• ベストアンサー

住宅購入頭金の贈与税について

このたび新築分譲マンションを取得することになったので、親から頭金500万円の援助をしてもらうことになりました。ちなみに入居は来年の3月~4月(1年先ですが)を予定しています。住宅販売会社の方に「年内に親からお金をもらってしまうと贈与税の対象になるので、来年の1月以降にもらって下さい。それなら贈与税の対象になりません」と言われました。それって本当ですか?なんか納得できないのですが・・・。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#24736
noname#24736
回答No.3

住宅取得資金を実の親から援助を受けた場合、550万円の非課税枠が有ります。 その1年間に他にも贈与を受けている場合は、他の贈与と合計して判断します。 この贈与の特例は、資金の贈与を受けた年に、不動産を購入して、住むことが条件ですから、来年に贈与を受けましょう。 なお、この非課税枠の 適用を受けるには、翌年に2月から3月15日までの間に、贈与税の申告をする必要が有ります。 詳細は、下記のページと参考urlをご覧ください。 http://www.taxanser.nta.go.jp/4511.HTM 又、今年の税制改正で、65歳以上親から20歳以上の実の子供に対する、住宅資金の贈与は2500万円まで非課税となります。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/4502.HTM
ue34
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。危険な橋は渡らないようにします。

その他の回答 (2)

  • jay
  • ベストアンサー率27% (207/741)
回答No.2

2 特例を受けるための適用要件 (8)住宅取得資金等の贈与を受けた年の翌年3月15日までに新築や購入、又は一定の増改築等をした家屋に住むこと又は住むことが確実であること 国税庁のホームページより抜粋(下記URL)。 販売会社は、このことを言っているのだと思います。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/4502.HTM
  • eoaiu
  • ベストアンサー率38% (5/13)
回答No.1

贈与税の住宅購入の際の特例で、一定の条件を満たせば550万まで無税、というのがあります。(ただ、これは来年からまた変わるようですが・・・) この条件の中に、 >贈与を受けた翌年の3月15日までに入居するか、入居することが確実である人。 というのがありますので、入居が3~4月ですと、今年に受け取ってしまうと条件から外れてしまう可能性があるからではないでしょうか。 私も、2月頃入居予定なのですが、ずれ込むと嫌なので、贈与は来年にした方が良いだろうな。。。と思ってます。 (詳細は、ISIZE等の住宅系情報サイトに書いてありますので、見てみてください。)

参考URL:
http://www.isize.com/
ue34
質問者

お礼

同志の方ですね!お互い気を使いますね~。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう