• 締切済み

横領額の請求について

母が会社のお金を横領していたようです。 本人は自殺してしまいました・・・・・ 死亡する前に横領してしまったということは聞かされましたが、詳しい金額や内容は聞かされていません・・・・・ 母の会社から横領額について支払うよう近日中に請求があるようですが、どのように対応したらよろしいでしょうか? 金額的にも少ない金額ではないようです。 横領が事実であれば支払わなければならないと考えています・・・・・ 会社側からきちんと立証したものをもらうべきでしょうか? また、不明金だけの金額で請求された場合、母が横領したことを立証してもらったほうが良いのでしょうか? どなたかアドバイスください。

みんなの回答

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.2

> 死亡 という事であれば、何はともあれ相続放棄の手続きでは。 これは三ヶ月以内という期限付きですから。 > 請求があるようですが、どのように対応したらよろしいでしょうか? 保証人になっていれば支払い義務があるが、これも期限がある。 人物は変化していくものだから、永遠に義務を負わせるのは不当との考えがあるので、人物保証人になっていて、契約書にずっと義務を負うと記されていても無効に出来る。 ただ母親なら、相続人として負債は返済の義務を負うし、損害賠償の義務もある。 これを防ぐには相続放棄が一番。 > 弁護士さんを探して依頼してみます。 相続放棄は、法律に期限の定めがあるから出来るだけ早く。

zxcvb147
質問者

お礼

ありがとうございます。 しかし、相続放棄は無理な状態ですね・・・・・ 家も何もかもなくなってしまうことになってしまいますので・・・・・ ご助言感謝いたします。

  • oyazi2008
  • ベストアンサー率66% (977/1462)
回答No.1

会社に対し保証人などの承諾書類を提出していなければ、原則支払義務はありません。道義上支払うのは自由です。 いづれにせよ、信頼できる弁護士経由での交渉をお勧めします。 どのぐらいの金額か?わかりませんがその期間、回数などにより被害金額の特定が困難な場合が多いものです。未集金の(実際はもらっている)使い込みや架空の支払計上などは判明しますが、小口(会社の現金)などから長期間抜いている場合などは、経理上の処理がされているわけですから、それをすべて解明するのはかなりむずかしくなります。 事務的に判断でき、依頼者側の立場に立って交渉できる弁護士さんに任せましょう。最初は相談のみで(30分5千円~)先方がアクションを起こしてきたら、実際に依頼しましょう。 直接のやりとりは不愉快な思いをするだけですから、やめておいたほうが無難です。

zxcvb147
質問者

お礼

ありがとうございます。 弁護士さんを探して依頼してみます。

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