• ベストアンサー

扶養の範囲

3月まで正社員をしていました。4月~7月まで無職で夫の扶養に入りました。これからパートで働こうと思っています。月13万ぐらい稼いでも今年は103万円は超えないとおもうのですが、夫の扶養のままでいられますか? 確定申告したら所得税は戻ってくるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

扶養には ・税金の扶養 ・健康保険の扶養 ・会社の扶養手当 の三つがあります。 これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。 「税金の扶養」について 税金の面では妻の年収が問題になります。 働く予定があるなしとかいつ働くとかは関係ありません、その年の1月から12月までの収入が問題になるということです。 この年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。 また非課税限度額以下であれば交通費は含まれません。 年末になれば夫の会社から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が渡されるとおもいますがそれで配偶者控除を申請します。 平成20年中の見積もり所得の欄に所得金額を書きます、収入から給与所得控除の65万を引いた金額です、間違えないようにしてください。 例えば収入が80万であれば 80万-65万=15万 ということで15万と書きます。 収入が65万以下であれば0あるいはマイナスになりますが、そのときは0と書いてください。 また当然103万を超えれば配偶者控除は受けられませんので、その用紙には何も書かないで下さい。 103万を超えて141万までなら夫は配偶者特別控除を受けられます。 もし配偶者特別控除の対象であれば「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ではなくもうひとつの用紙の、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に書いて申請します。 例えば収入が給与所得のみで125万だったとします。 給与所得の収入金額等の欄に125万と書きます、その横に65万とすでに印刷されています、125万からその65万を引いた金額60万をすぐ右の所得金額のところに書きます。 次にその7つ下にAを四角で囲った欄があります、そこに60万を書きます。 その下に配偶者特別控除額の早見表があります、左側のA欄の金額で先ほどの60万は「600000円から649999円まで」に当たります。 するとその右側の控除額が160000円となっています、この16万をその下のB(を四角で囲った)欄の金額のところへ書きます。 以上が配偶者控除及び配偶者特別控除の申請の書き方です。 「健康保険の扶養」 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。 「会社の扶養手当」 これは法律で決まっているものではなく会社独自の規定で決まっているものです(ですからそういう手当のない会社もある)。 ということでその規定については会社に聞いて見なければわかりません。 例えば妻が配偶者控除の対象である場合とか、あるいは妻が健康保険の扶養である場合とか色々ありますので、会社に確認してください。 まず冒頭にも述べましたが扶養には三つあり、これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えなければいけないということです。 ですが失礼ながら質問者の方は色々な扶養をごっちゃにして混乱しているように見受けられます、それぞれの扶養について別々に話すことが肝心です。 >4月~7月まで無職で夫の扶養に入りました。 これは健康保険の扶養です。 >月13万ぐらい稼いでも今年は103万円は超えないとおもうのですが、夫の扶養のままでいられますか? こちらは税金の扶養です。 税金の扶養では前述のように質問者の方が103万を超えなければ、夫は配偶者控除を受けられます。 健康保険の扶養では前述のように夫の健保によって異なります。 夫の健保がAであれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 夫の健保がBであれば夫の健保に聞かなければ判りません。 >確定申告したら所得税は戻ってくるのでしょうか? 所得税が天引きされていれば戻ってきます。 その場合はパート先が年末調整してくれれば、正社員のときの源泉徴収票を提出すれば年末調整で処理できます。 年末調整をしてくれなければパート先でも源泉徴収票をもらい、正社員のときの源泉徴収票と2枚を持って年明け早々にも税務署で確定申告をします(還付であれば1月頃から受け付けています)。 このときは2枚の源泉徴収票と印鑑、それと還付金を振り込む口座(銀行名及び番号、支店名及び番号、口座番号)をメモして持っていくことです。

kou-0508
質問者

お礼

夫は健康組合です。 わかりやすく説明してくれて、ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、扶養に入る時点で向こう1年間に換算して130万円以上の収入(月収108334円以上)があると入れません。 >4月~7月まで無職で夫の扶養に入りました これは健康保険の扶養ですね。 健康保険の扶養は、通常、扶養に入る時点で向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら入れます。 税金上の扶養は年の途中で入ったり出たりするものではなく、1月から12月までの収入が103万円以下であれば扶養になれるということです。 >月13万ぐらい稼いでも今年は103万円は超えないとおもうのですが、夫の扶養のままでいられますか? 税金上の扶養にはなれます。 ただし、健康保険の扶養ははずれなくてはいけません。 >確定申告したら所得税は戻ってくるのでしょうか? パート先の会社で、退職した会社の源泉徴収票を出して年末調整をしてもらえば確定申告しなくても所得税戻ってきます。 パート先で年末調整しないなら確定申告すれば戻ってきます。

kou-0508
質問者

お礼

回答ありがとうございました 健康保険の扶養は月額も関係してくるのですね。 よく考えます

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>4月~7月まで無職で夫の扶養に入りました… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >月13万ぐらい稼いでも今年は103万円は超えないとおもうのですが… 月々の数字は関係なく、1年間の合計した給与が 103 (所得で38) 万円以内であれば、夫は配偶者控除を取ることができます。 >確定申告したら所得税は戻ってくるのでしょうか… 夫が配偶者控除を取れるかどうかのこととは次元の異なる話ですが、103万以内であれば無条件で全額返ってきます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kou-0508
質問者

お礼

回答ありがとうございました 参考にさせてもらいます

関連するQ&A

  • 扶養の範囲を超えたら?

    私は妻と二人で暮らしています。 妻は今年3月まで正社員として勤務しておりましたが、退職して夫の扶養に入りました。 その時点で妻は131万円の給与収入がありました。妻は今年の11月からパート勤務し、 現時点で、数万円の収入がある予定です。 分からないことがたくさんあるので、お手数ですが宜しくお願いします。 (1)所得税上(103万円)も健康保険上(130万)も扶養の範囲を超えている事になります。今後、どの程度の税金を支払わなくてはならないのでしょうか?支払い金額と支払い時期が分からないため、不安になっています。 (2)妻は夫の勤務先の健康保険証を持っていますが、これは無効になるのでしょうか? (3)妻を扶養に入れるには、どのタイミングで入れる事が出来ますでしょうか?たとえば、年を明けたら扶養に入れる事が出来ますでしょうか?

  • 夫の扶養について

    いろいろ調べてはみたのですが、 私の場合はどうなるのか分からなかったので教えてください。 現在、夫の扶養に入っています。 扶養金額が超えてしまうかもしれないので 心配でなりません。 今年1月~3月、正社員 (以前より正社員で働いていました。)    4月~6月、無職    7月~12月、パート 現在のパートでの月収から計算すると年収120万ぐらいになります。 ですが、今年の1月~3月は別の会社で正社員として働いていましたので、 その間の3ヵ月分の総所得は705,000になります。 そのうち決算賞与が7万、退職金が8万です。 無職の期間はもちろん収入0です。 9月に就職手当として20万振込がありました。 7月~12月のパートでの総所得がが60万ぐらいになりそうです。 すべてを計算すると130万を超えてしまいます。 その中で疑問に思っている事が、 正社員の所得は関係あるのか? もし超えてしまったらどうなってしまうのか?いくらぐらい払うのか? ということです。 ぜひ分かる方がいらっしゃいましたら回答をお願いします。

  • 扶養範囲内等について

    去年の10月から今年の3月まで、社会保険に加入して厚生年金を納めてパートで働いていました。 今年の4月から、国民健康保険に加入(夫の扶養)し、国民年金を納めてパートで働いています。 今年の年収が、103万円を超える予想です。 夫は自営業で、国民健康保険です。 扶養範囲は103万円がラインでいいのでしょうか? 社会保険料の計算はどうなるのでしょうか?社会保険料を除く収入の計算で103万以内に考えれば良いのでしょうか? 確定申告はするべきでしょうか? どなたか、わかりやすく教えてください。お願いします。

  • 扶養のことについて

    教えて下さい よろしくおねがいします    去年の夏まで正社員で働き、夫の転勤で退社し失業保険を11月まで頂いてました。  今年の1月から扶養内で派遣社員として1月から5月迄(短期契約、保険無)働き、約65万の収入があります。  12月までは約30万程を短期派遣にて働くつもりでした。  しかし働いていく内に正社員として働きたいと思い、6月から面接を受けております。   もし7月から正社員になれた場合は明らかに扶養103万をこえてしまいます。  その場合 1月から6月まで扶養扱だった健康保険、年金3号は1月まで遡って納めないといけないのでしょうか?  所得税もその分については自ら確定申告しないといけないのでしょうか?  何卒 よろしくお願い申しあげます。

  • 社会保険の扶養について質問です。

    年の途中で正社員からパートになります。現在夫の扶養になっていますが継続できますでしょうか? 現在は夫の扶養に入っていて、健康保険と国民年金の支払いがありません。妻(私)は6月いっぱいで正社員だった職を退職し、 7月から月8万円位のパートで働くか、 それとも働かないか悩んでいるところです。 6月までの所得(7月支給分)で合計128万円ありました。 ここで、質問させてください。 (1)6月いっぱいで退職し、今年は仕事をしなかった場合は扶養のままでいられますでしょうか? (2)7月からパートをし、月8万円の所得になった場合は扶養のままでいられますでしょうか? (3)また、どちらも扶養から外れてしまう場合はいつから扶養の再度手続きができますでしょうか? 詳しい方是非教えてください。宜しくお願い致します。

  • 扶養について

    現在専業主婦をしており、夫の扶養に入っているものです。 今年の1月15日付けで会社を辞め、その後一ヶ月ほど短期の派遣社員として働いていました。 よって今年の収入は、50万円ほどあります。 今後は8月から9月くらいを目途に再び働きに出ようと思っているのですが、103万円を超えてしまうと夫の扶養から外れないといけないと聞いたことがあります。扶養から外れるとなった場合はどのくらいの所得税をさかのぼって支払わなければならないのでしょうか? また130万円を超えてしまうと健康保険などの支払いもさかのぼって行わないといけないとも聞いたことがあります。 8月からは正社員として働きある程度の収入を得たいと考えているのですが、103万または130万を超えてしまうと多額の税金を支払わなければいけないと思うと少し考えてしまいます・・・ 私の場合、夫は実際どのくらいの税金をさかのぼって支払うのか、また年の途中に扶養から外れる場合一番有効的な方法(例えば今年は130万以内で働くなど)などを教えてください。 今年はただでさえ住民税の支払いが多額になっているので、できるだけ所得税などを少なくおさめたいと思っています。 こういったことをどこに聞いたらいいのかもわからず困っています。 お恥ずかしい質問ですが、どうか教えてください。よろしくお願いいたします。

  • 子をどちらの扶養にするのか

    昨年無職の妻名義の土地を売却し、所得があり確定申告をすることになりました。その所得は夫(私)より多く所得税率も高いです。去年まで子は私の扶養となっていたのですが、今年に限り妻の扶養にした方が税金が安くなると思うのですがそのようなことはできますか(もちろん私も年末調整が済んでいるので確定申告をする必要があると思いますが)。また、その際のデメリットはありますか。初歩的な質問ですみませんが教えてください。

  • 扶養範囲なのに、源泉徴収されているので、取り戻したい。

    パートを始めたのですが、勤め先には、扶養の範囲で働きたい旨伝えていて、103万円以上は働かないつもりでいます。先日初めて給料を貰ったのですが、所得税を引かれていました。 過去に別のところでパートをした時には、税金は引かれていませんでしたが、今回のように初めから所得税を引かれてしまっている場合は、この分を取り戻すにはどうしたらいいでしょうか? 毎年、主人の名前で医療費控除の確定申告をしているのですが、このときに、一緒に私の名前で確定申告をすれば、税金は戻ってくるのでしょうか。 それとも、年末に扶養の書類を主人の勤め先に提出すれば、自動的に計算されて私の払った所得税は戻るのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 正社員から主婦、パートへ。確定申告は?

    今年2月まで正社員として働き、その後退職、結婚しました。現在サラリーマンの夫の扶養に入っています。数カ月主婦をしていましたが、またパートで働きたいと思っています。 年収が103万円以内だと、所得税がかからず、年収130万円以内だとさらに、社会保険(年金・健康保険?)も扶養家族のままで可能という風に理解しています。年収103万円以内の基準は、実際の1年間の収入。年収130万円以内の基準は、扶養に入る時点での収入見込みになるのですよね? 社会保険の方は、今後のパート収入の見込みが年130万円を超えないので、そのままでいけるかと思うのですが、今年は正社員時代の収入があるため、所得税の基準、103万円はぎりぎりで超えてしまいそうです。 正社員時代の所得が、ボーナスを含めて約85万円。今後のパート収入は12月までに、おそらく20~30万円だと思われます。 この場合、来年2月に確定申告した場合、税金は少し戻ってくるのでしょうか?それとも新たに払うものなのでしょうか?また夫の税金も増えますよね? なかなか難しくて・・・少し文章が分かりにくいかも知れませんが、どうぞよろしくお願いします。また、勘違いがありましたら、ぜひ指摘して下さい。お願いします。

  • 扶養の範囲

    私は夫婦二人暮らし ・19年2月から8月まで正社員で厚生年金、社会保険に加入 ・年収300万円位(実質7ヶ月) ・FXで利益あり(含み損もあり) ・投資信託(分配金年3万円利益あり) 妻 ・専業主婦 ・FXで利益あり(今年1年で100万円位の予定)(含み損もあり) ・投資信託(分配金年3万円利益あり) 19年9月から年内は2人とも無職の予定で、確定申告の際の妻の所得を調整したいのですが(FXの含み損で)配偶者特別控除が受けれるのか、いくらまでなら扶養の範囲なのかわからなくて困っています。どなたかアドバイスお願いします。

専門家に質問してみよう