ、可。 <読み替え 例>  10月5日が初診日だとすると、  初診日の前日は10月4日となり、この日に保険料納付要件をみる。  10月が「初診日の属する月」なので、  その前の直近の「基準月」は7月。  「基準月の前月」は6月、ということになる。  したがって、10月4日時点で、6月までの保険料納付状況をみる。 <注>  以上は、初診日が昭和61年4月1日以降である場合、  すなわち、現・国民年金制度における場合を記しています。  これよりも前の旧・国民年金制度の内容はたいへん複雑なので、  わざと説明を省いています。  

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その他の回答 (12)

回答No.13

年金に関しては、いくら法令を示しても、解説や解釈が必要となってくる場合が多いです、 細かい付則や年度による限定なども非常に多くわかりずらいものとなっています。また、各人により、詳しい情報があまり必要でない部分もあるとは思います。 ただ、「納付要件」については、遺族年金、障害年金を考える上では、一番一般的に必要な知識でしょう。 この機会に、知っておいてもらうのは悪くないと考えます。 また、正しく理解していただきたい部分でもあります。 簡単にまとめます。 ●(1)原則(2)特例 があるということ。 ●また、基本的に障害の場合は、初診日の前日における(前々月以前の)納付状況をみます。((1)は全体(2)は直近1年) この場合には、納付か未納かをみるのであって、納付期限内かどうかは条件ではありません。 つまり、#11のかたの >さらに、特例の要件においては、直近1年に未納がないことが要件となる訳ですが、ここでは、納期限が守られていなければ未納になってしまう訳ですから、その解釈を誤ってはならないと思います。 こちらについては、納期限を過ぎても、その直近1年以内の初診日の前日までに納めることで認められる、という訳ではなかったはずです。 それとも、私のこのような解釈さえ誤りでしょうか? 誤りです。 >納期限が守られていなければ未納になってしまう このようなきまりはありません。 #12のかたの解釈が正しいです。 以下、私なりの解説をさせていただきます。国民年金の保険料は法定の納付期限は翌月末までと定められていますが、同時に2年以内なら払えるという時効も定められています。納付期限を過ぎても、2年以内に納められた分は、当然記録上、「納付」となり、老齢基礎年金を受給時はきちんと反映されます。 未納もなく、かつ納付期限を忘れることも一度もなく納められた方にはもとより、「納付要件」を気にする必要などないわけです。ややこしい計算などしなくても、当然に障害年金の権利あるわけです。 しかし、なんらかの事情により、たまたま、多少納付期限をずれこんで納めたり、あるいは、順次納めるつもりだったが、何ヶ月かの未納ができてしまった場合の救済が「納付要件」であるといえるでしょう。 今まで、ほぼきっちり納めてるか、あるいは1年以上続けて納めてる人たちは、権利ありにしましょうという趣旨ではないかと考えます。 繰り返しますが、「納付要件」を見る場合、「未納かどうか」が重要なのであって、「滞納」は関係ないのです。 #10のkurikuri_maroon様の趣旨については同意です。

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noname#133552
noname#133552
回答No.12

国民年金法91条で、保険料は翌月末日までに納付しなければならない、と納期限が定められていますけれど、でも、国民年金法102条で、それから2年までだったら納付できるので、納期限までに納めなければ滞納ではあるけれども、2年の内に納めていれば未納じゃありません。 ただ、障害年金の保険料納付要件を考えるときは、特に特例を考えるときは、初診日の前日までに絶対に未納がないように済ませれば、納期限をちょっと過ぎたぐらいでは大丈夫です。 納期限云々のところはいいんですけど、滞納がどうたらという箇所は蛇足で、大混乱の元です。tamarinnさんの指摘はもっともです。 要は、どこからどこまでを見てますよ、という期間の内に、未納の期間が一定以上あったらだめですよ、という話になる、ってことになります。 原則だったら、3分の1以上の未納期間があったらだめですし、特例だったら直近1年に未納期間を残しておいちゃだめですよ、っていうだけの話だと思います。

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  • WinWave
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回答No.11

保険料納付要件のことに関しては、その正確さという点では確かにtamarinn20様のお書きになっている通りで良いと思います。 しかし、どんなに遅れて納める場合であっても、初診日の前日までにその納付が済ませられていなければなりません。 初診日を過ぎてから納めたものについては認められませんから、その点はもう少ししっかりと認識しておいたほうがよろしいかと思います。 また、回答者様も、そのような点をより強調して伝えるべきではないかと思います。 保険料は、kurikuri_maroon様が言及しておられます通り、納期限を過ぎて納める場合であっても、2年を過ぎると納めることができなくなります。 したがって、初診日の前日までに納める場合であっても、どんなに過去の物でも納めることができる訳ではありませんし、結果として保険料納付要件を満たせなくなってしまう、という場合はあり得ます。 さらに、特例の要件においては、直近1年に未納がないことが要件となる訳ですが、ここでは、納期限が守られていなければ未納になってしまう訳ですから、その解釈を誤ってはならないと思います。 こちらについては、納期限を過ぎても、その直近1年以内の初診日の前日までに納めることで認められる、という訳ではなかったはずです。 それとも、私のこのような解釈さえ誤りでしょうか? 法令等で正確さを期しているとおっしゃるのであれば、その根拠となっている法令の条文等もお示しいただけませんか? また、tamarinn20様やkurikuri_maroon様が正確さを期しておられる姿勢には感服致しますが、何から何まで詳し過ぎる・正確さを期し過ぎるというのも考え物で、かえって混乱を招く場合がある、とのご指摘は、あながち外れていないものと思います。 そういう点では、kurikuri_maroon様が箇条書きのように上手くまとめておられるので、比較的読みやすくわかりやすいと思われます。 であるならば、回答No.8がすべてであると申しあげて差し支えないでしょう。

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回答No.10

回答#9の件、了解いたしました。 納付要件に関する正確さを期したもの、と解させていただきます。 ただ、納期限は法令上きちんと定められています。 したがって、質問者さまにもお願いしたいところですが、 納付要件とはまた別に、それだけは基本線としてお守り下さい。 (特に、<特例>の際、守らなければ致命的にもなりかねないため。) なお、法令関係で正確さを期すと同時に、 回答者としての見解・考え方をも添えることは大事だと考えますが、 今後、誤解や混乱を招くことのないよう、 十分に意識することに努めたく思いますので、ご了承願います。  

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回答No.9

>保険料の納期限の遵守については、回答#6と考え方が異なります。 >保険料納付要件を満たすように初診日の前日までに間に合わせる、 誤解ですね、私は納期限を守らなくて良いと言っているのではありませんし、自分自身の意見を言っているのでなく、あくまでも、法的な意味合いにおいて、納付要件の見方を説明したのです。 おそらく、実際には様々なケースが存在するはずですので、こういった説明には自身の意見と法的なきまりやしくみを混在させると、混乱される方も多いと思われます。 その意味から、正確に判断することを重要と考えています、御了承下さい。

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回答No.7

直近1年要件に関しては、 回答#6にあるように、平成3年5月1日の前と後とで 期間の区切り方が異なり、かえって混乱を招きかねないと思います。 専門家としては、厳格さを期すのであれば、 確かに、回答#6のように「基準月」の存在を記し、 特例措置が、 平成3年5月1日以前の初診であっても、 平成28年3月31日までの初診であるのならば適用される、と記すほうが、 当然のことながら、適切です。 しかし、先ほども申しあげたように、かえって混乱を招きかねず、 質問者さんとのいままでのやり取りから、 このような細かいことまで理解しきれるとは感じませんでしたので、 わざと説明を省かせていただいています。 このため、あえて、 以下のように保険料納付要件をまとめさせていただきました。 ======================================================================== 【 保険料納付要件 】 障害年金の裁定請求事由となる障害の、 その原因となった傷病の「初診日の前日」の時点で、 以下の「保険料納付要件」が満たされていなければいけません。 <原則>  初診日の前日において、  初診日の属する月の前々月までの  被保険者期間(公的年金制度に加入すべきである期間)のうち、  保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が、  その期間の3分の2以上あること。 <特例(平成28年3月31日まで)>  初診日が  65歳到達日(65歳の誕生日の前日)の前日までにあれば、  平成28年3月31日までに初診日がある場合には、  上述の原則を満たさない場合であっても、  初診日の前日において、  初診日の属する月の前々月までの直近1年間、  つまりは、初診日の属する月の前々月からさかのぼった1年間に  保険料の未納期間がなければ、可。 ======================================================================== 国民年金法第91条により、 毎月の保険料は、翌月末日までに納付しなければならない、と 定められています。 したがって、まずは、この納期限を遵守することを徹底するように 説明するべきだ、と考えています。 確かに、上述の<原則>だけをみたときには、 回答#6にあるように、納期限を超えて納められたものであったとしても、 初診日の前日までに 保険料納付要件を満たすように支払われているものであれば、 それで大丈夫、と考えることは可能です。 しかし、国民年金法第102条第4項により、 時効が中断されない限りは、保険料の徴収権は2年で時効になるのですから、 どんなに納期限を遅れても良い、ということにはなりません。 となれば、やはり、法第91条の趣旨を徹底するべきだと考えます。 まして、上述の<特例>においては、未納がないことが条件ですから、 納期限が守られていなければ、致命的になることすらあります。 なお、納付要件だけをただ単に説明する、というのであれば、 回答#6は、非常に正確・的確に示されています。 もちろん、私も正確を期していますが、解釈の勘違い等はご指摘のとおりです。 とはいえ、保険料の納期限の遵守については、回答#6と考え方が異なります。 保険料納付要件を満たすように初診日の前日までに間に合わせる、 というのは、ただ単純に見れば、その解釈で何ら間違ってはいませんし、 法解釈上も問題ないわけですが、、 はたしてそれだけで良いのだろうか、という、私なりのポリシーがあります。 納期限を守れない場合は<特例>さえアウトになるのですよ、という限り、 原則中の原則である「納期限を守る大切さ」は伝えてゆきたい、と考えます。

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回答No.6

たびたび、失礼いたします、 納付要件につき、再度追加でご説明させていただきます。 御質問者さんには専門的になりすぎ、かえっておわかりにくい点あるかもしれません、ただ、誤った理解されるといけませんので念のためご説明いたします。 「原則」「特例」ともに、初診日が平成3年4月30日までにある場合は、 「前々月まで」とあるのは「月末における直近の基準月(1,4,7,10月)の前月まで」と読み替えることなります。 すなわち、基本的な考えは同じということになります、 特例のみが、平成3年5月1日以降初診日からしか適用されないといった意味にはなりません。初診日が平成28年4月1日前にある場合には、適用されます。 再度になりますが、納付要件整理しますと、 (1)(原則)傷病の原因となった傷病の初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者 期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が、3分の2以上あること (2)(特例)傷病の原因となった傷病の初診日が65歳到達日前にある者で、その初診日の属する月の前々月まで の被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2に満たない者の 場合でも、納付要件を緩和するための経過措置として、平成28年3月31日までに初診日がある場合には、 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納期間がなければ 納付要件を満たすこととなります。 また、#5での納付期限についての記述ですが、これは、正しい解釈とはいえませんし、そのような規則もありません。遅れて納めていても、初診日の前日以前であれば当然「納付」になります。 特例の条件さえ満たしていればいいのです。 >上述した特例の場合においては、 保険料の納付の原則である「当月分の保険料は翌月末日が納付期限」 ということが満たされていなければ、 その保険料は、未納として取り扱われ、 保険料納付要件を満たせない場合もありますので、お気をつけ下さい。   ただ、前々月以前の1年という決められ方には、法定納付期限が翌月末だから前月分がまだ払えてないのはやむをえないという考え方があるのは確かですが、初診日の前日において過去の納付期限を過ぎて納められた分がカウントされないといった意味ではありません。あくまでも、初診日の前日までに支払った分が反映されることになります。 例としては、たまたま、初診日の1月前に、前々月以前の一年分を納めたという場合でもokとなります。 >「当月分の保険料は翌月末日が納付期限」 これは、必ずしも納付要件を見る場合に満たされる必要はありません。 支払う際の心がけとしては良いかと思いますが、納付要件の条件とはなっていません。

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回答No.5

いつもながら、tamarinn20 さんからの鋭いツッコミ(^^;)。 ありがとうございます。 保険料納付要件は、正しくは以下のとおりです。 (当方は正しく解釈していましたが、書き方が不適切でしたね。) 障害年金の裁定請求事由となる障害の、その原因となった傷病の 「初診日の前日」の時点で見ます。 原則:  初診日の前日において、  初診日の属する月の前々月までの  被保険者期間(公的年金制度に加入すべきである期間)のうち、  保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が、  その期間の3分の2以上あること。 特例(平成28年3月31日まで):  初診日が平成3年5月1日以降であり(← ここが抜けてます!)、  かつ、65歳到達日(65歳の誕生日の前日)の前日までにあれば、  平成28年3月31日までに初診日がある場合には、  上述の原則を満たさない場合であっても、  初診日の前日において、  初診日の属する月の前々月までの直近1年間、  つまりは、初診日の属する月の前々月からさかのぼった1年間に  保険料の未納期間がなければ、OK。 学生納付特例制度の適用を受けた期間については、未納とはならず、 その分の追納をしていなければ、免除済期間として取り扱われます。 追納は絶対要件ではありません。 その上で、上述した原則又は特例のどちらかに該当すれば、OKです。 もちろん、申請をしていなければ、NGです。 上述した特例の場合においては、 保険料の納付の原則である「当月分の保険料は翌月末日が納付期限」 ということが満たされていなければ、 その保険料は、未納として取り扱われ、 保険料納付要件を満たせない場合もありますので、お気をつけ下さい。  

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回答No.4

#1の回答の中に「滞納」とありますが、これは、違っています、納付要件を見るときは、あくまでも「未納」の期間が関係してきます、滞納であっても、つまり、保険料を法定の納付期限(翌月末日)までに納められてなくても納付要件を見る範囲内で納められていることが条件となっています。ここには、滞納の考えは関係ありません。また、初診日の前日においてを入れておかないと意味が変わってきます。 >2.初診日の2か月前までの被保険者期間の合計(上記第1号~第3号  の期間の合計)のうち、3分の1以上の期間に滞納がないこと。  (滞納 = その月の分の保険料を翌月末日までに納めなかったとき)   または、平成28年3月31日までの特例として、初診日の2か月  前から過去に1年をさかのぼった期間について滞納がないこと。 これは、解釈の誤りです。正しくは以下のとおりです。 (1)傷病の原因となった傷病の初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者 期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が、3分の2以上あることが必要 です。 (2)(特例として)傷病の原因となった傷病の初診日が65歳到達日前にある者で、その初診日の属する月の前々月まで の被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2に満たない者の 場合でも、納付要件を緩和するための経過措置として、平成28年3月31日までに初診日がある場合には、 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納期間がなければ 納付要件を満たすこととなります。 すなわち、御質問者のおたずねに対しても >例えば、過去何年か学生であって、働き始めて1カ月とか2カ月で障害を持った場合、どうなりますか? 学生なので、学特になっているとは思うのですが、学特は未納扱いになるのでしょうか? 学特になっている期間は未納ではありませんので、受給資格期間に算入します。その上で、上記(1)または(2)の条件いずれかにあてはまれば納付要件を満たすこととなります。学生でも学特申請してない場合は未納です。 追納は条件とはなっていませんので、この場合考慮する必要はありません。

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回答No.3

補足です。 平成6年特例の障害基礎年金、というものもあります。 昭和61年3月31日迄に初診日がある、という場合に適用されます。 以下の要件をすべて満たしている、ということが条件です。 1.初診日において、公的年金制度に加入している。 2.初診日のある月の、その2か月前までの公的年金に加入すべき期間  のうち、その3分の2以上が「保険料納付済 + 保険料免除済」。 3.他の障害年金(特別障害給付金も含む)を受給できない。 平成6年11月9日以降、65歳になるまでの間に請求できます。 障害認定日請求として認められることはなく、 すべて事後重症請求として取り扱うので、遡及受給はできません。 また、20歳前傷病による障害基礎年金と同じ扱いとされるので、 本人の所得による支給制限があります。 この特例は、それまでにあった以下の制約を取り払うために 設けられたものです。 (つまり、以下の「6か月」「1年」という制約を取り払った) イ.厚生年金保険に加入してから6か月未満のときに初診日があると、  障害年金を受給できなかった ロ.共済組合(共済年金)に加入してから1年未満のときに初診日が  あると、障害年金を受給できなかった  

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