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判決言い渡し日に和解申し入れ

toratanukiの回答

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.3

判決の日は、通常出席しないので、和解勧告はありません。 ただ、判決よりも、和解で解決したほうが、支払われる可能性は高いです。 強制執行の手間を考えたら、本来「完全勝訴」が予想されても、10%減額でも、手取りは増えます。強制執行の費用はまず取れません。

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