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口約束の有効性について

口約束は法的に有効性があると聞きましたが、 どの程度の範囲で法的な効力があるのでしょうか? 例えば、金銭的な問題で支払いを立て替えた場合など ”必ず迷惑を掛けないように私が完済します。”と 相手が宣言し、かつ携帯電話のメールなどで同じことを 記載して送ってきた場合にその効果はあるのでしょうか? 私の抱えている問題の相手が言ったことを 3日後には”前回言った時にはそう思ったが、今は違う” などと子どものような言い訳をしてきます。 このいいかげんさにウンザリしているので 法的効力があることを思い知らせたいのですが、 確実に契約としての効力を発揮させる為にはどうしたらよいか アドバイスを頂けるとありがたいと思っております。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

第三者の債務をその相手が「”必ず迷惑を掛けないように私が完済します。”」 つまり立て替えて支払います、ということでしょうか? とすれば、言い逃れできる穴がたくさんありますから、証書なしに 相手を追い込むことはほとんど無理だと思います。 裁判所も、債務者本人から取り立てろというでしょうね。

  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.1

契約書がある契約と口約束。法的には同じ効力があるといえます。 しかし、口約束はそれを言ったという明確な証拠がありません。ですからもめごとが起こらないように契約書を作るなど契約があったことを明確にしておくのです。 >例えば、~ 契約は成立しています。メールもあるので一応は証拠となりますが、偽造されたなどと突っ込まれる場合も考えられますので、万全ではないといえるでしょう。 >確実に契約としての効力を発揮させる為にはどうしたらよいか 書面に書かせるのが一番です。

silverkid
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 大変参考になりました。 ついでですが、メールを証拠とした上に 証人がいる場合はもっと良いのでしょうか?

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