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寺の墓地にあった親の墓が無断で撤去され、よその墓が建てられました。

chubeejpの回答

  • chubeejp
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回答No.13

石材店です。ご質問ですが、あまりにもひどいお寺です。 昭和23年に墓地埋葬法が制定されました。 また平成6年に一部改正されました。 お墓には3つの権利が存在します。 1つは墓地埋葬法ですが、お骨について定めたお墓にもっとも必要な法律です。 現在の法律では、遺骨を管理者が動かす場合は、官報に掲載後、1年を経て申し出が無い場合、お骨を動かす事が出来ます。この場合墓地入り口(目に付きやすい所)に官報公示と同じ内容の看板をたて、移動しようとする個々のお墓ににもお知らせを掲げ、1年間周知するように法律で決まっていますので、官報掲載を行っていないのであればまったく違法です。 次に、お墓自体には所有権が発生しますので、返還を求める事が出来ます。おそらく無傷で残っているとは思えられません。所有権は滅失しませんので、これも違法です。 墓地の永代使用権(借地権)に付きましては、古くからご使用の寺院墓地なら墓地使用規定や菅理料、使用権の証書などは無いかもしれませんね。 この権利の永代という考えは、弁護士の中でも議論が分かれています。 見解では3代~4代(90年~120年)だそうです。 墓地の永代使用権は今回問題ではありません。墓地使用者が承諾した墓地使用規則に違反をした以外は、暴挙というしかないでしょう。 この内容は、全国の石材店でもおそらく1割もご存知ないでしょう。 墓地使用者が理不尽な事をおっしゃる場合もありますが、今回の相談には、あまりにお気の毒なのでお答えたしました。 石材店側からすると、諸刃の剣ですからね。 今回訴訟になれば、使用者側に違反が無ければ、勝訴は間違いありませんが、なぜ撤去の候補になったのかが、紛争の焦点となるでしょう。 訴訟社会ですので、われわれも弁護士を招き、勉強会を行っている結果です。お力になったでしょうか。 弁護士費用の関係から、団体訴訟が良いと思います。 厚生労働省・墓地埋葬法・第3条参照

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/seikatsu-eisei16/
tamagiku
質問者

お礼

非常にご丁寧かつ心強いご見解を頂き、また、お仕事上も 相反する方向にもかかわらず、敢えてのお書き込みを頂戴いたし、 誠に感謝に堪えません。 このような不幸な出来事がなくなるよう願ってやみません。 他の同様の被害者の方もご覧になる機会がきっとあろうかと 思います。 本当にありがとうございました、厚く御礼申し上げます。 ご教示のHPは残念ながら、入ることができませんでした。 会員限定なのかもしれませんが、ご厚意ありがとうございました。

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