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会社の滞納税金を個人が支払う義務ってあるのでしょうか。
utamaの回答
- utama
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A1 会社の資産を無償や、著しく低額で譲り受けていると判断されたような場合には、第二次納税義務者として、会社と共に納税義務が発生することはあります。 もっとも、この場合は、事前にあなたは第二次納税義務者になりますよという、告知が来るはずですが。 あとは、納税保証(税務署に対する保証人)をしたような場合でしょうか。 A2 相談しても応じないでしょう。 A3 加算税や延滞税が相当低額で、差押えられた資産の価額がそれと比べて著しく高いとかいう事情があれば、公売手続きを中止してくれるかもしれません。
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