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高額療養費制度
月々総医療費\216,060 支払い金額\64,820(3割負担)の外来受診を受けています。この場合、高額療養費制度は適応されますか? なお、区分は「一般」に当てはまると思います。
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- motoken
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回答No.1
月単位の医療費の負担が64,820円なら、一般でも高額療養費に該当しません。最低でも月80,100円以上負担する必要があります。
月々総医療費\216,060 支払い金額\64,820(3割負担)の外来受診を受けています。この場合、高額療養費制度は適応されますか? なお、区分は「一般」に当てはまると思います。
月単位の医療費の負担が64,820円なら、一般でも高額療養費に該当しません。最低でも月80,100円以上負担する必要があります。
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