• 締切済み

扶養範囲内でも確定申告は必要か?

私の妻が今年から個人事業を開始いたします。 もちろん個人事業として登録(開廃業届書、青色申告申請書を届ける)する予定ですが、税務署に聞いてもはっきりとした答えがかえってこずに困っております。 まず、年間の所得(収入―費用)は100万円とします。 その場合103万円以下なので、私(サラリーマン)の扶養としてそのままいくつもりです。 しかしながら、この場合事業所得として100万円が発生しておりますが、税務署が言うには「扶養の範囲内であれば確定申告の必要はない」とのことでした。ただし、市役所へ届ける必要はあるとのこと。 どうも所得税、住民税、事業税、健康保険等の兼ね合いや、国税・県税がゴジャゴジャになってわからなくなってきました。 実際問題、扶養に入っている人が個人事業を始めた場合に、収入が100万円以下だと、確定申告は不要なのでしょうか?

みんなの回答

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

まず、年間103万円以下で扶養、というのは、給与収入のみでの話です。 所得税の扶養に入れるのは、所得金額38万円以下の場合です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm 所得金額ですから、収入金額から必要経費を引いた後の金額となりますが、給与の場合には、原則として必要経費が認められない代わりに、給与所得控除というものが、収入に応じた額を必要経費代わりに引けるようになっていて、その最低額が65万円である所から、65万円+38万円=103万円、という計算により、給与収入ベースでは、103万円以下であれば扶養に入れる、というだけの事です。 ですから、事業所得であれば、収入金額から必要経費を引いた後の金額が38万円以下でなければ扶養には入れませんので、もしも所得金額が100万円であれば、残念ながら所得税の扶養には入れない事となります。 (ご質問者様の会社へ控除対象配偶者として届け出ている場合には、38万円を超えそうであれば、外されておくべきものと思います) >税務署が言うには「扶養の範囲内であれば確定申告の必要はない」とのことでした その通りです、基本的には下記サイトにあるように、その年分の所得金額の合計額が所得控除額を超える場合に確定申告しなければならない訳ですから、所得金額が扶養の範囲内の38万円以下であれば、所得控除は最低でも基礎控除38万円はありますので、所得金額が所得控除額を超えませんので、所得税の申告義務はない事となりますから、申告してなくも良い事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2020.htm 青色申告にされる場合は、基本的に開業から2ヶ月以内に青色申告承認申請書を提出しなければ、今年の分から適用できない事となりますので、お早めに提出された方が良いとは思います。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2070.htm 青色申告にされて、複式簿記で記帳されれば、青色申告特別控除が最大で65万円控除できますので、逆算すれば、青色申告特別控除前の所得金額が103万円以下であれば、所得税の扶養には収まる事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2070.htm であれば、事業所得も103万円以下ならば申告しなくても良いのでは、と思われるかも知れませんが、65万円の青色申告特別控除は、期限内に申告する事が要件となっていますので、もしも提出されなかった場合には、期限後では10万円しか控除されませんので、扶養からも外れてしまう事となります。 扶養以外の面でも、青色申告にされていれば、帳簿を記録・保存している事が前提ですから、当然申告はできるはずのものですから、申告しない年がたびたびあれば、青色申告そのものが取り消される可能性もありますので、基本的には扶養の範囲内であっても申告されるべきものとは思います。

TK1111111
質問者

お礼

たいへん、解り易い説明でありがとうございます。 ごじゃごじゃしていたのが理解できました!

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

私の妻が今年から個人事業を開始いたします。 もちろん個人事業として登録(開廃業届書、青色申告申請書を届ける)する予定ですが、税務署に聞いてもはっきりとした答えがかえってこずに困っております。 >まず、年間の所得(収入―費用)は100万円とします。 >その場合103万円以下なので、私(サラリーマン)の扶養としてそのままいくつもりです。 あの、、、、完全に勘違いをしています。扶養に入れる条件はその扶養親族の所得が38万以下です。103万ではありません! 通常103万といっているのは「給与収入」の場合です。給与の場合には見なし経費として裁定でも65万の給与所得控除があるので、103万(収入)-65万(経費) 38万と給与所得は38万になるのでそういわれているだけです。 >この場合事業所得として100万円が発生しておりますが、 であれば扶養の範囲を外れています。税務署のいう扶養の範囲とは38万です。 >税務署が言うには「扶養の範囲内であれば確定申告の必要はない」とのことでした。 それは正しい答えです。所得38万以下の場合には基礎控除(または本人控除とも)が38万あるので、課税所得は0円になるからです。 >ただし、市役所へ届ける必要はあるとのこと。 これは住民税では基礎控除は33万しかないのでそれ以下でも申告が必要になります。 また、均等割という課税もあるため、自治体により完全非課税となるのは所得が20万台以下でしょう。正確な数字は自治体により異なります。 >扶養に入っている人が個人事業を始めた場合に、収入が100万円以下だと、確定申告は不要なのでしょうか? いいえ。事業所得が38万以下であれば確定申告は必要ありませんが、ご質問では38万を超えているので申告が必要です。 ちなみに税務関係では、「収入」と「所得」は区別されています。多分これはご質問からするとご理解していると思いますけど、最後に収入が100万以下だと...の下りがあるので一応断っておきます。

TK1111111
質問者

お礼

先に返答がありましたが、こちらも給与所得に関する考え方が明確でよくわかりました。 ありがとうございます。 税務署の人よりも、わかりやすい!

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