• 締切済み

障害年金の再需給について

障害基礎年金を5年ほど受けています。この年金は一定の収入額を超えると停止されるそうですが、その収入額を知りたいです。また、障害の状態が重くなって再支給される場合、手続きをしてからどの位の期間から再支給されるのでしょうか。

みんなの回答

回答No.2

支給停止後の再支給に関しては、 障害の状態が重くなったときには、いくつかのパターンがあります。 ============================================================ 1.  前回の障害状況確認届(診断書提出年月ごとの提出)の結果、  それまでの障害年金が支給停止となっていたが、  今回の障害状況確認届(同上)の提出の結果、再び障害が重くなり、  障害年金が再支給されるようになったとき A1.  障害状況確認届(診断書)の提出月である月の末日から数えて、  (誕生月末日。20歳前障害では誕生月に関係なく必ず7月末。)  その約3か月半後に、障害の程度を確定することになっています。  たとえば、7月末日が提出月だとした場合、  その3か月半後は、11月中旬です。  このとき、その「確定された月」の分が振り込まれる月、  ここでは、翌年の1月の振込になりますが、  その分から反映(再支給)が始まることになっています。 ============================================================ 2.  明らかに障害の程度が重くなったので、  障害状況確認届の提出を待たずに、自分で手続きをするとき A2.  年金受給権者支給停止事由消滅届に  診断書(年金法でいう所定の様式のもの)を  添えて、窓口に請求して下さい。  窓口は、最寄りの社会保険事務所です。  (障害基礎年金のみの受給者のときは、市区町村国民年金担当へ)  その後の経過は、A1と同様です。 ============================================================ 3.  障害の程度が明らかに軽くなっていたので  以前、自分で障害不該当届を提出して支給停止にしてもらったが、  再び、明らかに障害の程度が重くなったので、  すぐにでも手続きをして再支給してもらいたいとき A3.  A2と同様です。 ============================================================ 4.  いままで支給停止には至っていなかったが、  明らかに障害の程度が重くなっているので、  障害状況確認届の提出を待たずに、自分で手続きをして  障害年金の障害等級(および支給額)を上げてもらいたいとき A4.  障害給付額改定請求書に  診断書(年金法でいう所定の様式のもの)を  添えて、窓口に請求して下さい。  窓口は、最寄りの社会保険事務所です。  (障害基礎年金のみの受給者のときは、市区町村国民年金担当へ)  その後の経過は、A1と同様です。  

回答No.1

障害年金の「年金証書 兼 裁定通知書」を見て下さい。 そこには、年金コードが記されています。 年金コードが「63」から始まる4桁(63**)である場合は、 「20歳前傷病による障害基礎年金」といい、所得制限があります。 (**は任意の数字です) 所得制限がある障害年金は「63**」の年金コードのときだけで、 「13**」「53**」という障害厚生年金や障害基礎年金には 所得制限はありません。 ある1年間の1月から12月までの所得を見て、 所得制限にあてはまったときには、 翌年8月分(翌年10月の振込)から 翌々年7月分(翌々年8月の振込)までが「支給停止」となります。 ある1年間の1月から12月までの所得は、 社会保険庁が、市区町村を通じて 翌年の7月末の時点で調べています(所得状況届)。 今年でしたら、今年7月末の時点で平成20年の所得を調べています。 この結果、平成20年の所得が所得制限に該当しているときは、 平成21年8月分(10月の振込)から 平成22年7月分(来年8月の振込)までが「支給停止」です。 ============================================================== ■ 所得とは? 収入イコール所得、となるわけではありません。 所得の額は、以下の計算式によって計算してゆきます。 【 計算式 】  所得=A-(B+C) -------------------------------------------------------------- ■ A  非課税所得以外の所得の額、をいいます。  都道府県民税の定めによる、  総所得・退職所得・山林所得等の合計額です。  国民年金法施行令第6条の2第1項が根拠条文です。 ● 給与収入しかない場合  その年の1月から12月までの給与総支給額を言います。  諸手当や賞与等を含むすべての金額です。  社会保険料や諸税が天引きされる前の支給金額を見て下さい。  厳密には、その年の年末調整後の源泉徴収票に記される  「給与所得控除後の給与の金額」を言います。 ● Aの範囲 (1)総所得金額(地方税法第32条第1項) (2)退職所得 (3)山林所得 (4)土地等に係る事業所得等 (5)長期譲渡所得 (6)短期譲渡所得 (7)先物取引に係る雑所得等(いわゆる「FX」などはこちら) (8)租税条約実施特例法による条約適用利子等・条約適用配当等 -------------------------------------------------------------- ■ B  地方税法第34条第1項第1号から第4号までと、  同じく第10号の2に規定されている、  それぞれの控除の額の合計額です。  所得から差し引く(差し引くことを「控除」と言います)ことが  できます。  国民年金法施行令第6条の2第2項と、  地方税法第34条が根拠条文です。 ● Bの範囲 (1)雑損控除(第1号/災害等によるもの) (2)医療費控除(第2号) (3)社会保険料控除(第3号) (4)小規模企業共済等掛金控除(第4号) (5)配偶者特別控除(第10号の2) -------------------------------------------------------------- ■ C  地方税法第34条第1項第6号から第9号までに規定されている、  それぞれの控除の額の合計額です。  所得から差し引く(差し引くことを「控除」と言います)ことが  できます。  国民年金法施行令第6条の2第2項と、  地方税法第34条が根拠条文です。 ● Cの範囲 (1)障害者控除 270,000円  ・税制上の特別障害者の場合には400,000円です。  ・特別障害者とは、以下のような場合を言います。  (ア)身体障害者手帳‥‥1級・2級  (イ)療育手帳‥‥最重度、重度  (ウ)精神障害者保健福祉手帳‥‥1級 (2)老年者控除‥‥500,000円 (3)寡婦・寡夫控除‥‥270,000円  ・扶養する子を持つ寡婦の場合は350,000円 (4)勤労学生控除‥‥270,000円 ============================================================== 20歳前傷病を理由とする障害基礎年金で所得制限が生じるのは、 所得の額が3,604,000円を超えるときです。 この3,604,000円に対して 扶養親族(控除扶養配偶者は「扶養親族1人」と数える)の数に応じ、 該当する扶養親族の種類の1人ごとに、 それぞれ以下の額を加算して下さい。 1)  扶養親族が「通常の扶養親族」であるとき   380,000円 2)  扶養親族が「老人控除対象配偶者又は老人扶養親族」であるとき   480,000円 3)  扶養親族が「特定扶養親族」であるとき   630,000円 要するに、以下のとおりとなります。 A)  所得の額が  3,604,000円を超えて  4,621,000円 +380,000円×通常の扶養親族(控除対象配偶者を含む)の数 +480,000円×老人控除対象配偶者又は老人扶養親族の数 +630,000円×特定扶養親族の数  未満であるときは、  20歳前傷病による障害基礎年金は「2分の1支給停止」。 B)  所得の額が  4,621,000円 +380,000円×通常の扶養親族(控除対象配偶者を含む)の数 +480,000円×老人控除対象配偶者又は老人扶養親族の数 +630,000円×特定扶養親族の数  を超えたときには、  20歳前傷病による障害基礎年金は「全額支給停止」。 その年の1月から12月までの所得を見て、 上のAやBにあてはまったときには、 翌年8月分(翌年10月の振込)から 翌々年7月分(翌々年8月の振込)まで 20歳前傷病による障害基礎年金が「支給停止」となります。 (法令による決まり) 障害基礎年金の等級とは、全く関係ありません。 この等級だから所得制限で支給停止になる・ならない、 といったような区別はありません。 逆に、所得制限による支給停止を受けたからといって、 そのために障害基礎年金の等級が変わってしまう、 ということもありません。 一見すると非常に複雑に思えるかもしれませんが、 順を追ってじっくりたどってゆけば、 決してわかりにくいものではありません。 以下も参考にしてみると良いでしょう。 扶養親族等の言葉の意味や、いろいろな控除の意味を知る http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2008/pdf/10-16.pdf 国民年金法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO141.html 国民年金法施行令 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34SE184.html 地方税法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO226.html 目安として、給与収入だけだったときには、 扶養親族が0人(単身で、配偶者も子どももいないとき)の場合には、 給与収入が約5,180,000円を超えると「2分の1支給停止」、 同じく約6,450,000円を超えると「全額支給停止」になります。 これだけの額の給与収入があるのは、 障害者では、よほど恵まれている障害者であるときに限られるので、 ほとんどの場合、 所得制限による支給停止を神経質に心配し過ぎる必要はありません。  

関連するQ&A

  • 障害基礎年金の受給について

     先日社会保険庁から国民年金裁定通知書が届き、障害基礎年金の支給開始年月が20年8月とありました。  現在共済年金に加入中で、在職期間中は障害共済年金は支給停止とありますが、障害基礎年金は受給できるのでしょうか?  また、20歳前の障害の場合は所得制限があるのですが、共済障害年金停止期間中は障害基礎年金も同時に停止されるのでしょうか?

  • 損害賠償と障害年金

    現在私は労災の障害年金(前払い一時金受領のため支給停止中)と障害基礎年金(国民年金)を受領しております。第三者行為の災害であったため相手方に対して損害賠償を請求しておりましたが、先日相手保険会社(自賠責)より回答を得ました。その内容は1、治療費 2、入院雑費 3、休業損害 4、障害慰謝料 5、逸失利益 6、後遺障害慰謝料からなり、そこからこちらの過失相殺分と労災支給額を差し引いた額を示談提示しております。私は2,4,6の項目については労災・国民障害年金の控除の範囲外であると理解しておりますが、正しいでしょうか?また仮にこの示談提示を承諾した場合は、1、3、5の各項目と年金の調整により障害基礎年金で最大で2年、労災障害年金では最大3年(+現在支給停止中の年数)の支給停止を受けるとの理解で宜しいでしょうか? またこの場合仮に示談提示額すべてを何らかの慰謝料として受け取った場合は各年金の調整は行われず支給停止も免除されますでしょうか? 当方の計算では相手の示談提示額が、たとえ年金支給停止されても停止期間中の年金額を上回っているため示談提示を承諾するかどうか迷っています。 そこでどなたか専門の知識をお持ちの方あるいは同じような経験をお持ちの方いらっしゃいましたらアドバイスならびにご教示をいただければ幸いです。 宜しくお願い致します。

  • 障害基礎年金について

    障害基礎年金について。 ウィキペディア 障害年金(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E5%B9%B4%E9%87%91) の障害基礎年金の支給停止にある。 ”障害基礎年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったときは、その該当しない間、支給が停止される。ただし、支給を停止された受給権者がその後新たな傷病により併合した障害等級に該当するに至った場合は支給停止は解除される。” とは、どういうことでしょうか? 例えば、現在が、うつ病2級該当で、次の更新日において、厚生年金3級になった場合、 基礎年金は、該当しなくなるということですよね? で、その後、新たな傷病により併合した・・・・とは、 うつ病が、また悪化したのでは、支給はされませんよ。 別の傷病だけですよ。という意味なのですか? よろしくお願いします。

  • 年金の支給開始について

    日本年金機構で年金の仕組みを調べているのですがいまいち分からないのでご教示ください 初歩的なことですがよろしくお願いいたします 厚生老齢年金は在職者で年金+給与額の合計によっては支給停止があるという事ですが この年金というのは老齢基礎年金(国民年金)のことでしょうか? 国民年金のみ加入→収入に関わらず65歳から支給開始 厚生年金加入→老齢基礎年金は収入に関わらず65歳から支給開始  厚生老齢年金の部分は60歳から支給開始(ただし収入と老齢基礎年金の合計額によっては全停止・または一部停止) 停止期間中も厚生年金に加入していれば、将来受け取る金額は更に増えるのでしょうか? それとも収入によっては支給がずっと停止される場合もあるのでしょうか 宜しくお願いします

  • 障害者の収入と年金支給額の増減について

    質問を読んでくださってありがとうございます。 現在、障害者年金を受け取っています、等級は2級です。 収入が少しばかりできました。 定額ではありません。 将来、就職する可能性がありますが。 就職すると年金額支給額はたぶん減ると思いますが。 なにしろ、病気を抱えてのことなので。 就労の継続について不安があります。 収入の増加に伴って、障害の等級が下がったり、支給打ち切りになることはあり得ますか。 何らかの原因で支給額が減少している時点で、突然離職したり、休職したりした場合。 本人が入院寸前までの容態まで病状が悪化していて何も手続きができない様な状態でも。 短期間で、年金受給額が元に戻ったり、障害の等級が戻ったりはしますか。 厚かましいと思いますが、詳しい方でお手すきの方いらっしゃったらよろしくお願いします。

  • 障がい者年金

    今障がい者年金を支給されています!年に幾ら位収入があると停止になるのですか?

  • 障害年金の月額

    去年眼の病気を患い退職して、現在傷病手当をもらって生活しています。傷病手当の支給は来年の6月位までです。眼が見えるようになるまで後2年ほどかかるそうなので、支給が終了した後は、仕方ないので障害年金を受けようと思っています。 そこで質問です。障害年金の支給額は月額でどの位になるでしょうか? 高校卒業後18歳から厚生年金に加入して、現在までにおよそ計25、6年は払っています。国民年金は払っていません。現在も生活が厳しく国民年金は払えていない状況で、まだ免除の手続きも行っていません。 概算でけっこうですので教えて頂けたらと思っています。 よろしくお願いします。

  • 障害年金について

    (1)障害年金(2級)を受給しながら会社員として働いている人より、ねんきん定期便をもらったことがな いとの相談を受けました。  定期便は厚生年金に加入している以上、必ず届くと思っていたのですが間違いでしょうか? (2)現在障害年金(2級:障害基礎+障害厚年)を受給している人が、60歳で退職した場合、特別支給の厚生年金の障害特例を選択することができるかと思います。 特別支給の厚生年金を選択すると、報酬比例部分については被保険者期間が増えるため増額するが、定額部分については、被保険者期間が480月未満の場合、障害基礎年金の額より少なくなるという理解でよいでしょうか? また、一度選択した後は、65歳以降に障害基礎年金+老齢厚生年金という受給に変更することはできないのでしょうか? わかりにくい質問で申し訳ありませんが、年金事務所に電話しても中々繋がらず困っています。よろしくお願いいたします。

  • 20歳前の障害基礎年金の受給要件に以下のものがあります。

    20歳前の障害基礎年金の受給要件に以下のものがあります。 ● 全額支給停止 給与収入(税込みの年間総収入)が645万1千円を超えるとき (=年間所得が462万1千円を超えるとき) ● 半額支給停止 給与収入(税込みの年間総収入)が518万3千円を超えるとき (=年間所得が360万4千を超えるとき) 1.この場合の「給与収入」の算出は、原則どおり(1月から12月までの期間の合計)でよいのでしょうか? 2.給与収入が上記制限を上回った場合は障害基礎年金の「支給停止」となりますが、それは自分で報告しなくてはいけないのでしょうか?(それともお役所が調べて決めてくれる?)もし自分で報告するのなら、いつまでに、どこに、報告をすればよいのでしょうか? 3.「支給停止」となった理由が取り去られれば再び支給は開始されるようですが、それも自分で報告しなくてはいけないのでしょうか?もし自分で報告するのなら、いつまでに、どこに、報告をすればよいのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 障害基礎年金について質問です。

    障害基礎年金について質問です。 私は今障害基礎年金の1級をもらっています。 そこでお聞きしたいのですが、自分の所得額が360万?を超えたら半分基礎年金の受給額が減り460万?を超えると全額支給停止になると聞いたのですが所得額と言うのは要するに年収の事ですか?それとも手取りの事ですか? ややこしい聞き方で申し訳ないのですが教えていただけると幸いです。お願いします。

専門家に質問してみよう