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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:高額医療費制度について)

高額医療費制度についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 高額医療費制度での自己負担について疑問があります。
  • A病院とB薬局での自己負担額の合算方法について教えてください。
  • 処方箋が出ている場合、薬局での自己負担額の合算条件についても知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

薬局での支払いは、一つの科目で一つの診療所からの処方箋によるもので、当月の支払いに含まれたと記憶しています。つまり、合算され、16000円の返還になるということです。 今は窓口で高額療養費を超えた分の建て替え払いをせずに済む制度がありますので、利用してはいかがでしょうか。 http://blog.livedoor.jp/medicalsearch/archives/2012-03.html 外来の高額医療費 患者の立て替え不要に 『厚生労働省は4月から、高額な治療を受けている外来患者の医療費の支払い方法を是正する。病院窓口などでの支払いが一定額を超えると支給される「高額療養費制度」の一部を改め、患者による一時的な立て替え払いを不要にする。高価な新薬を長期に服用している患者の負担は依然重く、さらなる見直しが必要だ。   高額療養費は、高額な医療費による家計の経済的負担を軽くする制度。一カ月当たりの自己負担が所得や年齢に応じて決まる限度額を超えると、超過分を医療保険(国民健康保険、健康保険組合、協会けんぽなど)が肩代わりする。

nikoniko_33
質問者

お礼

さっそくご回答ありがとうございます! 先日、市役所の保健課に行ったところ、薬代は別診療所扱いで合算されないと 言われました。おかしいですよね? 院外処方だということが伝わっていないの かもしれません。もう一度確認してみます。 立て替え不要の情報もありがとうございます! 先日申請し、本日初めて使ってみました^^ 便利です。 またよろしくお願いします!

その他の回答 (2)

回答No.3

こんにちは ご質問に対する回答は他の皆様のおっしゃるとおりですが少し補足させてください。 No.1の方が回答され、すでに限度額適用認定証を提出してるとのことですが、各医療機関における窓口負担が限度額44400円までで済むということです。 つまり、ご質問の事例では、A病院での支払は50000円→44400円となりますが、B薬局での支払は限度額に達していませんので一旦10000円負担し、償還払いとして10000円を受け取るということになりますので、必ず市役所で高額療養費の申請をしてください。 No.2の方の回答にある、診療科別の考え方ですが、以前は旧総合病院においては、診療科ごとに21000円以上という制度でしたが、平成22年度より、旧総合病院も一つのものとして計算することとなっています。

nikoniko_33
質問者

お礼

大変遅くなりましたが、 ご回答ありがとうございました!

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

(Q)この場合、高額医療費制度で返還されるのは 50000円-44000円=6000円 でしょうか。それとも、 60000円-44000円=16000円 でしょうか。 (A)後者となります。 薬が必要なのに、それだけ別に計算と言うのでは、不合理です。 一方、同じA病院で、同じ月に、外科と内科に別々に通院した場合、 別々の計算になります。 つまり、それぞれが25,000円で、合計5万円になっても、 高額療養費制度の対象となりません。 開業医のB外科と、同じく開業医のC内科という2つの医療機関に 受診したのと同じに見なされます。

nikoniko_33
質問者

お礼

さっそくご回答ありがとうございます! 薬代が毎月けっこうかかっているので、後者であれば、 とってもうれしいです。6~7万円戻ってくるので。 先日、市役所の人は「合算されない」と言っていたのですが、 院外処方だということが伝わっていないだけかもしれません。 でも、これって事前に向こうで調べてくれないものなんですかね(;;) 市役所から送られて来た「支給予定額」票には、薬代は入っていないので。 自治体によって、違いがあるのかなと思いましたが、国民健康保険ですし、 違いはないはずですよね?(あるのかな?) またどうぞよろしくお願いします!

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