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厚生障害年金、共済障害年金について教えてください。

tamarinn20の回答

回答No.4

#1の回答の中に「滞納」とありますが、これは、違っています、納付要件を見るときは、あくまでも「未納」の期間が関係してきます、滞納であっても、つまり、保険料を法定の納付期限(翌月末日)までに納められてなくても納付要件を見る範囲内で納められていることが条件となっています。ここには、滞納の考えは関係ありません。また、初診日の前日においてを入れておかないと意味が変わってきます。 >2.初診日の2か月前までの被保険者期間の合計(上記第1号~第3号  の期間の合計)のうち、3分の1以上の期間に滞納がないこと。  (滞納 = その月の分の保険料を翌月末日までに納めなかったとき)   または、平成28年3月31日までの特例として、初診日の2か月  前から過去に1年をさかのぼった期間について滞納がないこと。 これは、解釈の誤りです。正しくは以下のとおりです。 (1)傷病の原因となった傷病の初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者 期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が、3分の2以上あることが必要 です。 (2)(特例として)傷病の原因となった傷病の初診日が65歳到達日前にある者で、その初診日の属する月の前々月まで の被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2に満たない者の 場合でも、納付要件を緩和するための経過措置として、平成28年3月31日までに初診日がある場合には、 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納期間がなければ 納付要件を満たすこととなります。 すなわち、御質問者のおたずねに対しても >例えば、過去何年か学生であって、働き始めて1カ月とか2カ月で障害を持った場合、どうなりますか? 学生なので、学特になっているとは思うのですが、学特は未納扱いになるのでしょうか? 学特になっている期間は未納ではありませんので、受給資格期間に算入します。その上で、上記(1)または(2)の条件いずれかにあてはまれば納付要件を満たすこととなります。学生でも学特申請してない場合は未納です。 追納は条件とはなっていませんので、この場合考慮する必要はありません。

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