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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:時効期間の相続について)

時効期間の相続について

coQの回答

  • coQ
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回答No.5

消滅時効の起算日は、本件(連帯保証)の場合は履行期に弁済がされなかった場合、その時になります。 連帯保証の場合、主たる債務について考えるので、起算日は主たる債務の履行期が基準となり、誰が履行遅滞をしたかは考えません。 時効は、あくまでも債務についてであり、債務者についてではないとご理解いただけると宜しいかと思います。 連帯債務では、債務が各債務者個々のものなので、個別に消滅時効が完成します。このため、あたかも債務者に係るもののようにも見えます。 この場合は民法第439条の規定により、消滅した債務の分だけ、他の債務者の負担すべき債務は減少します。 しかし、消滅する債務は時効が完成した「その債務」のみで、他の債務者とともに連帯して責任を負っている(いた)債務の全てが消滅するわけではありません。 他方、連帯保証では、債務は主たる債務ひとつであり(※)、これについて生じた時効の完成または中断は、主たる債務と連帯保証人全員に効力が及びます。 ※連帯保証人が債権者と締結した保証契約は、主たる債務とはまた別の債権債務です。紛らわしいですね。 民法第434から第440条までは、第458条の規定により、連帯保証に準用されています。 第440条の規定に詰まっているとのことですが、第434条の規定により、いずれかの連帯保証人に履行を請求した場合、それにより時効は中断します。 よって、相続人に対して債務の履行を請求すれば、時効は中断します。

moritotanb
質問者

お礼

お忙しいなか、ご丁寧に説明下さりありがとうございました。 何しろ、初めてのケースなのでかなり苦慮していましたが、 なんとなくわかってきました。 ご回答いただき、感謝申し上げます。

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