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厚生障害年金、共済障害年金について教えてください。

kurikuri_maroonの回答

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回答No.8

保険料納付要件について、強いて正確さを期すようにまとめると、 以下のようになります。 <原則>  初診日の前日において、  初診日の属する月の前々月までの  被保険者期間(公的年金制度に加入すべきである期間)のうち、  保険料納付済期間と保険料免除済期間を合わせた期間が、  その期間の3分の2以上あること。 <特例>  初診日が  65歳到達日(65歳の誕生日の前日)の前日までにあれば、  平成28年3月31日までに初診日がある場合には、  <原則>を満たさない場合であっても、  初診日の前日において、  初診日の属する月の前々月までの直近1年間、  つまりは、初診日の属する月の前々月からさかのぼった1年間に  保険料の未納期間がなければ、可。 初診日が平成3年4月30日までのときは、 上述の<原則><特例>は、以下のように読み替えます。 <原則(読み替え)>  初診日の前日において、  初診日の属する月の前の「基準月(1・4・7・10月)」の  その基準月の前月までの  被保険者期間(公的年金制度に加入すべきである期間)のうち、  保険料納付済期間と保険料免除済期間を合わせた期間が、  その期間の3分の2以上あること。 <特例(読み替え)>  初診日が  65歳到達日(65歳の誕生日の前日)の前日までにあれば、  平成28年3月31日までに初診日がある場合には、  <原則>を満たさない場合であっても、  初診日の前日において、  初診日の属する月の前の「基準月(1・4・7・10月)」の  その基準月の前月までの直近1年間、  つまりは、上記基準月の前月からさかのぼった1年間に  保険料の未納期間がなければ、可。 <読み替え 例>  10月5日が初診日だとすると、  初診日の前日は10月4日となり、この日に保険料納付要件をみる。  10月が「初診日の属する月」なので、  その前の直近の「基準月」は7月。  「基準月の前月」は6月、ということになる。  したがって、10月4日時点で、6月までの保険料納付状況をみる。 <注>  以上は、初診日が昭和61年4月1日以降である場合、  すなわち、現・国民年金制度における場合を記しています。  これよりも前の旧・国民年金制度の内容はたいへん複雑なので、  わざと説明を省いています。  

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