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厚生障害年金、共済障害年金について教えてください。

tamarinn20の回答

回答No.13

年金に関しては、いくら法令を示しても、解説や解釈が必要となってくる場合が多いです、 細かい付則や年度による限定なども非常に多くわかりずらいものとなっています。また、各人により、詳しい情報があまり必要でない部分もあるとは思います。 ただ、「納付要件」については、遺族年金、障害年金を考える上では、一番一般的に必要な知識でしょう。 この機会に、知っておいてもらうのは悪くないと考えます。 また、正しく理解していただきたい部分でもあります。 簡単にまとめます。 ●(1)原則(2)特例 があるということ。 ●また、基本的に障害の場合は、初診日の前日における(前々月以前の)納付状況をみます。((1)は全体(2)は直近1年) この場合には、納付か未納かをみるのであって、納付期限内かどうかは条件ではありません。 つまり、#11のかたの >さらに、特例の要件においては、直近1年に未納がないことが要件となる訳ですが、ここでは、納期限が守られていなければ未納になってしまう訳ですから、その解釈を誤ってはならないと思います。 こちらについては、納期限を過ぎても、その直近1年以内の初診日の前日までに納めることで認められる、という訳ではなかったはずです。 それとも、私のこのような解釈さえ誤りでしょうか? 誤りです。 >納期限が守られていなければ未納になってしまう このようなきまりはありません。 #12のかたの解釈が正しいです。 以下、私なりの解説をさせていただきます。国民年金の保険料は法定の納付期限は翌月末までと定められていますが、同時に2年以内なら払えるという時効も定められています。納付期限を過ぎても、2年以内に納められた分は、当然記録上、「納付」となり、老齢基礎年金を受給時はきちんと反映されます。 未納もなく、かつ納付期限を忘れることも一度もなく納められた方にはもとより、「納付要件」を気にする必要などないわけです。ややこしい計算などしなくても、当然に障害年金の権利あるわけです。 しかし、なんらかの事情により、たまたま、多少納付期限をずれこんで納めたり、あるいは、順次納めるつもりだったが、何ヶ月かの未納ができてしまった場合の救済が「納付要件」であるといえるでしょう。 今まで、ほぼきっちり納めてるか、あるいは1年以上続けて納めてる人たちは、権利ありにしましょうという趣旨ではないかと考えます。 繰り返しますが、「納付要件」を見る場合、「未納かどうか」が重要なのであって、「滞納」は関係ないのです。 #10のkurikuri_maroon様の趣旨については同意です。

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