高額医療費についての調査結果

このQ&Aのポイント
  • 高額医療費について調べた結果、A病院での医療費約102,000円とB病院での医療費約11,000円がかかりました。両方の医療費を合算する場合、合計約113,000円となります。
  • 高額医療費の手続きについて、部屋代・食事療養費を除いた1か月の医療費が80,100円を超える場合、手続きが可能です。また、病院・外来診療・入院診療ごとに21,000円を超えていれば、世帯で合算して超えていても該当します。
  • ただし、「世帯で合算して」という表現の意味ははっきりしていません。一人だけが治療を受けた場合に、21,000円以下の医療費も対象額に含めて良いのかどうかは判断が難しいです。B病院の約11,000円は21,000円以下なので、対象額には含まれない可能性があります。
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高額医療費につきまして

今月中に A病院(胃腸科)で、約102,000円 B病院(消化器科)で、約 11,000円 にかかりました。 両方共、夫に扶養されている妻の医療費です。 夫、年収約400万円 妻、無収入 年齢30代 尚、A病院とB病院は全く違う場所にある病院です。 高額医療費につきまして検索して調べましたところ、  部屋代・食事療養費を除いた1ケ月の医療費が  80,100円を超えていれば  高額療養費の手続きができます。  病院・外来診療・入院診療ごとに  21,000円を超えていれば  世帯で合算して超えていても該当します。 等と解説しているサイトをたくさん見かけるのですが 上記の場合、合算できるのかどうか判然としません。 私の読解力不足もあるのですが 「世帯で合算して」 の意味がよくわからず、 家族の内、一人だけ治療を受けた場合 21,000円以下のものも対象額に含めていいものかどうか・・。 B病院(消化器科)の、約 11,000円は、21,000円以下なので、 A病院(胃腸科)でかかった、約102,000円 のみが対象額になるのでしょうか? それとも、両方合算した、約113,000円が 対象額対象額になるのでしょうか? 回答どうぞ宜しくお願い致します。

  • uNREAL
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • debukuro
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回答No.1

自治体ごとに制度が違います 住所地の市役所で確認してください こちらの制度は 同一人、同一疾病、同一医療機関での治療費となっています 合算できる地方やできない地方があるようです

uNREAL
質問者

お礼

回答ありがとうございました!

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