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高額療養費について

高額療養費について、個人単位の支給と世帯合算に係る支給額との兼ね合いがわかりません。 個人単位の支給を受けられる人は世帯合算の対象にはなりませんか? 21000円を超えている部分は世帯合算の対象になると思うのですが、80100円を超えている場合は、個人単位の対象にもなり、かつ、世帯合算の対象にもなるのですか??? ご掲示願います。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.5

個人単位と世帯合算は基本的には合算可能ですが「同じ保険」で無いと無理です。 つまり片方が後期高齢者医療の場合一般の国保(配偶者のみ通算可能)や社保とは通算出来ません。これは後期高齢者医療には医療介護の通算特例があり、医療と介護を一部通算出来る規定があるのです。 また社保扶養と老人医療(公費医療)は同じ保険であれば通算可能、老人医療が国保なら通算不可になります。 また住民税課税と非課税で窓口負担が変わりますから通常は親子で世帯分割して親世帯は住民税非課税にするのが普通。この場合親を扶養にする減税と窓口負担3割とがセットになります。

  • owajin
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.3

80,100円と21,000円で混乱しているでしょうか。 高額療養費制度は、 1人で自己負担が80,100円を超えた場合使うと戻りがあります。 世帯合算の特例は、 家族合計で自己負担が80,100円を超えた場合使うと戻りがあります。 ↑にプラス、家族それぞれが21,000円を超えていなければならない、という条件が追加されます。 超えていない人がいれば除外されます。

参考URL:
http://www.mirukoko.net/iryou/509.html
  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

70歳未満の方の場合ですと、以下のようになります。 例えば、 ・本人Aさん 入院50万円 自己負担(3割)15万円 ・家族Bさん 外来10万円 自己負担(3割)3万円 ・家族Cさん 外来5万円 自己負担(3割)1.5万円 ◆Aさんの個人単位での自己負担限度額を計算すると、  80,100円+(50万円-267,000円)×1%=82,430円 還付される高額療養費は、  15万円-82,430円=67,570円 (Bさん、Cさんは個人単位での還付の対象にはなりません) ◆AさんとBさんの分を合わせた世帯単位での自己負担限度額を計算すると、  80,100円+(50万円+10万円-267,000円)×1%=83,430円 還付される高額療養費は、  15万円+3万円-83,430円=96,570円 (Cさんの分は自己負担額が21,000円未満なので対象外) 世帯単位で計算したほうが還付額は多くなります。 つまり、Aさんの分は個人単位ではなく、世帯単位で合算された高額療養費(96,570円)として還付されます。 (個人単位で還付された残額82,430円が、さらに世帯単位での自己負担限度額の計算に用いられるわけではありません) ※なお、70歳以上の場合の計算方法は上記とは異なります。

回答No.1

 けんぽ、国保共に、可能だと思います。念のため、病院等でご確認を。参考までにサイトを参照してください。 ・協会けんぽ高額療養費制度 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/ehime/public/kyuhu/kougaku_201501.pdf ・リュウマチTea room http://www.bms.co.jp/ra/system/05.html

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