• 締切済み

口頭での慰謝料の約束と第三者への慰謝料請求について

先日妻と離婚し、慰謝料についても相手が調停裁判等を嫌がったので、話し合いで決着をつけました。離婚の原因は自分の不貞行為です。私自身はそれはきっかけであって離婚のそもそもの原因だとは思っていません。ただ、責任は果たすつもりだったので300万円の支払いを約束しました。話し合いの中で、第三者への請求もする話が出て、私としましては関係はすでに清算し夫婦内で解決したいことであり話し合った結果、そちらへの請求はしないということで落ち着きました。ところが後日、第三者へ200万円の請求をしたという連絡が入り約束と違うと憤っております。口約束ではやはり何の効力もないのでしょうか?

  • uri88
  • お礼率30% (3/10)

みんなの回答

  • toro321
  • ベストアンサー率29% (1222/4138)
回答No.5

それじゃ、ほっておけば、相手の弁護士が訴訟起こすと思います。 起こされたら、弁護士さんに相談されて、対処するしかないです。 起こしてくるかどうかは、相手の弁護士の勝算次第ですが。

  • toro321
  • ベストアンサー率29% (1222/4138)
回答No.4

貴方の方から裁判を起こす必要はないですよ。 元奥様が請求するのは自由なので、払わなければいいだけ。 どうしても取りたいとなると、元奥様から慰謝料の請求裁判を起こしてきます。その折に証人として貴方が出て、口約束でこうだったと言えばいいのです。で、払った慰謝料の額とかを裁判官が判定します。 200万は多分無理なので、実際に、元奥様が弁護士に駆け込んでも、弁護士が受けるかどうかは微妙ですよ。 それとも、その彼女に弁護士から請求出されているのでしょうか?

uri88
質問者

補足

ありがとうございます。弁護士から請求書が届いたとのことでした。

  • d-y
  • ベストアンサー率46% (1528/3312)
回答No.3

口約束に効力がないということはありません。口約束でも、契約は契約です。約束したことを相手が争わなければ、立派に効力があります。 ただ、口約束の場合、本当に約束したのかどうかとか、正確にはどういう約束だったのかとかで争いになったときに、証明ができませんよね。 例えば、相手が「今は請求するつもりはないくらいのことは言ったかもしれないが、請求しないと確定的に約束したのではない」のようなことを主張した場合、確かに約束があったという証拠がないわけです。 約束したことをを相手が否定し、約束したとこちらが証明できない場合、裁判所から見れば、約束はなかったのと同じことになります。 もっとも、No2の方がおっしゃるように、慰謝料としてあなたが支払った金額は、第三者の方に請求する金額から差し引く必要があります。 例えば、元の奥様が300万円分の心の痛手を負ったとした場合、あなたが300万円分支払済みであれば、他の人が更に損害賠償をする必要はありません。 元の奥様の心の痛手が400万円分なら、請求できるのは100万だけです。(300万円+100万円で、400万円分の奥様の痛みは全快するはずと言う計算です)

uri88
質問者

お礼

元妻的には500万円が妥当だと考えていたのかもしれません。700万円を要求され、そのことに調停・裁判等について妻に相談したところ、長く関わりたくないとのことで一般的な相場で決着をつけるという形になりました。話し合いの途中から頑なだったのが急にその値段でもういいと(300万円)言いましたのでそれで折り合いを付けました。相手に要求するという話も出ており、そのことについても話し合い、最終的にはそのつもりはもうないとの事での請求額だと思っていました。僕が甘かったです。どうもありがとうございました。

  • toro321
  • ベストアンサー率29% (1222/4138)
回答No.2

貴方が過分な慰謝料を支払った場合は、貴方のお相手に請求はできないという判例があるようです。 http://www1.odn.ne.jp/tops/0302.htm#2

uri88
質問者

お礼

ありがとうございます。この場合は裁判を起こさないことには請求は不当だという結果にはならないのですよね。元妻は僕の場合調停・裁判等を一切断っていたので、今後どうなるかわかりませんが、僕からこの件に関して裁判等を起こせるのか思案中です。

  • Nigun
  • ベストアンサー率22% (200/893)
回答No.1

>口約束ではやはり何の効力もないのでしょうか? 口約束であっても、効力はあります。ただし、両者が認めた場合ですが。 更に言うと、第三者への慰謝料請求はあなたに関係が無いので、元奥さんが請求する事は何の問題もありません。 >私自身はそれはきっかけであって離婚のそもそもの原因だとは思っていません。 あなたがそう思っているだけで元奥さんがそう思っているとは限らないでしょう。自分の都合のいいように思ってるだけではないですか?それに離婚もしていない段階で不貞行為に及んだ事が問題です。

uri88
質問者

お礼

ご指摘ありがとうございます。元妻には謝罪をするのが当然で、不貞が問題であるのは周知のことですから慰謝料を支払いました。ただ、相手のぶんも僕が負担する意味合いがあったので、こういう場合はどうなるのかと思いました次第です。どうもありがとうございました。

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