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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:高額医療・高額介護合算療養費制度)

高額医療・高額介護合算療養費制度とは?

このQ&Aのポイント
  • 高額医療・高額介護合算療養費制度とは、国民健康保険と後期高齢者医療制度の給付費を合算し、療養費の自己負担額を減額する制度です。
  • 具体的な申請方法や手続きについては、総務庁のお知らせを確認するか、市役所にお問い合わせすることをおすすめします。
  • 詳しい情報やわかりやすい説明が載っている公式サイトもありますので、そちらを参考にしてください。

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noname#133552
noname#133552
回答No.1

高額医療・高額介護合算制度ですね。 平成20年4月に後期高齢者医療制度(長寿医療制度)が始まったときに合わせて、制度そのものはスタートしてます。 (http://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/03/dl/s0301-6b.pdf) 一言で言うと、前年8月~今年7月までの双方の医療費を見て、その合算額が基準を上回っていれば払い戻しますよ、というしくみです。 ですから、今年8月1日からスタートする申請は、20年8月~21年7月の医療費(12か月分)を見ます。 この「1年をどこまでどこまで見るの?」っていう区切り方が何とも特殊なので、気をつけたほうが良いと思います。 また、後期高齢者医療制度がスタートしたときのゴタゴタがあったため、今年8月1日からの申請に限っては、20年4月~20年7月のものも含めてます(つまり、16か月分)。 「介護保険で何らかのサービスを受けていて、その自己負担額が高額ですごかった!」ということがまず大前提で、そのときは、最初に、介護保険のほうで「高額介護サービス費」というもので超過分を払い戻してもらいます。 そうしたら、その自己負担額の証明をしてもらいます(市区町村で)。 一方、「医療保険でも自己負担額が高額ですごかった!」というときには、「高額療養費」で超過分を払い戻してもらいますよね? で、両方を通じて負担が高額になってしまったとき、いままでは、それ以上の超過分を払い戻すしくみがなかったんですけど、これからはもうちょっと払い戻せるようにしよう、っていうことで、両方を合算することになりました。 これが、合算制度です。 まず「高額介護サービス費」(介護保険)の自己負担額の証明をしてもらったら、次に、申請するの年の7月末日時点で入ってた医療保険(但し、ここから高額療養費を受けられること)の保険者(協会けんぽとか、国保とか、組合健保のことですね)に、その証明書を出して、医療保険の高額療養費のほうと調整します。 そうすると、ケースによって、合算したあとにさらに払い戻せる場合が出てきます。 このとき、高額介護サービス費や高額療養費でも払い戻しきれなかった部分が払い戻されます。 そういうしくみです。 言い替えると、最初はまず、介護保険は介護保険のほうで、医療保険は医療保険のほうで、高額介護サービス費や高額療養費のしくみを使います。 そして、そのあとで、それぞれの自己負担額を証明してもらって合算し、その結果でさらに払い戻せれば還付される、っていう感じになります。 福岡県久留米市の以下の説明(PDF)がわかりやすいと思います。 http://www.city.kurume.fukuoka.jp/1500soshiki/9045kaigo/3010oshirase/files/gaxtusanntirasi.pdf また、加入している医療保険の種別毎に括って考える、というたいへん複雑なしくみでもあるんですが、長野県須坂市がたいへんわかりやすく説明しています(以下)。 他の市区町村でもこれに準ずるので、参考にして、直接、お住まいの市区町村に問い合わせたほうが良いと思いますよ。 http://www.city.suzaka.nagano.jp/kenkou/kaigo/gassan/

oo14
質問者

お礼

詳しい説明と参考URLありがとうございました。 難しいですね。 領収書が不要ということは、すでに高額療養費なり、 高額介護サービス費で払い戻しを受けていることが前提にようですね。 その場合は支給対象者が明確になっているので 秋以降に申請のお知らせが届くようですね。 医療費などが行政で把握されていない部分が、 結構高額の場合を検討している状態なので、お知らせは来ないでしょうから。 医療費控除も意味がなさそうということで、 最近はやってきていませんでしたので、現状把握から始め、 計算方法等を確認のうえ、関係窓口に聞いてみたいと思っております。 まだまだわからないことだらけのようなので、 また教えてもらうことになりそうです。 よろしくお願いします。

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