• ベストアンサー

総収入額から総所得金額を算出する計算方法の根拠法律は?

総収入額から総所得金額を算出する方法って、 何と言う法律で規定されているのですか? 所得税法ですか? そうだとしたら、その中のどこに記されているのですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#24736
noname#24736
回答No.1

所得税第1款所得の種類及び各種所得の金額として、同法23条から35条で10種類の所得について規定されています。 参考urlをご覧ください。 http://www.110ban.gr.jp/zeikin/shjyoubun24.htm

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S40/033A.HTM#s2
kurumidou
質問者

お礼

ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 保険料の所得割額算出根拠

    保険料の所得割額算出基準についてお尋ねします。 先日,後期高齢者医療制度の説明会があったので行ってみました。 保険料のうち所得割額は,総所得額から基礎控除額を控除した額に所 得割率を乗じると説明されました。 根拠を確認しようと保険料を決めている条例をWebで調べましたが, 地方税法の所得控除の項を引用して総所得から基礎控除額を控除する と書いてあり,社会保険等の所得控除後の総所得から基礎控除額を控 除する表現になっています。 広域連合に問い合わせましたが旧ただし書き方式(基礎控除額だけを 控除する方式)を適用することになっているといいます。それなら, それを規定した条文を教えてくれといっても分からないといって教え てくれません。 国保税の所得割額についても同様の規定をしながら基礎控除だけと説 明していますが,根拠を見つけられません。 該当する条文はどこにあるのか教えてください。

  • 「総所得(3)」を算出する計算式

    「給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書」を見てると、 毎年、「総所得(3)」という部分が同じ金額(980,000円)なのですが、 これはなんの金額から算出しているのでしょうか? 毎年の給与所得はだいたい、260万~270万です。 「総所得(3)」を算出する計算式を教えてください。

  • 簡単に所得税を算出してくれるサイトを探しています。

    簡単に所得税を算出してくれるサイトを探しています。 よく、銀行のサイトなどで以下のようなシュミレーションがあります。 (返済金額がわかる) http://www.bk.mufg.jp/kariru/jutaku/sim/kariire.html これの税金バージョンってご存知ないですか? 1年の収入と控除額を入力したら、所得税が算出される…というようなシュミレーションが あれば、今年はこのくらいまでだったら税金が抑えられるなど参考にしたいのです。 よろしくお願いします。

  • 源泉所得税の支払額算出の計算方法について

    源泉所得税の税額から支払額を算出する計算方法を教えて下さい。 例えば、税額5,105円÷10.21%=50,000←支払額になります。 しかし、この方法で算出しても端数が出る場合があります。 税額219,638÷10.21%=2,151,204.70127・・・・と割りきれません。 支払額は、2,151,205となるかと思っていましたが、 上司の訂正によりますと、支払額は1,575,600円となるとのこと・・・ 税額219,638以外のものは、しっかり割り切れその支払額で納付所に記載しております。 私の計算方法がおかしいのでしょうか。 (上司には聞けない状況です。)

  • 所得税の計算方法

    所得税を計算する式は、 収入-給与所得控除額(65万)=所得金額・・・・(1) 所得金額-(基礎控除38万+社会保険料控除)=課税所得・・・・・(2) 課税所得×税率=所得税額・・・・・・(3) まず(1)の収入とは、実際にもらった額ではなく、所得税や雇用保険をひかれる前の額という ことでしょうか?? 非課税通勤手当は収入に含めなくてよいのでしょうか? 雇用保険料は(2)の社会保険料控除に含めることはできますか? 月々ひかれている所得税の金額は式には含まれないってことですよね? 知識が少ないのでわかりやすく教えてください。

  • 父親の年間の合計所得金額の計算方法

    現在、父親は61歳で毎月約7万円の年金と月平均で5万円程度のアルバイトをしてます。 軽度(一般障害にあたる)の障害を持ち、国民健康保険税を支払っています(金額は分かりません) 扶養に入れる等の関係でおおよその合計所得金額を調べたいのですが、計算方法がよく分かりません。 年金収入の合計額(700,001円~1,299,999円)-700,000円+給与収入の合計額が650,999円以下なので0円=所得金額 の計算法であっているのでしょうか?

  • 所得税法の給与所得控除額

    所得税法28条(下記参照)に、給与所得控除額の計算の仕方を書いてあります。 で、第3項の1号から3号までにわざわざ660万円までのことを記述しておきながら第4項でそれらを否定していますが、この第4項って、一体何者なんでしょうか。どういう経緯で現れてきたのでしょうか。第4項で計算せよというなら、一体どういう場合に第3項の1号から3号を使って計算するのでしょうか。第3項の1号から3号は、一体何のために存在しているのでしょうか。 (給与所得) 第二十八条  給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この条において「給与等」という。)に係る所得をいう。 2  給与所得の金額は、その年中の給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した残額とする。 3  前項に規定する給与所得控除額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 一  前項に規定する収入金額が百八十万円以下である場合 当該収入金額の百分の四十に相当する金額(当該金額が六十五万円に満たない場合には、六十五万円) 二  前項に規定する収入金額が百八十万円を超え三百六十万円以下である場合 七十二万円と当該収入金額から百八十万円を控除した金額の百分の三十に相当する金額との合計額 三  前項に規定する収入金額が三百六十万円を超え六百六十万円以下である場合 百二十六万円と当該収入金額から三百六十万円を控除した金額の百分の二十に相当する金額との合計額 四  前項に規定する収入金額が六百六十万円を超え千万円以下である場合 百八十六万円と当該収入金額から六百六十万円を控除した金額の百分の十に相当する金額との合計額 五  前項に規定する収入金額が千万円を超え千五百万円以下である場合 二百二十万円と当該収入金額から千万円を控除した金額の百分の五に相当する金額との合計額 六  前項に規定する収入金額が千五百万円を超える場合 二百四十五万円 4  その年中の給与等の収入金額が六百六十万円未満である場合には、当該給与等に係る給与所得の金額は、前二項の規定にかかわらず、当該収入金額を別表第五の給与等の金額として、同表により当該金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額に相当する金額とする。

  • 母子家庭です。所得額算出方法に付いての質問です。

    現在、子供二人を扶養している母です。 勤務先では、年金・雇用・社会保険に加入しています。 所得額の算出方法として 所得額=年間収入金額-必要経費+養育費の8割-寡婦控除-8万円 となる…。ということまではわかったのですが、上記数式の (1)必要経費とは何ですか? また、母子三人の必要経費とは、いくらぐらいの事をいうのでしょうか? (2)児童扶養手当の算出方法の時に用いる、扶養一人なら57万円、二人なら95万円を差し引くという、この95万という数字は 、所得額の算出には関係のない数字でしょうか? いろいろなサイトなどで自分なりに調べてみたのですが、今一つ理解ができず、悩んでおります。 お分かりの方がいらっしゃいましたら、どうか教えて下さい。 宜しくお願い致します。

  • 毎月引かれる所得税の算出方法を教えてください。

    毎月引かれる所得税の算出方法を教えてください。 また、毎月引かれる金額が違うのはなぜでしょうか? よろしくお願いします。

  • 収入? 所得? 税金の金額が決まるのはどちら?

    昨年の収入(給与)は140万ほどで、 毎月所得税は引かれていました。 今回医療費・年金等の控除をすると、 所得は70万ほどになりました。 今回の申告金額で住民税や国保の 支払い金額が決まると思いますが、 収入は100万を越えていますので 税金はかかりますよね? もしくは所得での計算なら70万程度なので、 かからないのでしょうか? 収入と所得の違いはわかっているつもりですが、 税金がどこに対してかかるのか どなたか教えて下さい。 ちなみにどちらの金額でも 今年の支払いはこの程度になるという 計算をしていただけると助かります。 住民税は市区町村により違うようなので、 モデルケースで構いません。 よろしくお願い致します。