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障害年金について

(1)障害年金(2級)を受給しながら会社員として働いている人より、ねんきん定期便をもらったことがな いとの相談を受けました。  定期便は厚生年金に加入している以上、必ず届くと思っていたのですが間違いでしょうか? (2)現在障害年金(2級:障害基礎+障害厚年)を受給している人が、60歳で退職した場合、特別支給の厚生年金の障害特例を選択することができるかと思います。 特別支給の厚生年金を選択すると、報酬比例部分については被保険者期間が増えるため増額するが、定額部分については、被保険者期間が480月未満の場合、障害基礎年金の額より少なくなるという理解でよいでしょうか? また、一度選択した後は、65歳以降に障害基礎年金+老齢厚生年金という受給に変更することはできないのでしょうか? わかりにくい質問で申し訳ありませんが、年金事務所に電話しても中々繋がらず困っています。よろしくお願いいたします。

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回答No.1

A1. 何らかの理由によって、届け出ている「年金制度上の現住所」に不整合が生じています。 日本年金機構に住所が正しく登録されていないときには、ねんきん定期便(通常は必ず届きます)が手元に届きません。 例えば、障害年金受給権者としての住所と厚生年金保険被保険者としての住所とが一致しない、というような場合もそうなります。 年金事務所(日本年金機構)に問い合わせて適切に対応するよう、お伝え下さい。 A2(1). 昭和28年4月2日以後生まれの男性(又は昭和33年4月2日以後生まれの女性)は、この4月から、順次、報酬比例部分の支給開始年齢が引き上げられています。 そのため、このような生年月日の人は、60歳から障害者特例が適用されるとは限らなくなりました。 これは、報酬比例部分の支給開始年齢に達しなければ障害者特例(定額部分も同時に出す、という特例)を適用できないためです。 ◯ 参考1 ‥‥ http://www.fujisawa-office.com/shogai35.html ◯ 参考2 ‥‥ http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3748 A2(2). 障害厚生年金に係る報酬比例部分の被保険者月数は、300月未満の場合は300月として計算されています。 特別支給の老齢厚生年金を選択した場合、通常は、障害厚生年金を受けるに至るまでの被保険者月数と比べて老齢厚生年金を受けるに至った被保険者月数のほうが多いわけですから、報酬比例の額としては増えると思っていただいても結構です。 また、定額部分は老齢基礎年金の額に相当しますが、この額(満額の老齢基礎年金に相当する額[480月])は、通常、障害基礎年金2級の額を上回ることはありません。 したがって、厳密には異なる部分も多々ある(法的に、という意味)のですが(細かい説明は割愛)、おおむね質問者様の理解のとおりでOKです。 A2(3). 特別支給の老齢厚生年金は、65歳直前までの特別な年金です(受ける間は、障害年金は支給停止)。 そのため、実は、65歳以降の「本来の老齢厚生年金」とは全くの別物です。 事実、65歳を前にして、65歳以降の老齢厚生年金や老齢基礎年金を受けるための請求が必要です。 したがって、このときに、年金の選択を併せて行ない、「障害基礎年金+老齢厚生年金」という組み合わせにすることができます(過去に向かっての変更[遡及する変更]はできませんが、未来に向かっての変更はいつでもできます)。  

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